首長による主張の違い
2012年6月9日(土)
首長により、これほど主張の違いがあるとは!
6月5日の朝日新聞の投書欄に、元東大阪市長が投稿していました。橋下大阪市長の「いれ墨調査」と福岡市長の「自宅以外の飲酒禁止」に関することです。
私は誠に最もなご主張だと感じました。「元」ではなく現職であっていただきたい方だとも・・。
ただ、私は「いれ墨調査」にしても「自宅以外の飲酒禁止」にしても、もっと本質的な問題があると考えています。
それは、たかが自治体の首長が、市民的権利や自由を制限したり禁止したりすることができると考えているとしたら、それは思いあがりもはなはだしい、ということです。いや、「思いあがり」だけではなく、これは明確に憲法や法律の趣旨に反する行為です。
元市長が言うように、いれ墨や飲酒で問題を起こせば、それは法律により処罰すればよいだけのことです。
橋下市長などと違って、我が広島市長は良識的な考えかたをしており、広島市民として、市長を誇りに思うものです。
余談ですが、広島市長は、「生活保護の受給者について『お年寄りと、職がない若者に分けることができる』と話し、今回はお年寄りの方の問題だと認識している。」言っていますが、私には何を「主張」されようとしているのか分かりません。
生活保護の適用は、年齢には一切関係ありませんから。「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。」(生活保護法第4条)
(2012年6月30日 追記)
福岡市長のご尊顔を拝したいものだと思っていたのですが、6月19日の朝日新聞に「『禁酒令』は妥当か」と題して特集記事が載っており、かの福岡市長高島宗一郎様の写真が載っていました。何度も何度も拝したのですが、ご利益は一向にありません。私は自宅であれ自宅外であれ、ただひたすら飲むのみです。最も、飲酒運転はいたしませんですよ。
かの福岡市職員の場合は、ご尊顔を拝せば飲酒による問題行動を起こさなくなるのでしょう。いっそのこと全職員に市長の写真を持たせ、朝・昼・晩と拝ませれば絶大な効果があるのではないでしょうか。
さて、この記事で、福岡市の首長である高島市長が主張していることは、突き詰めて言えば、次のとおりです。
「私的な時間への強制との批判もありますが、公務員は夕方6時に完全に自由になるとは考えていない。公務員以外でも全ての職業の人は看板を背負っている。権利や自由は大切ですが、社会的立場を心のどこかにストックさせておくのは基本です。」
確かに、公務員は完全に自由になることはありません。政治活動の制限がその最も代表的なものでしょう。更に、「信用失墜行為」は刑事事件にならない程度でも地方公務員法により懲戒処分の対象になりますので、行動の「自由」が制限されていると言えるでしょう。
しかしながら、平穏に、仲間とであれ家族とであれ誰とでも、レストランであれ赤提灯であれ、飲酒する「自由」は法律上禁止されていません。
法律上禁止されていないことを職員に強制することは、何人にも許されないのです。
市長だから「令」として禁止を強制することが許されると考えているとしたら、こんな基本的な法律知識のない方は、市長の資格がないと申し上げたいです。
更に、次のようにも述べています。
「この1カ月、職員には自分とお酒に向き合ってほしい。どれだけお酒に頼っていたか、お酒を飲まないと意見を言えなかったか、そういうことに気づいてほしい。」
つまり、「禁酒して酒と向き合え」ということです。なら、どうして自宅での飲酒を認めるのでしょうか。論理性がありません。
下世話に言えば、「一族郎党、獄門晒し首」のような、一部職員の不祥事を職員全体に連帯責任を負わすという発想は、中世封建時代のものです。
この方が中世のお殿様であれば、さぞかし立派な主君として称されるのでしょうね。
「おぼっちゃま」顔ですね。
いや、顔には罪はありません。
2012年6月9日(土)
首長により、これほど主張の違いがあるとは!
6月5日の朝日新聞の投書欄に、元東大阪市長が投稿していました。橋下大阪市長の「いれ墨調査」と福岡市長の「自宅以外の飲酒禁止」に関することです。
私は誠に最もなご主張だと感じました。「元」ではなく現職であっていただきたい方だとも・・。
ただ、私は「いれ墨調査」にしても「自宅以外の飲酒禁止」にしても、もっと本質的な問題があると考えています。
それは、たかが自治体の首長が、市民的権利や自由を制限したり禁止したりすることができると考えているとしたら、それは思いあがりもはなはだしい、ということです。いや、「思いあがり」だけではなく、これは明確に憲法や法律の趣旨に反する行為です。
元市長が言うように、いれ墨や飲酒で問題を起こせば、それは法律により処罰すればよいだけのことです。
橋下市長などと違って、我が広島市長は良識的な考えかたをしており、広島市民として、市長を誇りに思うものです。
余談ですが、広島市長は、「生活保護の受給者について『お年寄りと、職がない若者に分けることができる』と話し、今回はお年寄りの方の問題だと認識している。」言っていますが、私には何を「主張」されようとしているのか分かりません。
生活保護の適用は、年齢には一切関係ありませんから。「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。」(生活保護法第4条)
(2012年6月30日 追記)
福岡市長のご尊顔を拝したいものだと思っていたのですが、6月19日の朝日新聞に「『禁酒令』は妥当か」と題して特集記事が載っており、かの福岡市長高島宗一郎様の写真が載っていました。何度も何度も拝したのですが、ご利益は一向にありません。私は自宅であれ自宅外であれ、ただひたすら飲むのみです。最も、飲酒運転はいたしませんですよ。
かの福岡市職員の場合は、ご尊顔を拝せば飲酒による問題行動を起こさなくなるのでしょう。いっそのこと全職員に市長の写真を持たせ、朝・昼・晩と拝ませれば絶大な効果があるのではないでしょうか。
さて、この記事で、福岡市の首長である高島市長が主張していることは、突き詰めて言えば、次のとおりです。
「私的な時間への強制との批判もありますが、公務員は夕方6時に完全に自由になるとは考えていない。公務員以外でも全ての職業の人は看板を背負っている。権利や自由は大切ですが、社会的立場を心のどこかにストックさせておくのは基本です。」
確かに、公務員は完全に自由になることはありません。政治活動の制限がその最も代表的なものでしょう。更に、「信用失墜行為」は刑事事件にならない程度でも地方公務員法により懲戒処分の対象になりますので、行動の「自由」が制限されていると言えるでしょう。
しかしながら、平穏に、仲間とであれ家族とであれ誰とでも、レストランであれ赤提灯であれ、飲酒する「自由」は法律上禁止されていません。
法律上禁止されていないことを職員に強制することは、何人にも許されないのです。
市長だから「令」として禁止を強制することが許されると考えているとしたら、こんな基本的な法律知識のない方は、市長の資格がないと申し上げたいです。
更に、次のようにも述べています。
「この1カ月、職員には自分とお酒に向き合ってほしい。どれだけお酒に頼っていたか、お酒を飲まないと意見を言えなかったか、そういうことに気づいてほしい。」
つまり、「禁酒して酒と向き合え」ということです。なら、どうして自宅での飲酒を認めるのでしょうか。論理性がありません。
下世話に言えば、「一族郎党、獄門晒し首」のような、一部職員の不祥事を職員全体に連帯責任を負わすという発想は、中世封建時代のものです。
この方が中世のお殿様であれば、さぞかし立派な主君として称されるのでしょうね。
「おぼっちゃま」顔ですね。
いや、顔には罪はありません。