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感染症対策「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置 4.査証の制限等」:再入国許可者はビザ効力停止の対象外

2020-03-11 07:50:50 | 新型コロナ感染症

 2020年3月5日に開催された、安倍自公政府の新型コロナウイルス感染症対策本部において報告された「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」の「4.査証の制限等」において、「入管法第26条に規定する再入国許可及び同法第26条の2に規定する、みなし再入国に対する制限はされていません。再入国許可者、および特別永住者・中期滞在者などの「みなし再入国」許可者は、ビザ効力停止の対象外(日本へ入国できる)です。

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新型コロナ、安倍首相独断で一斉休校要請:この体質は神聖天皇主権大日本帝国政府(陸軍)と同種だ。

2020-03-06 13:16:59 | 新型コロナ感染症

 安倍首相は2020年3月3日の予算委員会で、全国の小中学校などへの一斉休校要請を春休み以降も続けるかどうかについて、「休校要請の判断については専門家の意見をうかがったものではない(独断)」と強調していたが、延長の可能性については「専門家から意見をうかがわなければならない。その上で判断する」と発言した。

 専門家の判断を仰ぐ事は何より重要な事である事は言うまでもない常識であると考えるべきである。しかし、安倍首相はなぜそれをしなかったのだろう。それは彼の思考様式が神聖天皇主権大日本帝国政府(陸軍)のものと同様であるからに過ぎない。その思考様式は「反知性主義」と言って良いであろう。

 この事に関連する陸軍評論家の秦郁彦氏の言葉を紹介しよう。それは、

陸軍は最後まで、民間の知識も技術もその組織に合理的に組み入れて活用しようとせず、また、最後の最後まで、知識人にも学生にも背を向けていた。これは志願兵が続出して大学が空になり、一方、軍は彼らの知識・教養を百%活用したといわれる米英とは実に対蹠的だが、さらに、切羽詰まって学徒を動員してもその知識を活用しようとはせず、ただ「」として、幾何学的組織の中に位置づけることしか考えなかったから不思議である。そして、量の面で大学生が適格でないなら、内務班でしぼって、鋳型にはめ込むべきだと考えても、技術とか知識が時には軍司令官に命令を下し得るものだ、それにはどうすべきか、という発想は全くなかった」というものである。

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開催なら無観客:選抜高校野球(クラブ活動)だけに恣意的決定を下すべきではない。

2020-03-05 22:18:30 | 高校野球

 2020年3月4日、大阪市内で開かれた第92回選抜高校野球大会(会長は毎日新聞社社長・丸山昌宏氏)の運営委員会と、日本高校野球連盟臨時理事会において、今春の大会について、「無観客試合での実施に向けて準備する。ただし、開催するかどうかは、11日に判断する。11日に開催を決めたとしても、それ以降も外部環境の変化によっては中止も視野に入れている」と決定した。

 このようなダラダラした曖昧な「決定」を、高校野球大会だけに許されて良いのだろうか。このような背景には、高校野球大会だけを無意識に特別視する不公平な恣意的で偏向した意識や価値観が存在していると考えて良い。また、大会に絡んだ様々な利害損得関係の表れでもあろう。しかし、それは高校野球だけに存在するのではなく、あらゆるスポーツに言える事である。安倍自公政権がすでに、一斉休校の要請を出したことから、強制ではないものの、他人との接触交流が感染を拡大するとの事から、深慮のうえ止むを得ずそれに協力しようとする動きが多く見られる中で、「無観客」であっても「実施しようとする」意識は迷惑であり許す事ができないのではないか。表向き選手たちの思いを代弁するかのように見せかけながら「無観客で実施する」と決定したようであるが、その連中の本音の狙いこそが問われるべきであろう。また、テレビ・ラジオなどメディアで実況中継放送をしようとかんがえているとするならばそれこそ問題外であろう。

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防衛出動訴訟 自衛官敗訴:職責果たさぬ「はぐらかし判決」

2020-03-02 22:17:05 | 防衛

 2020年2月13日、安保関連法による集団的自衛権行使は「違憲」であるとして、現職陸上自衛官が「出動命令に従う義務がない事の確認」を求めた判決東京高裁で下された。自衛官は2016年、「2015年に成立した安保法では他国が武力攻撃をされ、日本の存立が脅かされる『存立危機事態』での出動命令が定められたが、この規定は違憲である」として提訴した。阿部潤裁判長は、訴えに対して正面から答えなかった。それは職責を放擲したもので裁判官の存在意義を疑わせるはぐらかし判決」でしかなかった。それはまた、主権者国民を愚弄したものでもあった。それは、

「命令が出る事態は現実的ではなく確認の利益がない今も近い将来も存立危機事態が発生する恐れがあるとは認められない出動命令も、命令に従わずに懲戒処分を受ける事もあり得ず、訴えは不適法だ」というもので、

判決内容に関して客観的な根拠も示しておらず口先だけの空論に過ぎない。これでは安倍自公政権の政策を全面的に支持する事にしかならず、主権者国民の不安を取り除く事にはならず、国民にの安心安全や権利を守る職責を果たしているとは言えない。報酬(税金)の「タダ取り」と言っても良いものだ。

裁判官の職責は、憲法第11条に定める「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる」とする状態を保障する判決を下す事であろう。その事を義務づけているのが、憲法99条「憲法尊重擁護の義務」なのである。

 日本の裁判官は、ドイツの憲法裁判所長官の「国家の人権侵害から市民の権利を守る事が我々の任務だ」という言葉に耳を傾けるべきだ。

(2020年3月2日投稿)

 

 

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