に、みる研修。
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第1章 総則
(この法律の趣旨)
第1条 この法律は、教育を通じて国民全体に奉仕する教育公務員の職務とその責任の特殊性に基づき、教育公務員の任免、給与、分限、懲戒、服務及び研修等について規定する。
(定義)
第2条 この法律で「教育公務員」とは、地方公務員のうち、学校教育法 (昭和22年法律第26号)第1条 に定める学校であつて同法第2条 に定める公立学校(地方独立行政法人法 (平成15年法律第118号)第68条第1項 に規定する公立大学法人が設置する大学及び高等専門学校を除く。以下同じ。)の学長、校長(園長を含む。以下同じ。)、教員及び部局長並びに教育委員会の教育長及び専門的教育職員をいう。
2 この法律で「教員」とは、前項の学校の教授、准教授、助教、副校長(副園長を含む。以下同じ。)、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及び講師(常時勤務の者及び地方公務員法 (昭和25年法律第261号)第28条の5第1項 に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。第23条第2項を除き、以下同じ。)をいう。
(以下省略)
第4章 研修
(研修)
第21条 教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。
2 教育公務員の任命権者は、教育公務員の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し、その実施に努めなければならない。
(研修の機会)
第22条 教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。
2 教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。
3 教育公務員は、任命権者の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。
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原文は縦書き。数字も一部条文(第2条2、第21条2、第22条2、3)を除き漢数字である。
教育公務員は、法律に規定されているとおり、研修をしなければならない。特に第21条にあるように、「絶えず」「研究」と「修養」に努めることが、法律により求められている。
第22条の2にあるように、「勤務場所を離れて研修」をするために、教育公務員は、本属長(一般的には「所属長」。校長先生のこと)の承認を得ることになっている。このために研修承認願を提出し、決裁(承認)をもらう。
なお、研修はあくまで研修であって、特に定めがあるものを除き、業務(命令されてするもの)ではない。本来であれば、学校で仕事をする日(学期中・長期休業中問わず)なのに、承認をもらって現場を離れるわけだから、出張ではない。従って、研修先で事故にあったとしても公務災害にはならないのである。
でも、僕たちは研修する!!!