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原爆投下の損害賠償をアメリカ政府に訴えさせなかった吉田茂と池田内閣下で国家賠償請求を棄却した三淵嘉子

2024-10-25 14:57:00 | 核兵器

 原爆投下の犯罪性について法廷で初めて提起されたのは、極東国際軍事裁判(東京裁判。1946年5月~48年11月)においてであった。A級戦犯の弁護人であったアメリカ人弁護士ブレークニーが「真珠湾攻撃が殺人罪に問われるならば、原子爆弾での殺人はどうなるのか」と提起したのであった。しかし、極東委員会を構成していた11カ国から各一人が任命されていた裁判官たちは合議の結果、却下している。

 原爆投下による被害に対する損害賠償請求訴訟の動きは、1952年4月28日のサンフランシスコ講和(平和)条約発効(1952年4月28日)後に起ってきた。それを提唱したのは岡本尚一という弁護士であった。彼は『原爆民訴惑問』というパンフレットを発行し、「原爆投下は国際法違反であり、被爆者やその遺族はアメリカ政府に対し損害賠償請求訴訟を起こすべきである。そして、悲惨な状態に置かれている被爆者を救済し、今後原爆の使用を禁止させよう」と訴えた。しかし、日本政府(第3次吉田茂内閣)が講和条約の第19条で「日本国及び日本国民被爆者を含む)による連合国及び連合国民(アメリカ国及びその国民)への賠償請求権を放棄」したという事で、アメリカ政府を訴える事ができないと理解した。そこで1955年4月に、広島、長崎の被爆者5人が後遺障害や家族を失った被害の賠償を日本政府に求めるため東京地裁に提訴(国家賠償請求訴訟)した。判決(裁判長古閑敏正、三淵嘉子、高桑昭)は1963年12月に下った。内容は「残虐な爆弾を投下した行為は、不必要な苦痛を与えてはならないという国際法(戦争法)の基本原則に違反している」事を詳細に指摘して認定した。また、判決では「国家は自らの権限と自らの責任において開始した戦争により、国民の多くの人々を死に導き、傷害を負わせ、不安な生活に追い込んだ。被告(国家=政府)がこれに鑑み、十分な救済策を執るべきことは、多言を要しない」とした。しかし、「現行国際法の下では被害を受けた個人には賠償請求の権利は認められない」と日本政府に対する(米国政府に対してでないにもかかわらず)損害賠償請求については「棄却する」とした、棄却を求めた「国家=政府」の「敗訴」の明確な判断を避けた曖昧で矛盾した内容であった。この判決内容は日本政府はもちろん米国政府に対しても忖度したものであったため内容が矛盾した判決であった。この時訴訟代理人の一人であった岡本弁護士はすでに亡くなっていた。判決は、今日まで世界で「唯一」原爆投下を違法としたものとなり、この後訴訟の原告の名前から「シモダ・ケース」と呼ばれ海外でも知られていった。

 1996年に国際司法裁判所が示した「核兵器の威嚇使用は一般的には国際法に違反する」という勧告にも影響を与えたといわれている。

※「原爆裁判」判決での主な言及……「広島、長崎両市に対する原子爆弾の投下により、多数の市民の生命が失われ、生き残った者でも、放射線の影響により18年後の現在においてすら、生命をおびやかされている者のあることは、まことに悲しむべき現実である。(中略)このような残虐な爆弾を投下した行為は、不必要な苦痛を与えてはならないという戦争法の基本原則に違反しているということができよう。「国家は自らの権限と自らの責任において開始した戦争により、国民の多くの人々を死に導き、傷害を負わせ、不安な生活に追い込んだのである。(中略)被告がこれに鑑み、十分な救済策を執るべきことは、多言を要しないであろう」「高度の経済成長をとげたわが国において、国家財政上これが不可能であるとはとうてい考えられない。われわれは本訴訟をみるにつけ、政治の貧困を嘆かずにはおれないのである」

※「日本国憲法前文」におけるアジア太平洋戦争についての定義……「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し」

(2024年5月21日投稿)

  

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戦時下、政府を翼賛するメディア(新聞)は国民に一億特攻を煽った

2024-10-25 09:52:09 | メディア

 1944年後半以降、「体当たり精神」や「特攻隊精神」という言葉が盛んに叫ばれるようになった。メディアもこのような世相を反映して、「精神主義」を前面に打ち出した記事を載せた。

