日本共産党県委員会と同嶺南地区委員会は、企業の労働法令違反行為などに対する不十分な行政対応の改善を福井労働局に要望しました。かねもと幸枝さん、嶺南地区の山本地区委員長、山本敦賀市議、それに私が参加しました。
福井労働局側は5名が応対。斉藤昭一郎職業安定課長らは「派遣先での就業中の労働条件や派遣先の正社員の労働条件を勘案し、均衡を図るよう指導する」と答えました。
まだまだ労働局の権限が弱い、つまり労働者を守る法律の弱さも痛感しました。
以下、申し入れ文です。
2009年2月5日
福井労働局長 河村由子 殿
日本共産党福井県委員会
委員長 南秀一
日本共産党嶺南地区委員会
委員長 山本雅彦
労働局行政についての改善要望
貴職におかれましては、労働行政に尽力され敬意を表します。
わたしたちは昨年12月に、「県内での解雇の実態を正確に把握する調査をおこなうこと。解雇中止、雇用維持のため最大限努力すること」など4項目を要望いたしました。
しかし、その後も「雇い止め」などはとどまることなく、県民の労働雇用状況は悪化しています。
これらのなかには、労働局の対応が問題視される事例も生まれています。
そこで以下の点を改善要望いたします。
①具体的には、パナソニックエレクトロニックデバイスジャパン若狭に「派遣」されていた労働者が「雇い止め」を通告され、「3年を超えて働いているが、いまだに直接雇用の申し出がないまま、逆に解雇されようとしている。違法ではないか」と労働局に訴えました。その後、「偽装請負」の疑惑により調査を依頼したが、「2年前のことでパナソニックエレクトロニックデバイスジャパン若狭に資料要求はできない」と対応しています。
このように、「派遣先企業に直接雇用の申し出義務」が生まれるケースでも、きちんと対応しない労働行政は大問題です。労働者の利益を最大に守る労働局の対応への改善をつよく求めます。
②さらに労働局の指導をうけたパナソニックエレクトロニックデバイスジャパン若狭は、3つの選択肢を派遣労働者にしめしたが、直接雇用は時給810円のアルバイトが提示され、これまでの収入の4割ほどに落ち込む内容です。同一事業所での直接雇用をいいながらこれまでの半分以下の収入に落とし、「ワーキングプア」・生活破壊となる労働条件提示は合理性がなく、適切な指導を求めます。
③県内でも非正規労働者の大量解雇の多くが、現行法のもとでも違法なものであることもきわめて重大です。たとえば、労働局の発表でも、非正規社員の解雇計画の88%が契約途中の解雇となっており、全国と比べても高率です。しかし、労働契約法では、派遣社員であれ、期間社員であれ、有期雇用の契約途中の解除は、正社員の解雇よりも厳しい条件のもとでしか許されないとされており、多くが違法解雇だと考えられます。労働局として、違法解雇の実態をつかみ、是正を求め、解雇を撤回させる取り組みを強めてください。
また、「派遣ぎり」された労働者の再就職は0パーセントとなっています。このことからも、「契約途中の解除」を防ぐことの重要性は明らかです。また、「派遣先指針」にもとづき、新たな就業機会の確保をつよく求めてください。
以上、いままさに労働行政の真価が問われています。公務員労働者は国民・労働者の利益を守る立場こそ必要です。
日本国憲法は、第二十五条には「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とあり、 第二十七条には「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める」とあります。
「非正規ぎり」の嵐が、「勤労の権利」を奪い、「健康で文化的な最低限度の生活」の基盤を掘り崩していることは実態から明らかです。
かかる事態のなかで、初心にかえった労働行政に邁進され、国民の雇用と生活を守られることをつよく要望します。
福井労働局側は5名が応対。斉藤昭一郎職業安定課長らは「派遣先での就業中の労働条件や派遣先の正社員の労働条件を勘案し、均衡を図るよう指導する」と答えました。
まだまだ労働局の権限が弱い、つまり労働者を守る法律の弱さも痛感しました。
以下、申し入れ文です。
2009年2月5日
福井労働局長 河村由子 殿
日本共産党福井県委員会
委員長 南秀一
日本共産党嶺南地区委員会
委員長 山本雅彦
労働局行政についての改善要望
貴職におかれましては、労働行政に尽力され敬意を表します。
わたしたちは昨年12月に、「県内での解雇の実態を正確に把握する調査をおこなうこと。解雇中止、雇用維持のため最大限努力すること」など4項目を要望いたしました。
しかし、その後も「雇い止め」などはとどまることなく、県民の労働雇用状況は悪化しています。
これらのなかには、労働局の対応が問題視される事例も生まれています。
そこで以下の点を改善要望いたします。
①具体的には、パナソニックエレクトロニックデバイスジャパン若狭に「派遣」されていた労働者が「雇い止め」を通告され、「3年を超えて働いているが、いまだに直接雇用の申し出がないまま、逆に解雇されようとしている。違法ではないか」と労働局に訴えました。その後、「偽装請負」の疑惑により調査を依頼したが、「2年前のことでパナソニックエレクトロニックデバイスジャパン若狭に資料要求はできない」と対応しています。
このように、「派遣先企業に直接雇用の申し出義務」が生まれるケースでも、きちんと対応しない労働行政は大問題です。労働者の利益を最大に守る労働局の対応への改善をつよく求めます。
②さらに労働局の指導をうけたパナソニックエレクトロニックデバイスジャパン若狭は、3つの選択肢を派遣労働者にしめしたが、直接雇用は時給810円のアルバイトが提示され、これまでの収入の4割ほどに落ち込む内容です。同一事業所での直接雇用をいいながらこれまでの半分以下の収入に落とし、「ワーキングプア」・生活破壊となる労働条件提示は合理性がなく、適切な指導を求めます。
③県内でも非正規労働者の大量解雇の多くが、現行法のもとでも違法なものであることもきわめて重大です。たとえば、労働局の発表でも、非正規社員の解雇計画の88%が契約途中の解雇となっており、全国と比べても高率です。しかし、労働契約法では、派遣社員であれ、期間社員であれ、有期雇用の契約途中の解除は、正社員の解雇よりも厳しい条件のもとでしか許されないとされており、多くが違法解雇だと考えられます。労働局として、違法解雇の実態をつかみ、是正を求め、解雇を撤回させる取り組みを強めてください。
また、「派遣ぎり」された労働者の再就職は0パーセントとなっています。このことからも、「契約途中の解除」を防ぐことの重要性は明らかです。また、「派遣先指針」にもとづき、新たな就業機会の確保をつよく求めてください。
以上、いままさに労働行政の真価が問われています。公務員労働者は国民・労働者の利益を守る立場こそ必要です。
日本国憲法は、第二十五条には「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とあり、 第二十七条には「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める」とあります。
「非正規ぎり」の嵐が、「勤労の権利」を奪い、「健康で文化的な最低限度の生活」の基盤を掘り崩していることは実態から明らかです。
かかる事態のなかで、初心にかえった労働行政に邁進され、国民の雇用と生活を守られることをつよく要望します。