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貞明皇后(大正天皇の正妻))設立「財団法人・らい予防協会」の役割:天皇制には「軍国」と「慈愛」の2つの顔がある。「慈愛」は「軍国」を隠蔽するもので人権尊重に基づく行為ではない

2024-06-25 21:58:53 | ハンセン病

 明治以降の「天皇制」には2つの顔がある。1つは「軍国」の顔であり、もう1つは「慈愛」の顔である。そして、「慈愛」の顔国民を懐柔し統合する事を目的として行われてきたのである。敗戦後の日本国憲法に定められた「国事行為」の中の特に「栄典の授与」や、「生前譲位のお言葉」にある「象徴的行為」(公的行為)がそれに当たる。

 「軍国」の顔は、天皇は陸海軍の最高司令官であり、元首であり、政治と軍事の最高権力者の地位にあった事。また、男性皇族は全員軍人となり、軍国日本の象徴であった事である。もう1つの「慈愛」の顔は女性皇族の「慈愛」の顔で、彼女たちはそれに適った役割を担ってきた事である。「坤徳」という言葉があるが、これは「皇后の恩」という意味であり、皇后及び女性皇族は積極的に社会事業に関わっていった。

 たとえば、大正天皇の貞明皇后は「ハンセン病」に関わり、昭和天皇の香淳皇后は「結核予防」に関わっていた。こうした人たちを「憐れむ」(同情)事、これが「坤徳」である。女性皇族は傷痍軍人の慰問に関わった。

 1931年に「満州事変」を引き起こした神聖天皇主権大日本帝国政府は、兵士として使用するたくさんの健康な国民を必要とした。そのため、「ハンセン病」の感染を防ぐためとして患者の隔離を徹底して行おうとした。隔離を推進するために、内務省からの要望で貞明皇后がお金を出し「財団法人 らい予防協会」を設立(1931年)した。そして、皇后の慈悲深い気持ち(坤徳)により、患者は救済され、患者も喜んで隔離されるのだ、という認識の下で「隔離競争」が行われたのである。

 同年、神聖天皇主権大日本帝国政府は、「らい予防法」を制定し、全患者の強制絶対隔離・生涯隔離をめざした。あわせて「無らい県運動」も推進展開した。

 敗戦後の1951年になると、患者は「全国国立らい療養所患者協議会」を結成し、政府に対して、「らい予防法」の「改正」を訴える運動を起こした。強制隔離の廃止、完治者の退所を認めよ、と患者が立ち上がったのである。

 この動きに対し、「財団法人 らい予防協会」は、どのような対応をしたのかという事が主権者国民にとって重要である。1952年に貞明皇后が死去した。そのため、皇后の遺産を基金にして新たに「財団法人 藤楓協会」がつくられ、この総裁に高松宮がなり、その後には三笠宮の息子がなり、敗戦までと同様に皇族が「慈愛」を与えていく事となったのである。

 この「財団法人 藤楓協会」では、改正を訴える患者に対してどのような対応をしたかというと、「人権を主張すると社会の同情がなくなる。あなたたちは皇族や国民の同情によって生きているのだ。かわいそうだから予算を増やしてやっているのだ」という論法、、つまり「国家政府に刃向かうな、同情をありがたいと思え」という論法で運動を抑え込んでいったのである。つまり、皇室の「慈愛」は、患者が権利を主張し改正を求める運動を「否定」したのであり、そのため運動は抑え込まれたのである。

 そして、1953年、日本国憲法下の政府(現自民党系)は、「改正らい予防法」を強行に制定した。内容は、入所者の反対にもかかわらず「隔離を継続する」事としたのである。

 「財団法人 藤楓協会」は2004年に解散し、「ふれあい福祉協会」と名称変更したが、解散の最後まで、「隔離に加担した」とは一切言わず、「患者のために尽くした」と言い続けたのである。この主張が事実と正反対である事は明白である。

 敗戦後、天皇制は「軍国」の顔を消す事により、生き残った。そして、皇后や女性皇族のみならず天皇や男性皇族も「慈愛」の顔を持つようになった。昭和天皇の弟たちも「慈愛」の顔をもち、スポーツ・学術・社会事業に関わった。そのため、天皇や皇后、皇太子や皇太子妃、その他の皇族に対するイメージも国民の間では変化した。しかし、この「慈愛」の顔こそ「軍国」の顔をサポートする顔として、「軍国」の顔を巧妙に隠蔽し国民を欺瞞する役割を果たしているのである

 現在においては、国事行為の中の特に「栄典の授与」(叙勲)や恩赦などや、公的行為(象徴的行為・公務)のすべてはこの「慈愛」の顔に当たるものである。この「慈愛」の顔は、国民を「懐柔」する事を目的としており、「懐柔」する事により「思考停止」させ、国民を「統合」する手法としてあらゆる分野で行われているという事である。それは結果的には、時の政権(現在は安倍自公政権)の政治政策に対する国民の不満や怒りをなだめ緩和したり反らせたり、国民を情緒的な判断に流れさせたり、疑問を持たせず反対させずに支持受容させる効果を生み出す事となり、時の政権の政治政策を正当化し補強する役割を果たす事になっているのである。また、天皇皇族がその役割を果たすために膨大な国民の税金が使われているという事も重要視しなければならない。

