6月29日に、『官報を読んでみよう。』を書いた。その後、官報を読むのがちょっとしたマイブームである。そんな中で、【公告】欄で複数見かけたものが、教育職員免許状失効公告である。
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教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条第1項の規定により次の免許状は失効した。
こんな書き出して、失効手続きをした日付、教育委員会名称等の情報が開示されていた。
『失効した免許状の氏名、本籍地、授与権者、失効年月日、種類、番号、授与年月日』
〇〇〇、.....
〇〇〇、.....
〇〇〇、.....
〇〇〇は同じ名前。一人の人が授与されていた免許すべてを、失効させている。
失効の理由は、『教育職員免許法第10条第1項第2号該当』と、あった。これは懲戒免職になった場合の手続きである。名前でニュース検索をかけたところ、破廉恥事件のための懲戒免職となった先生だった。
・・・悲しい。