 1944(昭和19)年9月22日の朝日新聞『神風賦』には、B29に飛行機で体当たりした操縦士を取り上げて、「もとより生還を期さない、生命の執着を地上に忘れて来たものに違いない。いな、俺は死ぬんだといった感じのものではなく、その瞬間には、生死を超越し敵を斃さねばならぬという必墜の信念でぶつかってゆく気持ちだといわれる」と書き、また、「体当たり精神とは、『弾丸が雨と降る中に、倒れても倒れてもなお突撃して来る超人的精神力』として、日本の歩兵の突撃精神は外国戦術家の驚異となっている。この歩兵の突撃精神をさらに一歩進めたものが体当たり精神である。肉弾の強さは洋の東西を問わぬ。特に、日本はこのこの肉弾をもって、今日まで戦って来た。物量よりも、武器の性能よりも、生命をもってぶつかって行く肉弾精神こそ敵の最も恐るる『不可思議な力』である」と書いている。

 1945(昭和20)年になると「一億特攻」という言葉が頻繁に使われるようになり、兵士だけでなく「国民全員」に特攻精神を要求する記事を載せた。同年6月14日の同紙には、「敵来らば『一億特攻』で追い落とそう」と題し、「『一億特攻隊』の言葉が叫ばれて既に久しい。だがこの言葉の叫び続けられねばならぬところ、国民の中にはまだ特攻精神に徹しきっていないものがあるのではないか。しかも今ほど一億国民すべてに、あの烈々醜虜(外国人の事)を焼き尽くさずんばやまぬ特攻精神が求められることはないのだ。沖縄の決戦なお続くといえども大局我に利あらず。我々は遂に敵の本土上陸を覚悟しなければならなくなった。男も女も、老人も子供も、一たび敵が本土に上陸せば武器となし得るものすべてを武器とし、敵兵を突き刺さねばならないのである。一億特攻、今にしてこれを我がものとして敵に立ち向かうのでなければ勝利は永遠に失われるであろう。書いてみれば平凡な常識である。また多くの人々によって語られた言でもある。ひとあるいは『報道班員いまさら何をほざく』と嘲罵するであろう。だが基地にあって幾多の特攻隊員の沖縄出撃を見送り、力の限り帽子を振った一報道班員である私にとっては、この嘲罵をも甘んじて受け、さらに声を大にして『一億特攻!』と絶叫し本土上陸の敵を迎え撃つことに最後の勝利を見つめたいのである」と書いている。

 また1945(昭和20)年4月16日の同紙には、女性や老人など国内に残る一般人を対象に、手榴弾の握り方や投げ方を細かく説明している。それは「投げ方は立ち投げ、膝投げ、伏せ投げの3パターンがあり、兵士は立ち投げで30~35㍍、伏せ投げで20㍍以上投げるが、この距離は容易に投げられる距離ではないから、老若男女は投げる訓練をすべきである。手榴弾がないからといって訓練ができないでは済まされない。手榴弾と同じ形、重さの石でも何でもよいから訓練を積むべきである」と書いている。

 同年6月11日の同紙には、大本営陸軍部刊行の『国民抗戦必携』を引用して、国民に敵を殺傷する事を指導している。例えば、「ナタ、玄能、出刃包丁、鳶口、鎌等を用いる時は後ろから奇襲すると最も効果がある。正面から立ち向かった場合は半身に構えて、敵の突き出す剣を払い瞬間胸元に飛び込んで刺殺する。刀や槍を用いる場合は背の高い敵兵の腹部をぐさりと突き刺した方が効果がある。一人一殺でもよい。とにかくあらゆる手を用いて何としてでも敵を殺さねばならない」と書いている。

 上記は戦時下、神聖天皇主権大日本帝国政府それを翼賛したメディアの姿勢の一端を紹介したものであるが、侵略戦争に勝利するために当時国民にどのように処す事を求めたのかを詳しく知る事ができるものである。現在、大日本帝国への回帰をめざし憲法改悪をめざす安倍政権と、それをメディアが翼賛する状況下で、国民はその過去から貴重な教訓を学び取り、再び騙され同じ過ちを繰り返してはならない。

(2016年12月27日投稿)

 

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昭和天皇は「戦艦大和特攻作戦を望まず」は事実でなく国民に責任を追及させないため

2024-10-25 09:38:30 | アジア・太平洋戦争

 山田朗明治大学教授は、「(昭和)天皇戦艦大和などを特攻作戦に投入する事を望んでいなかった」とするが、それは昭和天皇にその責任を負わせたくない負わせるべきではない事を目論む事実に反した偏向した解釈である。

 陸海軍が「特攻作戦」を「いつ」「どのように」行うかを議論し計画し始めたのは、サイパン島の神聖天皇主権大日本帝国政府守備軍が全滅する1944年7月頃であった。

 半藤一利『昭和史』によると、陸軍参謀総長と海軍軍令部総長が1944年7月24日、昭和天皇サイパン奪還が完全に不可能である事を報告したが、それに対し昭和天皇が「元帥会議を開きたい」と侍従武官長に要望し、25日に開催した。出席者は伏見宮、梨本宮、永野修身、杉山元の4人。伏見宮から「それならば、陸海軍とも何か特殊兵器を考え、これを用いて戦争をしなければならない」との発言があり、それを受けて、陸海軍は「特攻作戦」を計画し始めているからだ。

