私は東京郊外の調布市に住む年金生活6年生の66歳の身であり、
昼過ぎにいつものように歩いて買物に行き、スーパーで買物を済ませて、
自転車が多く並ぶスーパーの前を歩いていた時、
ふたりの婦人警官がいて、ひとりの方がポケット・テイシューを私に手渡した。
帰宅後、ポケット・テイシューの表面には、チラシが添付されていて、
《 携帯は 自転車停めて 降りてから 》
と最上段に掲げられ、
この下段に
《 傘差し運転等の禁止 》 《 運転中の携帯電話使用等の禁止 》
と明記されて、
男性の方が自転車に乗った絵が、それぞれ様子が描かれていた。
そして、この下段には、《 【罰則】5万円以下の罰金 》
と明記されていた。
私は自動車の免許証も自主返納し、ここ30年ぐらい自転車にも乗らなかったので、
昨今は、自転車でも、安全運転の義務を怠ると、【罰則】として5万円以下の罰金になるのか、
と苦笑したりした。
この後、どのようなケースの場合、罰金になるの、と思いながら、
色々とネットで調べたりした。
《・・
☆自転車の傘運転
・安全運転の義務
道路及び交通等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
【罰則】
3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
「傘さし運転」は「安全運転の義務違反」に該当する行為になると思われます。
☆歩道運転の場合
・自転車は、車道が原則、歩道は例外
歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
【罰則】
3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
但し、H20年6月1日より
「運転者が児童、幼児等の場合」「車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合」を除く事になりました。
「今回の改正で、自転車が歩道を走れなくなった」と勘違いしている人が多数見受けられますが
「昔から歩道は自転車走行禁止」です。
今回の改正で「例外が追加されて一部緩和されただけ」で「一般人は歩道は自転車走行禁止」なのは変わりません。
☆車道は左側を通行
自転車はそれぞれの道路の左側に寄って通行しなければなりません。
【罰則】
3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
・歩道は歩行者優先で、自転車は車道寄りを徐行
自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止、又は自転車から降りて押して歩きましょう。
【罰則】
2万円以下の罰金又は科料
☆飲酒運転は禁止
自転車も飲酒運転は禁止
【罰則】
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
☆二人乗りは禁止
6歳未満の子どもを1人乗せるなどの場合を除き、二人乗り禁止
【罰則】
2万円以下の罰金又は科料
☆並進は禁止
「並進可」標識のある場所以外では、並進禁止
【罰則】
2万円以下の罰金又は科料
☆夜間はライト点灯
夜間は、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつける
【罰則】
5万円以下の罰金
☆信号を守る
信号を必ず守る
【罰則】
3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
蛇足ですが、今回の法改正では
「児童、幼児に自転車を運転させる場合、
保護責任者は乗車用ヘルメットを着用するよう努力しなければならない」
・・》
このように明記されていたのである。
この後、《 運転中の携帯電話使用等の禁止 》は、どうなるの、と思い、検索した。
《・・
自動車や原動機付自転車の運転者が走行中に、
携帯電話等を手で保持して通話したり、メールの送受信等のために画像表示用装置※を手で保持して注視した場合、
道路における交通の危険を生じさせなくても罰則の対象となります。
・ 携帯電話等を手で保持している場合
罰則:5万円以下の罰金
・ 交通の危険を生じさせた場合
罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
・・》
と明記されていたので、自動車や原動機付自転車が対象であり、
一般の自転車は対象外か、と苦笑させられたのである。
平素、私は買物、散策をしたりすると、
ときおりバスも走る大通りの歩道を歩く時もある。
こうした時、歩道で携帯電話を通話しながら自転車に乗る若き男性、女性を見かけたりする。
そして、猛スピードか傘さしで歩道を走行する自転車に乗る方を見かけたりする。
私は高齢者の2年生の66歳であり、もとより後期高齢者の方たちは衰えた身が多いので、
私はあと10年過ぎた頃は、このような自転車に遭遇すると、
避けきれず、ケガをするのかなぁ、と私は昨今苦笑しながら、
自転車とすれ違ったりしている。
