つれづれなるままに 654  裁判員制度

2008-11-17 14:04:52 | 雑記
道新から、裁判官は「有罪」裁判員は「無罪」
平成21年5月21日から裁判員制度が始まります。前年度の秋頃には裁判員候補者名簿作成、12月頃までには候補者の通知、調査票の送付とのこと、もう来年5月の裁判員はそろそろ決まることでしょうか。

この制度は国民の皆様に裁判員として刑事裁判に参加していただき、被告人が「有罪」か「無罪」「有罪」の時はどのような刑にするか裁判官と一緒に決めてもらう制度です。
対象事件①殺人②強盗致死傷③傷害致死④危険運転致死⑤放火⑥身代金目当ての誘拐⑦保護者責任遺棄致死と、これらの犯罪を裁くことは重大なことです。

裁判員は毎年選挙権のある方から「くじ」で選ばれ、裁判所ごとに裁判員候補者名簿が作られますがこの候補者の中から辞退者や明らかに裁判員として不適格者を除き、最終的にまた「くじ」で裁判員6人が決定されるそうです。
有権者約1億人とすると、裁判員候補者13~26万人、裁判員は2万2千、約5000人に1人となうそうです。
基本的には辞退することは出来ませんが、70歳以上、学生、生徒、妊娠中、重い病気、養護、介護など事情、またその他の理由で辞退は認めらてはいるようです。
多くの裁判は事件の内容にもよりますが、連日3日間は裁判所に通わなければなりません。そのための日当(8,000~10,000円)交通費、宿泊料は支払われるそうです。

5千人に1人、年末年始「ジャンボ宝くじ」より確立は高く、今まで「くじ」など縁もゆかりも無かった方には裁判員の仕事が当たるかもしれませんね。
判定の難しい事件は「有罪」「無罪」とどちらの結論を選んも被告、被害者の人生を左右する重大なことです。

「くじ」に当たれば裁判員としての仕事をやるつもりですが、なるべく「くじ」は外れて欲しいような気がします。