 航空特攻作戦を始めたのは、大西滝次郎中将であった。軍需省航空兵器総局長であった大西中将は海軍部内に「このままの状態では日本は敗北以外考えられない、上の人たちは総辞職すべきである」という意見書を提出。1944年10月9日に第一航空艦隊司令長官となり東京を立ち、17日にフィリピン・マニラに到着。大西中将には軍令部の源田実参謀から10月13日付の以下の内容の電報が届いた。「神風攻撃隊の発表は全軍の士気昂揚並びに国民戦意の振作に至大の関係ある処 各隊攻撃実施の都度 純忠の至誠に報い攻撃隊名(敷島隊、朝日隊等)をも併せ適当の時期に発表の事に取り計らいたし……」と。大西中将は10月20日には米国政府軍のレイテ湾上陸作戦に対抗し捷一号作戦の一環として「神風特別攻撃隊」を編成した。大西中将は敗戦翌日、「特攻隊の英霊にもうす。善く戦いたり。深謝す」と書いた遺書を残し、割腹自殺した。

 戦艦大和など10隻による水上特攻作戦は、1945年4月7日であった。昭和天皇が1945年4月4日に海軍軍令部部長に「もう海軍に艦はないのか」と問うた言葉と上記のような歴史と事実を勘案すれば、山田朗明治大学教授の「(昭和)天皇が望んでいたのは大和の合理的な運用による戦果であり、無益な特攻作戦に投入するなど思ってもいなかった事が分かる」とする解釈は事実に基づかないもので、昭和天皇に責任負わせないための、又昭和天皇の責任を戦後国民に問わせないための国民を洗脳する歴史の改竄である。

○大和出動の際の豊田副武合艦隊司令長官より艦隊あての壮行の詩

「帝国海軍部隊は陸軍と協力、空海陸の全力を挙げて、沖縄島周辺の敵艦船に対する総攻撃を決行せんとす、皇国の興廃は正に此の一挙にあり、ここに特に海上特攻隊を編成し、壮烈無比の突入作戦を命じたるは、帝国海軍力を此の一戦に結集し、光輝ある帝国海軍海上部隊の伝統を発揚すると共に、その栄光を後昆に伝えんとするに他ならず、各隊はその特攻隊たると否とを問わず、いよいよ致死奮戦、敵艦隊を随所に殲滅し、もって皇国無窮の礎を確立すべし」

草鹿龍之介参謀長は、大和艦上に艦隊全幹部を招集し、口達により作戦趣旨を下記のように説明した。

「国家存亡の岐路にあるこの際、海上部隊の最後の花形として多年苦心演練したる腕を発揮し得るは、武人としての本懐これに過ぐるものなし、この上は弾丸の続く限り、一騎千獅子奮迅の働きをなし、敵の一艦一船に至るまでこれを撃滅して戦勢を一気に挽回し、皇恩の万分の一にも報われたきものと存ず」

○全作戦終結後の豊田副武連合艦隊司令長官の布告

「昭和20年4月初旬、海上特攻隊として沖縄島周辺の敵艦隊に壮烈無比の突入作戦を決行し、帝国海軍の伝統とわが水上部隊の精華を遺憾なく発揚し、艦隊司令長官を先頭に幾多忠勇の士、皇国護持の大義に殉ず、報国の至誠、心肝を貫き、忠烈万世に燦たり、よってここにその殊勲を認め全軍に布告す」

○当局責任者の敗戦後の釈明

「駆逐艦30隻相当の重油を喰らう巨艦の維持は愈々困難の度を加え、更に敗勢急迫による焦りと、神風特攻機に対する水上部隊の面子への配慮もあって、常識を一擲、敢えて採用せる作戦なりという、あたら6隻の優秀艦と数千の人命を喪失し、慙愧に堪えざる如き口吻あり、かかる情況を酌量するも、余りに稚拙無思慮の作戦なるは明らかなり」

○豊田副武連合艦隊司令長官の戦後の言葉

「当時の私としては、こうするより他に仕方がなかったという以外、弁明はしたくない」

 ※この言葉が通用すると思っているところに地位役割に対する強度の「無責任さ」と「生命軽視・死の讃美」思想が巣くっている。神聖天皇主権の大日本帝国政府が、又大日本帝国憲法がいかに「その国体(国家体制)護持」を第一とし、臣民(国民)はそのための「道具」(奴隷)と同様の扱いであったという事を示している。「神聖天皇主権」の「国体」は敗戦後に得られた「民主主義」と比較して、国民にとってどれほどの価値があるといえるだろうか?答えは明らかだろう。しかし、特に安倍晋三首相以降の自公政権やそれを支持する国民は、戦前回帰をめざし、「大日本帝国憲法」を復活させ、「現行憲法改悪」を強行しようとしている。自公政権は「民主主義」の価値を、「国民主権」「基本的人権の尊重」を天賦のものと認めていないのである。国民は自公政権の価値観を変える事は不可能である。退場させる以外に政治を日本を変える事はできないのである。

