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受動喫煙対策で新法検討 東京五輪までに、厚労相

2016年10月11日 22時56分18秒 | タバコ
受動喫煙対策で新法検討 東京五輪までに、厚労相
2016年10月11日 (火)配信共同通信社

 塩崎恭久厚生労働相は11日の記者会見で公共の場での受動喫煙対策について「厚労省として立法措置を含めて検討を進めている」と述べ、対策を強化する考えを明らかにした。
 2020年東京五輪か、その前年のラグビーワールドカップまでに実効性のある対策を実施する方針で、「(受動喫煙のない)スモークフリー社会に向けた歴史的な一歩を踏み出す」と決意を表明した。
 国内では03年施行の健康増進法で、公共施設などの管理者に受動喫煙対策を求めているが、努力義務にとどまり、罰則はない。
 一方、海外では病院や飲食店など公共の場所を全面禁煙とする法律を施行している国が14年末時点で49カ国に上り、日本の対策は「世界最低レベル」と指摘されている。
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よかった~ぜひ望みます。「かかりつけ医以外」定額負担に反対、横倉日医会長

2016年10月11日 22時52分10秒 | 医療情報
 日本医師会会長の横倉義武氏は、10月8日に熊本市で開催された第58回全日本病院学会の特別講演で、「かかりつけ医以外」を受診した場合に患者から定額負担を求める仕組みの導入に反対、一方、高額療養費の月額上限の見直しは、「負担能力に応じた利用者負担の見直しは重要な視点」として支持する考えを表明した。
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【島根】県立中央病院の喫煙調査

2016年10月11日 14時53分56秒 | タバコ
【島根】県立中央病院の喫煙調査
2016年10月7日 (金)配信読売新聞

 ◇江津問題で知事意向
 禁煙外来を設けた江津市の済生会江津総合病院(300床)の敷地内で職員らが日常的に喫煙していた問題について、溝口知事は6日の定例記者会見で、県立中央病院(出雲市姫原)でも同様の問題がないか、調査する考えを示した。
 禁煙治療の保険適用には、敷地内を全面禁煙にすることが条件だが、厚生労働省中国四国厚生局が、江津総合病院の職員らが病棟裏口などで喫煙を繰り返していたことを確認。同病院に禁煙外来の休止と、診療報酬の返還を指導した。同病院は返還額が約2000万円に上ると試算している。
 溝口知事は会見で、同病院の問題について、「誠に残念なことで遺憾。病院全体として職員の管理をしっかりとしていただきたい」と述べ、厚労省が同病院への調査、指導を徹底するよう求めた。
 また、県立中央病院について、「(県が)設置者なので、調査するよう病院局に指示する」と述べ、敷地内で禁煙が徹底されているかなどを調べる意向を示した。
 溝口知事は、健康増進法で病院や官公庁、学校などは受動喫煙の防止策を講じる必要があることに触れ、今後、対象施設への普及啓発を行うとした。
 県病院局によると、県立中央病院は2008年から敷地内全面禁煙を実施。禁煙治療の保険適用はないが、がん治療関連などは、敷地内を全面禁煙にしていることで診療報酬が加算されている。
 だが、敷地内で吸い殻が見つかったことがあるといい、県病院局は、江津総合病院の問題発覚後の今月3日、県立中央病院と、こころの医療センター(出雲市下古志町)に対し、文書で敷地内禁煙の取り組みの徹底を求めた。
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混合介護を促進 改革会議、使いにくさ改善へ

2016年10月11日 14時42分36秒 | 行政
混合介護を促進 改革会議、使いにくさ改善へ
2016年10月7日 (金)配信朝日新聞

 政府の規制改革推進会議(議長・大田弘子政策研究大学院大教授)は6日、介護保険の対象と、対象外のサービスを組み合わせる「混合介護」の利用促進に、来年6月まで重点的に取り組む方針を決めた。
 現在の制度では、自己負担が1割または2割の保険対象と全額自己負担の対象外サービスを明確に区分する必要がある。たとえば、介護職員は、利用者と家族から洗濯を頼まれた場合、別々に洗ったり干したりする。費用を分けて請求するほか、利用者が思わぬ対象外のサービス料を請求されることを防ぐためというが、使い勝手が悪いとの声があるため、利用しやすい方策を検討する。需要が増えることで、介護サービスの質や量が改善するとの期待もあり、大田議長は「介護を厚みのあるマーケットとして育てたい」と語った。
 推進会議はこの日、転職支援▽農業の流通改革▽デジタル社会進化▽インバウンド支援、に重点的に取り組むことも決めた。
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保険医になる前に医師不足地で勤務を 厚労省、条件化提案へ

2016年10月11日 14時38分11秒 | 行政
保険医になる前に医師不足地で勤務を 厚労省、条件化提案へ
2016年10月7日 (金)配信朝日新聞

 地方や一部の診療科で医師が不足している問題について、厚生労働省の分科会で6日、医師不足地域での勤務経験を、公的医療保険による診療ができる保険医として登録するための条件にすることなどを、専門家が提案した。目立った反対意見はなく、厚労省は今後、この提案を盛り込んだ医師偏在対策案を示す。
 導入が来春に延期された専門医制度に関連し、地域医療機能推進機構の尾身茂理事長が提案した。尾身氏はまず、診療科別の偏在などの対策として、将来の人口や主要な病気の変化も考え、都道府県などごとに一定の幅がある各診療科別の専門医の「研修枠」を設けることを提案した。その上で、保険医の登録や保険医療機関の責任者になる条件に、医師不足地域での一定期間の勤務を求めた。具体的な勤務期間として、医師の「不足」地域は1年、「極めて不足」「離島など」は半年と例示し、「地域偏在の解消に最も実効性がある対策の一つ」と訴えた。
 委員からは「考え方は賛成」などと目立った反対意見はなかったが、実現には「法改正や関係者間のきめ細かい協議が必要と思われる」(尾身氏)。医師不足地域での勤務経験がなくても全額患者負担の自由診療はできるが、国民皆保険の日本では医療費の大部分は保険診療なだけに、論議を呼びそうだ。(寺崎省子)
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介護保険の生活援助、要介護1、2の人向けは継続へ

2016年10月11日 14時28分51秒 | 行政
介護保険の生活援助、要介護1、2の人向けは継続へ
2016年10月7日 (金)配信朝日新聞

 介護の必要度が比較的軽い要介護1、2の人向けの掃除や調理などの生活援助サービスについて、厚生労働省は介護保険として継続する方針を固めた。保険の対象から外して市区町村の事業に移す案もあったが、今回は見送る。介護費用を抑制するため、事業者に対する報酬単価は減らす方向で調整する。
 生活援助サービスでは自宅で暮らす高齢者にホームヘルパーらが掃除や洗濯、調理などを行う。「家政婦のように使っている」との批判もあり、2018年度の介護保険制度見直しに向けた議論では、軽度者向けの生活援助サービスが大きな焦点となっている。
 財政制度等審議会(財務相の諮問機関)は介護保険の対象から外して市区町村の事業とするよう提案。だが、生活援助サービスを含む訪問介護と通所介護は、要支援1、2の人を対象に17年4月までに市区町村の事業に移行する計画。今年4月までに全市区町村の3分の1程度しか移行は進んでおらず、要介護1、2の人向けの生活援助サービスにも対象を広げると介護現場が混乱すると判断した。
 代わりに、事業者の収入となる生活援助サービスの報酬単価を引き下げて介護費の抑制をめざす。要介護1、2の人に限らず、すべての利用者を対象とすることで調整。下げ幅は18年度の報酬改定に向けた検討課題としていく。(水戸部六美)
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