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「残業100時間で過労死、情けない」大学教授が投稿 電通社員の自殺報道で拡散…「炎上」→謝罪

2016年10月12日 21時28分22秒 | 
「残業100時間で過労死、情けない」大学教授が投稿 電通社員の自殺報道で拡散…「炎上」→謝罪
2016年10月12日 (水)配信朝日新聞

 「残業100時間で過労死は情けない」とするコメントを武蔵野大学(東京)の教授がインターネットのニュースサイトに投稿したことについて、同大学が10日、謝罪した。7日に電通の女性新入社員の過労自殺のニュースが配信された時間帯の投稿で、ネット上では「炎上」していた。
 投稿したのは、グローバルビジネス学科の長谷川秀夫教授。東芝で財務畑を歩み、ニトリなどの役員を歴任した後、昨年から同大教授。武蔵野大などによると、長谷川教授は7日夜、「過労死等防止対策白書」の政府発表を受けてニュースサイトにコメントを投稿。「月当たり残業時間が100時間を越えたくらいで過労死するのは情けない」「自分が請け負った仕事をプロとして完遂するという強い意識があれば、残業時間など関係ない」などと記した。
 電通社員の過労自殺のニュースが配信された時間帯に投稿され、コメントがネット上に拡散。「こういう人たちが労災被害者を生み出している」など批判が広がった。長谷川教授は8日に投稿を削除し、「つらい長時間労働を乗り切らないと会社が危なくなる自分の過去の経験のみで判断した」などと釈明する謝罪コメントを改めて投稿した。武蔵野大は10日、公式ホームページに謝罪コメントを西本照真学長名で掲載し、長谷川教授の処分を検討している。
 
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経団連、3年連続で政治献金呼びかけ 政権との蜜月続く

2016年10月12日 10時09分09秒 | 行政
経団連、3年連続で政治献金呼びかけ 政権との蜜月続く
編集委員・堀篭俊材、榊原謙
2016年10月12日00時21分

 経団連は11日、3年連続で会員企業に政治献金を呼びかける方針を表明した。各党への政策評価では自民党の評価が最も高く、安倍政権との蜜月が続く。ただ、「デフレ脱却」に向けた政権からの賃上げ圧力は強まり、経済界には「安倍一強体制」への警戒感も漂う。
 「自民党を中心とする与党が内政・外交両面で実績をあげている」。経団連の榊原定征会長は11日の記者会見で、与党の政策を高く評価した。経団連が同日発表した主要政党の政策評価では、昨年の税制改正で法人税の実効税率を20%台に引き下げ、原子力発電所の再稼働を進める自民党の実績への高評価が目立った。
 経団連は2014年、「社会貢献の一環」として、5年ぶりに会員企業約1300社に献金呼びかけを再開した。今年も昨年に続き、18日の幹事会で政治献金を呼びかける方針を正式に決める。献金先の政党について「各社の自主的な判断に任せる」と榊原氏は説明するが、「(献金先に)自民党が多いのは間違いない」と認める。
 自民党本部の政治資金団体「国民政治協会」に対する企業や団体による献金は、13年の19億円から14年には22億円に増えた。政治資金収支報告書によると、14年には、榊原氏の出身企業である東レをはじめ、トヨタ自動車、新日鉄住金、キヤノン、住友化学といった歴代の経団連会長を輩出した企業のほか、その後不祥事が発覚した東芝や三菱自動車も献金していた。
 榊原氏は「民主政治を維持するには相当のコストがかかる」と献金の意義を強調する。経団連は自民党の政策評価の「財政健全化と社会保障制度改革」の項目で、消費税率10%への引き上げが先送りされたことについてもふれた。課題として「19年10月の確実な引き上げ」を求め、「痛みを伴う社会保障制度改革に取り組むことを期待」とした。献金と同時に、経済界として政権の政策に厳しく注文をつけることも今後は問われる。

http://www.asahi.com/articles/ASJBC4D40JBCULZU00K.html?ref=nmail
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旧姓使用、なぜ認められなかった 判決読み解くと…

2016年10月12日 10時06分14秒 | 
旧姓使用、なぜ認められなかった 判決読み解くと…
塩入彩 杉原里美
2016年10月11日21時38分

 結婚後に職場で旧姓使用が認められず人格権を侵害されたとして、私立の中高一貫校「日本大学第三中学・高校」(東京都町田市)の30代の女性教諭が、同校を運営する学校法人「日本大学第三学園」に旧姓の使用と約120万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が11日、東京地裁であった。小野瀬厚裁判長は「職場で戸籍上の氏名の使用を求めることには合理性、必要性がある」として、教諭の請求を棄却した。
女性教員の旧姓使用認めず 東京地裁
 判決によると、教諭は2003年から同校に勤務。13年7月に結婚し、改姓した。学校側に旧姓の使用を認めるよう申し出たが、「教職員として行動する際には戸籍名を使用すること」とされ、認められなかった。現在は時間割表や保護者への通知などには戸籍名を使用しているが、教室内では旧姓を名乗り、多くの生徒からも旧姓で呼ばれているという。
 判決はまず、旧姓について「結婚前に築いた信用や評価の基礎となる」と述べ、旧姓の使用は法律上保護されると位置づけた。一方で、戸籍名について「戸籍制度に支えられたもので、個人を識別する上では、旧姓よりも高い機能がある」とも指摘。今回のように、職場の中で職員を特定するために戸籍名の使用を求めることには、合理性があると結論づけた。
 今回の判決について、原告代理人の早坂由起子弁護士は「現代の社会の実情が見えていない判決だ」と批判し、控訴する意向を示した。学園の高瀬英久常務理事は「学園の主張が裁判所に理解されたと評価しています」とコメントした。(塩入彩)
■国会での議論進まず
 今回の判決は、男性裁判官3人が判断した。旧姓を使える範囲が社会で広がる傾向にあることを認めつつ、「旧姓を戸籍名と同様に使うことが社会で根付いているとは認められない」と結論づけた。理由として、「既婚女性の7割以上が戸籍名を使っている」とする新聞社のアンケート結果や、旧姓使用が認められていない国家資格が「相当数」あることを挙げた。
 旧姓使用をめぐっては昨年12月の最高裁大法廷判決が、「旧姓使用が社会的に広まっており、戸籍名に変わることでの不利益が一定程度緩和される」ことなどを理由に、夫婦同姓を「合憲」と判断している。


http://www.asahi.com/articles/ASJBC4TCTJBCUTIL02Z.html?ref=nmail
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