65歳到達
2012年8月15日(水)
8月4日が誕生日なので、前日の3日に65歳に到達しました。
人生の非常に大きな節目で、これからの生活が大きく変わります。
まず、行政的には、老人福祉法の対象となり、結構福祉政策を受けることができます。
老人福祉法を読んでみました。
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もつて老人の福祉を図ることを目的とする。
(基本的理念)
第二条 老人は、多年にわたり社会の進展に寄与してきた者として、かつ、豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるものとする。
第三条 老人は、老齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して、常に心身の健康を保持し、又は、その知識と経験を活用して、社会的活動に参加するように努めるものとする。
2 老人は、その希望と能力とに応じ、適当な仕事に従事する機会その他社会的活動に参加する機会を与えられるものとする。
(老人福祉増進の責務)
第四条 国及び地方公共団体は、老人の福祉を増進する責務を有する。
2 国及び地方公共団体は、老人の福祉に関係のある施策を講ずるに当たつては、その施策を通じて、前二条に規定する基本的理念が具現されるように配慮しなければならない。
3 老人の生活に直接影響を及ぼす事業を営む者は、その事業の運営に当たつては、老人の福祉が増進されるように努めなければならない。
第五条 国民の間に広く老人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、老人に対し自らの生活の向上に努める意欲を促すため、老人の日及び老人週間を設ける。
2 老人の日は九月十五日とし、老人週間は同日から同月二十一日までとする。
3 国は、老人の日においてその趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めるものとし、国及び地方公共団体は、老人週間において老人の団体その他の者によつてその趣旨にふさわしい行事が実施されるよう奨励しなければならない。
なかなか結構なことが書かれています。
「老人」の定義が書かれていないのですが、次の条文があるので、「六十五歳以上の者(六十五歳未満の者であつて特に必要があると認められるものを含む。」ということでしょう。
(福祉の措置の実施者)
第五条の四 六十五歳以上の者(六十五歳未満の者であつて特に必要があると認められるものを含む。以下同じ。)又はその者を現に養護する者(以下「養護者」という。)に対する第十条の四及び第十一条の規定による福祉の措置は、その六十五歳以上の者が居住地を有するときは、その居住地の市町村が、居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでないときは、その現在地の市町村が行うものとする。ただし、同条第一項第一号若しくは第二号又は生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第一項 ただし書の規定により入所している六十五歳以上の者については、その六十五歳以上の者が入所前に居住地を有した者であるときは、その居住地の市町村が、その六十五歳以上の者が入所前に居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでなかつた者であるときは、入所前におけるその六十五歳以上の者の所在地の市町村が行うものとする。
8月10日に、介護保険証が送付されてきました。
これは添書ですが、肝心なことが書かれていません。介護保険の被保険者に「何時」なったかということです。市の担当者に聞くと65歳に到達した日ということですから、私の場合誕生日の前日の8月3日ということになります。
また、「交付年月日」が8月2日になっているのに、送付されたのは10日で、約1週間遅れています。
市の担当者に聞くと、8月の誕生日の人をまとめて送っているからだということです。
これは行政の勝手な都合でしょう。
一人ひとりを大切にするなら、被保険者になったその日から介護保険証を使えるように送付すべきです。
こんなものも送られてきました。
市の施設の利用料減免の対象リストです。
多くの施設が無料となりますが、「無料」というのはいかがなものでしょうか・・。
私は、少しでも自己負担を求めるべきだと思います。
・2012年8月4日、私の65歳の誕生日です。私の人生時計18:00です。チン。