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昼過ぎにいつものように歩いて買物に行き、スーパーで買物を済ませて、
自転車が多く並ぶスーパーの前を歩いていた時、
ふたりの婦人警官がいて、ひとりの方がポケット・テイシューを私に手渡した。
帰宅後、ポケット・テイシューの表面には、チラシが添付されていて、
《 携帯は 自転車停めて 降りてから 》
と最上段に掲げられ、
この下段に
《 傘差し運転等の禁止 》 《 運転中の携帯電話使用等の禁止 》
と明記されて、
男性の方が自転車に乗った絵が、それぞれ様子が描かれていた。
そして、この下段には、《 【罰則】5万円以下の罰金 》
と明記されていた。
私は自動車の免許証も自主返納し、ここ30年ぐらい自転車にも乗らなかったので、
昨今は、自転車でも、安全運転の義務を怠ると、【罰則】として5万円以下の罰金になるのか、
と苦笑したりした。
この後、どのようなケースの場合、罰金になるの、と思いながら、
色々とネットで調べたりした。
《・・
☆自転車の傘運転
・安全運転の義務
道路及び交通等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
【罰則】
3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
「傘さし運転」は「安全運転の義務違反」に該当する行為になると思われます。
☆歩道運転の場合
・自転車は、車道が原則、歩道は例外
歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
【罰則】
3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
但し、H20年6月1日より
「運転者が児童、幼児等の場合」「車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合」を除く事になりました。
「今回の改正で、自転車が歩道を走れなくなった」と勘違いしている人が多数見受けられますが
「昔から歩道は自転車走行禁止」です。
今回の改正で「例外が追加されて一部緩和されただけ」で「一般人は歩道は自転車走行禁止」なのは変わりません。
☆車道は左側を通行
自転車はそれぞれの道路の左側に寄って通行しなければなりません。
【罰則】
3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
・歩道は歩行者優先で、自転車は車道寄りを徐行
自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止、又は自転車から降りて押して歩きましょう。
【罰則】
2万円以下の罰金又は科料
☆飲酒運転は禁止
自転車も飲酒運転は禁止
【罰則】
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
☆二人乗りは禁止
6歳未満の子どもを1人乗せるなどの場合を除き、二人乗り禁止
【罰則】
2万円以下の罰金又は科料
☆並進は禁止
「並進可」標識のある場所以外では、並進禁止
【罰則】
2万円以下の罰金又は科料
☆夜間はライト点灯
夜間は、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつける
【罰則】
5万円以下の罰金
☆信号を守る
信号を必ず守る
【罰則】
3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
蛇足ですが、今回の法改正では
「児童、幼児に自転車を運転させる場合、
保護責任者は乗車用ヘルメットを着用するよう努力しなければならない」
・・》
このように明記されていたのである。
この後、《 運転中の携帯電話使用等の禁止 》は、どうなるの、と思い、検索した。
《・・
自動車や原動機付自転車の運転者が走行中に、
携帯電話等を手で保持して通話したり、メールの送受信等のために画像表示用装置※を手で保持して注視した場合、
道路における交通の危険を生じさせなくても罰則の対象となります。
・ 携帯電話等を手で保持している場合
罰則:5万円以下の罰金
・ 交通の危険を生じさせた場合
罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
・・》
と明記されていたので、自動車や原動機付自転車が対象であり、
一般の自転車は対象外か、と苦笑させられたのである。
平素、私は買物、散策をしたりすると、
ときおりバスも走る大通りの歩道を歩く時もある。
こうした時、歩道で携帯電話を通話しながら自転車に乗る若き男性、女性を見かけたりする。
そして、猛スピードか傘さしで歩道を走行する自転車に乗る方を見かけたりする。
私は高齢者の2年生の66歳であり、もとより後期高齢者の方たちは衰えた身が多いので、
私はあと10年過ぎた頃は、このような自転車に遭遇すると、
避けきれず、ケガをするのかなぁ、と私は昨今苦笑しながら、
自転車とすれ違ったりしている。
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