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外務省が「知る権利」侵害:国連女子差別撤廃委員会の見解文書を隠蔽

2024-10-27 11:10:11 | 女子差別

 2021年3月23日、参議院の「政府開発援助等に関する特別委員会」において、表題の件が参院会派「沖縄の風」に属する高良鉄美議員の質問に対する茂木敏充外相の答弁により判明した。このは外務省による国民の「知る権利」を侵害する行為以外の何物でもない。また、外務省の業務遂行の杜撰さを明らかにした。

 ※「沖縄の風」……沖縄県の民意を国会の場に届ける事を目的とする参院会派で、沖縄県選挙区選出の伊波洋一氏高良鉄美氏の2名からなる。基本政策は、1、憲法9条を守り、安全保障法制の廃止、日米地位協定の全面改定 2、新基地建設断念、オスプレイ配備を撤回 7、原発の新設再稼働反対などを掲げる。

 日本は、国連女子差別撤廃条約を1985年に中曽根康弘政権批准した。締約国は差別撤廃のための措置を取る事を義務づけられており、これまで国内の実施状況において8回報告していた。近年では2016年に女子差別撤廃委員会による日本の「審査」が行われ、「見解」で選択的夫婦別姓の法改正などを「勧告」され、「勧告」を実施するために取った措置を2年以内に提出するよう求められ、2018年3月に提出した。それに対して、国連は同年12月17日付でさらなる行動に関する情報の提供を求める「見解」を外務省に送っていた。

 ところが、外務省はこれを公表してこなかったのである。そのため、内閣府の有識者会議もその報告をうけないまま、2020年12月に「第5次男女共同参画基本計画」を策定しているのである。

 それが、高良氏が3月15日に内閣府に問い合わせをした事により、外務省が国連文書について内閣府に報告をしていなかった事が明らかになったのである。高良氏が問い合わせなければ、今後も引き続きそのまま明らかにされなかったと考えてよいであろう。この外務省の業務姿勢は、故意に行われていたとしか思えないのであるが、その場合、国民の「知る権利」を阻害妨害するために情報の「隠蔽」を目論んだものと考えて良く、関係者の責任を問い処分すべきである。仮に故意でないとすれば「業務怠慢」「業務杜撰」という事になるが、その場合でも、結果的に情報の「隠蔽」と同じ状況事態を招いているのであり、国民の「知る権利」の阻害侵害を招いているのであるから、関係者の責任を問い処分をすべきであろう。

 この件に関して女性参画推進室が「当時の担当者が報告しなかった理由は調べたが、分からなかった」と述べているが、「分からなかった」という事で済ませようとしている意識は問題視すべきである。それは主権者国民の「知る権利」をあまりにも軽視している意識を根底に有している言葉だからである。

 ついでながら、日本政府は女子差別撤廃条約を批准しているが、条約の実効性を高めるために1999年に制定された「選択議定書」(個人通報制度や調査制度)は批准していない。速やかに批准をする事により主権者国民に外務省(菅自公政権)の誠意を示すべきである。

(2021年3月28日投稿)

 

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