 「生前譲位のお言葉」では、この「公的行為」(お言葉では「象徴的行為」としているもの)や「国事行為」についての意向を述べているが、「公的行為」については法的に規定されたものではないという事と自ら増やしたものであるという背景を考えれば、この際厳密に法に則り、すべてを廃止すればよいのではないか。

 上記「お言葉」では「天皇の高齢化に伴う対処の仕方が、国事行為や、その象徴としての行為を限りなく縮小していく事には、無理があろうかと思われます」と述べているが、法に則る事こそ重要である。廃止した場合、天皇としては、主権者国民には明らかにしていない何らかの不都合が存在するという事なのだろう。この言葉にはそのような意味も感じられる。例えば、毎年、国民体育大会開催参列に合わせて、敗戦までの国家神道(靖国神社)の支社であり、敗戦後は憲法違反である国家神道の思想を堅持しながら全国都道府県に息をつないで存続する指定護国神社などとの関係を温めてきた(幣せん料などの経済的支援)慣例も継続できなくなるなどのように。この事は靖国神社の存立にも大きく関わっている。

 また、「宮中祭祀(皇室神道)」についても、廃止すべきであろう。「宮中三殿」やその「祭祀」自体が、明治時代になって、明治政府の国家神道樹立の意図に基づいて整備されたものなのだから。つまり、政府がつくった新興宗教なのだから。また、日本国憲法では「国家神道」を否認しているにもかかわらず、「伝統」として「継承」している事自体が本来問題とされるべき事なのであるから。国民が、時代が進むとともに生活も変化するのにあわせて、「冠婚葬祭のしきたり」も変えてきたように、皇室もそのしきたりを変えていかなければ、天皇はもちろん家族(皇族)が実生活上で矛盾を深め苦悩するだけである。

 ちなみに、1907年に法律第11号「らい予防に関する件」が制定されてから90年後の1996年になってやっと「らい予防法」は廃止(第1次橋本龍太郎内閣)された。患者は1998年には「ハンセン病国家賠償請求訴訟」を起こし、2001年には熊本地裁で「過度に人権を制限したらい予防法は違憲」「国が必要のない隔離を続けたのは憲法違反」という判決を得て全面勝訴した。同年6月「ハンセン病補償法」(植民地であった韓国・台湾も含む)の施行も実現させた。2008年には「ハンセン病問題基本法」も成立させ、国連人権理事会において日本政府の提案した「ハンセン病差別撤廃要求」が初決議された。

 天皇制の「慈愛」の顔は「同情、憐れみ」であり、それは日本国憲法が保障する「個人の権利や人権」を否定する「差別」的態度であり、「人権侵害」の姿勢態度そのものである。そして、「軍国」の顔を隠蔽し主権者国民を欺瞞するためのものでしかない。

 安倍自公政権は、2020年3月13日に、天皇の即位にあたり、天皇が社会福祉事業に合計1億円以内の寄付(寄付先は天皇の威光を踏まえて選定、発表されるという)を行う事を可能とする議決案を国会に提出する事を閣議決定した。

 この決議案は、安倍自公政権が、上記のような神聖天皇主権大日本帝国時代の政治手法をテキストにしたもので、天皇皇室を政権維持強化のために政治的に利用する企て以外の何ものでもない。寄付金は天皇の私費(内廷費)を充てるとの事であるが、その金は自分で稼いだという意味の「私費」ではなく、国民の税金である。天皇は年間3億2400万円(内廷費)もの国民の税金で生活が出来ている(実際にはその他を含め約300億円位?)にもかかわらず、自分の「カネ」であるがごとくに寄付行為に充てる事は許される事ではないのは当然であろう。

 これは国会議員などが政党助成金を国民への寄付行為として使用する事が認められないのと同じような事である。また、これは天皇の寄付先が社会福祉事業に対してであろうと認められないのは同様である。寄付をする意志があるのであれば、内廷費減額返金する意志表示こそすべきであろう。上皇が生前譲位の意志表示をしたほどであるから、その気があれば天皇もそれ位できるだろう。それをしないのはそのような考えがないからであり、その意志がないからであろう。安倍自公政権も天皇皇室もどちらも、改めて言うが、「同じ穴の狢」だという事である。主権者国民はもう気づいてもよさそうなものだが、現実はそうはならず、「ずる賢い為政者」=安倍自公政権が圧倒的多数の「お人好し」な主権者国民を欺き続けるのだろう。

(2023年10月25日投稿)

 

 

  

 

 

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