昨夜は寝ようとしたらゴールドマン騒動。現時点で「ゴールドマン・ショック」と名付けられるほどの下げ状態というわけではない。
騒動のポイントは、プロ同士の取引のなかでゴールドマンが「合成債務担保証券(シンセティックCDO)」の販売に際して、実際と異なる情報を伝えるか、またはその開示を怠った疑いという点。投資家保護などを説明する際に使われる言葉に「情報の非対称性」というものがある。プロとされる機関投資家などとくらべて、一般に個人投資家は投資上の経験もまた得られる情報も少なく、それゆえ情報の開示や説明を尽くさないとならない。それがプロ同士となるとどの程度の情報提供や説明が求められるのか、線引きが難しそうだ。
こういう書き方で始めると、何のことやら???という方も多いかな。
伝えられているように米証券取引委員会(SEC)がサブプライムローンを裏付けに発行した有価証券の販売に関連し、ゴールドマン・サックスを証券詐欺罪で訴追した。その販売証券を作る(組成)にあたって大手ヘッジファンド「ポールソン&カンパニー(以下P&C)」がかかわっていた事実や、P&Cがそれら証券自体を下がるとみて「下げに賭ける取引」をゴールドマンと行っていた事実を開示せずに販売し、実際に販売から9か月後の2008年1月には担保として組み込まれた証券の99%が格下げされ価格が急落したとされる。
より具体的には、サブプライム関連のMBS(住宅ローン担保証券)の中から問題のありそうな証券をP&Cが選別し、それを基にした新たな証券(シンセティックCDO)の作成(組成)と販売をP&Cがゴールドマンに依頼。手数料として1500万ドル(約14億円)を支払った。一方で、P&Cはこの新証券(SCDO)を対象にした“下がると儲けが出る取引”(一種の保険のようなもの)をゴールドマンとの間で契約する。その後の経過は、9ヵ月後に組み入れていた証券が格付機関から格下げされ、ゴールドマンにより仕立て上げられ販売された証券の価値は暴落、購入した投資家は大損。値下がりに賭けていたP&Cは大儲け。
この販売された証券を仕立て上げた背景と関連した取引を販売に際して説明しなかったのは、詐欺にあたるのではないかというもの。ゴールドマンからこの証券を購入したのは、いずれも後に経営が傾いたドイツの銀行IKBやABNアムロなどと伝えられている。投資家の利益を代表するべきゴールドマンが重要な情報を開示していなかったのが違反との捉え方。この取引、言うまでもなくP&Cの思惑通り下がらなかったなら、もちろん提訴などということにはならなかった。すなわち結果論という側面も。下げ自体を仕組んだという点は、指摘はされていない。
日本の民法に規定されている「瑕疵ある意思表示」というのを思い出したが、“そういった背景を言ってもらっていれば買わなかったのに”と契約を取り消せるというもの。そもそもP&Cの関与が「瑕疵(商品のキズ)」に当たるのか否か、相場もんだけにこれも難しい。プロ同士ゆえに慎重さに欠けた購入者が悪いということになれば、ゴールドマンお咎めなし。しかし、金融規制法案の上院審議がこれから始まるというタイミングは政治の世界の動きありだろう。
英、独、日、米どこもかしこも選挙、選挙。同じことをメリル・リンチもやっていたと個別に提訴されているらしい。
P&C(ポールソン&カンパニー)が金ETFの圧倒的筆頭保有者ということで、金も売られた。
騒動のポイントは、プロ同士の取引のなかでゴールドマンが「合成債務担保証券(シンセティックCDO)」の販売に際して、実際と異なる情報を伝えるか、またはその開示を怠った疑いという点。投資家保護などを説明する際に使われる言葉に「情報の非対称性」というものがある。プロとされる機関投資家などとくらべて、一般に個人投資家は投資上の経験もまた得られる情報も少なく、それゆえ情報の開示や説明を尽くさないとならない。それがプロ同士となるとどの程度の情報提供や説明が求められるのか、線引きが難しそうだ。
こういう書き方で始めると、何のことやら???という方も多いかな。
伝えられているように米証券取引委員会(SEC)がサブプライムローンを裏付けに発行した有価証券の販売に関連し、ゴールドマン・サックスを証券詐欺罪で訴追した。その販売証券を作る(組成)にあたって大手ヘッジファンド「ポールソン&カンパニー(以下P&C)」がかかわっていた事実や、P&Cがそれら証券自体を下がるとみて「下げに賭ける取引」をゴールドマンと行っていた事実を開示せずに販売し、実際に販売から9か月後の2008年1月には担保として組み込まれた証券の99%が格下げされ価格が急落したとされる。
より具体的には、サブプライム関連のMBS(住宅ローン担保証券)の中から問題のありそうな証券をP&Cが選別し、それを基にした新たな証券(シンセティックCDO)の作成(組成)と販売をP&Cがゴールドマンに依頼。手数料として1500万ドル(約14億円)を支払った。一方で、P&Cはこの新証券(SCDO)を対象にした“下がると儲けが出る取引”(一種の保険のようなもの)をゴールドマンとの間で契約する。その後の経過は、9ヵ月後に組み入れていた証券が格付機関から格下げされ、ゴールドマンにより仕立て上げられ販売された証券の価値は暴落、購入した投資家は大損。値下がりに賭けていたP&Cは大儲け。
この販売された証券を仕立て上げた背景と関連した取引を販売に際して説明しなかったのは、詐欺にあたるのではないかというもの。ゴールドマンからこの証券を購入したのは、いずれも後に経営が傾いたドイツの銀行IKBやABNアムロなどと伝えられている。投資家の利益を代表するべきゴールドマンが重要な情報を開示していなかったのが違反との捉え方。この取引、言うまでもなくP&Cの思惑通り下がらなかったなら、もちろん提訴などということにはならなかった。すなわち結果論という側面も。下げ自体を仕組んだという点は、指摘はされていない。
日本の民法に規定されている「瑕疵ある意思表示」というのを思い出したが、“そういった背景を言ってもらっていれば買わなかったのに”と契約を取り消せるというもの。そもそもP&Cの関与が「瑕疵(商品のキズ)」に当たるのか否か、相場もんだけにこれも難しい。プロ同士ゆえに慎重さに欠けた購入者が悪いということになれば、ゴールドマンお咎めなし。しかし、金融規制法案の上院審議がこれから始まるというタイミングは政治の世界の動きありだろう。
英、独、日、米どこもかしこも選挙、選挙。同じことをメリル・リンチもやっていたと個別に提訴されているらしい。
P&C(ポールソン&カンパニー)が金ETFの圧倒的筆頭保有者ということで、金も売られた。
民事は裁判官の51%の心証でGSは負けるから民事裁判も続々起きるのではないか?
一般にはSECほどの信認ある政府機関が刑事訴追したなら民事ではまず責任を問われる場合が多いだろう。
いい加減な嫌疑では提訴などしない。
そういえばチャイナ・ポールソンは今どうしているんでしょうね 高見の見物ですか
リーマンの会長との怒鳴りあいは見ものでした