つれづれなるままに心痛むあれこれ

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渋沢栄一は工場労働者を保護する工場法成立に反対した。

2024-08-05 22:33:56 | 渋沢栄一

 神聖天皇主権大日本帝国政府産業革命を推し進める中で、労働者がどのような状態におかれたかについては、横山源之助の『日本の下層社会』(1899年)や農商務省工務局刊『職工事情』(1903年)の中に詳細に明らかにされているが、この労働者を保護する法制定の動きはどのようなものであったのだろうか。また、その動きに対して渋沢栄一はどのような態度を示したのだろうか。

 農商務省工場法をつくろうとしたのは1882年であった。そしてその後の1887年にまとめられたのが職工条例案であった。その内容は「年齢14歳未満の者は1日6時間以上、17歳未満の者は1日10時間以上使役してはならぬ、婦女14歳未満の職工を夜間使用してはならぬなど」としていた。

 これに対し渋沢栄一、益田孝(三井物産)ら政商(大資本家)は、「古来の醇風美俗にもとづく雇用関係、すなわち封建的労使関係がくずれてしまう」と反対し、成立を阻止したのである。また、1896年の農商工高等会議において工場法が提案された時にも、渋沢栄一は「労働時間は長いが、職工が堪えらるる時間と申してよい、又夜業はゆかぬというが、一方からいうと、成るべく間断なく機械を使って行く方が得である、……夜業ということが経済的に適って居る……害があって職工が段々衰弱したという事実は、能く調査は致しませぬが、まだ私共見出さぬのでござります」(渋沢栄一伝記資料第23巻)と発言し、その後も工場法案は提案されても成立しなかった。

 1911年にようやく「工場法」は成立したが、その施行はすぐになされず1916年施行であった。また、紡績女工の深夜業撤廃についてはさらに遅れて1929年施行であった。これらの背景には渋沢栄一ら政商(大資本家)の反対があったのである。

(2021年3月13日投稿)

 

 

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核の先制不使用と抑止力に対する自公政権の見解。「賢人会議」が口だけで行動が伴わない理由

2024-08-05 17:55:00 | 核兵器

 核の先制不使用と抑止力に対する自公政府の近年の見解には以下のようなものがみられる。

加藤勝信官房長官(2021年4月6日記者会見)

「我が国周辺には質、量ともに優れた軍事力を有する国家が集中し、軍事力の更なる強化や軍事活動の活発化の傾向も顕著……現実に核兵器などの我が国に対する安全保障上の脅威が存在する以上、日米安全保障体制のもと、核抑止力を含む米国政府の拡大抑止というものが不可欠

茂木敏充外務大臣(2021年4月21日衆院外務委員会)

核の先制不使用宣言はすべての核兵器国が検証が可能な形で同時に行わなければ、実際には機能しないんじゃないか……現時点でですね、当事国の意図に関して何らの検証の方途のない、核の先制不使用の考え方に依存して、我が国の安全保障に万全を期す事は困難だと考えております。あのこういった考え方については、概ね日米両政府間で齟齬はない、こう考えています」

 ここに伺える自公政府の見解は、➀核抑止力を含む拡大抑止は核兵器など(通常兵器や生物化学兵器も含む)を対象としている。②先制不使用宣言では日本の安全保障に万全を期せない。③先制不使用はすべての核兵器国が検証が可能な形で同時に行われなければならない。④日米両政府間で➀➁③の認識に齟齬はないというものである。

 自公政府は2016年、米国政府の先制不使用宣言の検討に際し、「反対」の意向を伝え、米国政府は宣言を見送ったという経緯がある。その背景には日本の核燃料サイクル政策があるからだ。

 日本政府は非核保有国の中で唯一、使用済み核燃料再処理技術ウラン濃縮技術の両方を有する。再処理では使用済み核燃料から核兵器に転用可能なプルトニウムを分離できる。低濃縮ウラン製造技術があれば核兵器に利用できる高濃縮ウランの製造も可能なのである。ここに自公政府が米国政府の核政策を牽制できる理由が存在するのである。

 経済産業省出身で国際エネルギー機関事務局長や笹川平和財団会長を歴任した田中伸男氏原子力学会誌『ATOMO Σ』(2018年5号)で「原子力は安全保障、国防上の理由からも必要である。広島長崎を経験した日本は核兵器を持つつもりは毛頭ないが、北朝鮮の核ミサイルが頭上を飛ぶ時代に核能力を放棄する事は彼の国からなめられる」と述べている。

(2022年12月11日投稿)

 

 

 

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