吉田満氏の言葉

「戦艦大和の終焉とそれに殉じた人々の命運は、日本人が残した栄光転落の象徴として我々の眼前にある。必然の事実として、近代日本がたどった歴史の一過程としてある。この「必然」の指し示す方向とその限界を明らかにする事は、今日、深い混迷の中にいる我々が、自己を再発見する上で無意味な試みではあるまい。近代日本が明治以来躍進の果てに到達した頂点の高さを示すとともに、自らの手で歴史を打ち建てるのにいかに無力であるかを露呈するものでもあった。科学と技術の粋は非合理きわまる精神主義と同居し、もっとも崇高なるべきものは最も愚劣なるものの中に埋没する事によって、ようやくその存在を許された」

(2024年7月10日投稿)

 

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自民党は旧統一教会だけでなく政治的宗教団体神社本庁とも関わり続けている事が問題だ

2024-10-25 09:10:26 | 日本会議

 自民党員のほとんどは日本会議国会議員懇談会(1997年5月29日設立)の会員である。そして、日本会議を構成し支える中核的組織が、政治的宗教団体である「神社本庁」(1946年2月設立。国家機関内務省神社局が前身)である。「神社本庁」は伊勢神宮(皇室神道)本宗と仰ぎ、全国8万の神社をほぼ傘下に収める神道(明治以降敗戦までの「国家神道」組織と思想を引き継ぐもの)という政治的宗教団体である。「神社本庁」自身も「神道政治連盟(神政連)」(1969年11月8日結成)という政治団体を結成し、それに呼応する自民党国会議員神政連国会議員懇談会を結成している。また、日本会議神政連に所属する国会議員はほとんど同じであり、安倍晋三氏は日本会議では特別顧問を、神政連では会長を務めていた。岸田文雄氏、麻生太郎氏、塩崎恭久氏、森山裕氏、林幹雄氏、丸山珠代氏、中谷元氏、菅義偉氏、島尻安伊子氏、加藤勝信氏、石破茂氏、萩生田光一氏、世耕弘成氏、柴山昌彦氏、衛藤晟一氏などが日本会議国会議員懇談会会員である。

 日本会議では「神社本庁」統理の北白川道久氏(旧皇族)、伊勢神宮大宮司の鷹司尚武氏が顧問を務め、神社本庁総長の田中恆清氏が副会長を務めているほか、神政連会長などが代表委員を務めている。

 「神社本庁」がどのような団体であるのかについては、「神社本庁」の機関紙『神社新報』を刊行している神社新報社の刊行書物『近代神社神道史』後編「神道指令以後の神社界の活動」に、政治運動の最初のものを、「神宮の真姿顕現運動」と称して述べている以下の内容に明白である。

「戦後の神社界が、神道指令に毒された日本人の精神気流を展開させるべく務めたその第一の運動は、伊勢の神宮に対する国の姿勢を正させる、いはゆる神宮制度是正の運動であった。伊勢の神宮は、いふまでもなく皇祖親授の御鏡を奉祀する天皇祭祀の宮社であり、その皇室・国家との関係は、遠く古代から大東亜戦争の占領時代に至るまで二千年にわたって、いささかも変わることのなかったものである。この大切な神宮が占領軍の政策によって、その皇室および国家との公的関係を断たれ、戦後は単に民間の一私法人として取扱われるようになった。それが神宮の本質を損ふものであることはいふまでもなく、占領が解除されたのち神宮の本質恢弘・真姿顕現の国民要望が出てきたのは当然のことであった。これがすなはち神宮制度是正の運動であり、それは結局、昭和三十五年十月、当時の政府、池田首相の回答によってその運動目標の精神的中心点━皇位と神宮との不可分の関係━を明確にさせる成果をかち得ることができた。」

池田首相の回答:首相は三重県選出の自民党衆院議員の質問に対し、「伊勢神宮の神体ヤタノカガミの所有権は皇室にある」と回答した。この回答は、ヤタノカガミを祀る伊勢神宮内宮正殿に、公的性格を認め、伊勢神宮の国営化に道を開くものであった。

 このほか、「紀元節復活運動」「『剣爾御動座』復古の運動」「靖国神社国家誤字の運動」「津地鎮祭訴訟」「自衛隊と神道」など、政教分離の憲法問題について述べており、国家機関が伊勢神宮や靖国神社の神事に、また天皇の神聖性に関与する事を許容するよう求めている。

(2022年12月26日投稿)

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