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多文化交流施設「川崎市ふれあい館」に今度は爆破予告ハガキ、外国人人権法連絡会が安倍自公政府に対し緊急対策要望する声明

2024-08-29 10:04:46 | ヘイトスピーチ

 2020年1月29日の拙稿『関テレ番組「胸いっぱいサミット!」のBPO「倫理違反」:局は謝罪せず、元凶の出演者作家も謝罪せず責任取らず』でもお伝えした、脅迫年賀状が届いた多文化交流施設「川崎市ふれあい館」に、1月27日には、同館の爆破や在日コリアンへ危害を加える旨の犯罪を予告する「ハガキ」が届いていた。そのため、「外国人人権法連絡会」は安倍首相と森法務大臣に対し「在日コリアンに対する相次ぐ卑劣な犯罪予告を許さず、政府に緊急対策を求める声明」を出した。

 その内容は「脅迫年賀状より具体的な犯罪予告であり、在日コリアン市民をさらに恐怖と孤立感、絶望の淵に叩き落とし、地域の分断、差別と暴力を扇動する極めて卑劣なヘイトスピーチ・ヘイトクライムであり、絶対に許してはなりません。相次ぐヘイトクライム予告を私たちが放置すれば、それが許される雰囲気が醸成され、さらなる脅迫のみならず、物理的な暴力犯罪へ進む危険性があります。今回の予告文書は在日コリアンへの攻撃であるとともに、捜査当局及び川崎市、そして差別を許さないすべての人々への挑戦状です。政府はこれまで脅迫年賀状に一切コメントしていませんが、本来、人種差別撤廃条約(1条・2条・4条)及び「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた施策の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)」(2条・4条・7条)に基づき、政府が先頭に立って、ヘイトスピーチ、ヘイトクライムを根絶するべきです。2018年に国連人種差別撤廃委員会からも対策を求める具体的な勧告が出されています。以上により、私たちは在日コリアンに対する相次ぐ卑劣な犯罪予告を強く非難するとともに、政府に対し、下記を要望します。

1、政府は直ちに、相次ぐ卑劣な犯罪予告宣言を強く非難する声明を出す事。

2、速やかにヘイトクライム対策本部を設置し、今回の相次ぐ犯罪に対する捜査と犯罪の防止  策をとる事。

3、ヘイトスピーチ・ヘイトクライム根絶に向けて、具体的な目標と措置を含む根絶に向けた方針・計画を制定し、調査研究、警察官・検察官などへの研修などを行う事。

4、ヘイトスピーチ・ヘイトクライムをはじめとする人種差別を根絶するため、ヘイトスピーチ解消法の実効化とともに、総合的な人種差別撤廃政策推進のための基本法を制定する事。」

以上である。

(2020年6月15日投稿)

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高市早苗氏らが国家社会主義日本労働党代表と写真撮影

2024-08-28 11:12:53 | 自公政権

 2014年9月11日の朝日新聞記事によると、高市総務相ら自民党の国会議員3人(高市氏、稲田朋美氏、西田昌司氏)が、ナチス・ドイツのシンボル「かぎ十字」に似た旗などを掲げて行動する団体「国家社会主義日本労働党」の山田一成代表と一緒に写真撮影していた。団体はHPでは「祖国民族を守護」「血の純血を保持」などと訴えている団体で、写真をHPに掲載し、ヨーロッパを中心とした海外メディアが報じた。APF通信は8日配信。配信を元に英タイムズ紙英ガーディアン紙などは「ネオナチとの写真、安倍首相の悩みの種に」と発信した。団体代表の山田一成氏や3議員の事務所は、2011年夏、山田氏が論壇誌のライターとして議員会館に個別に訪れインタビューした後、「一緒に写真を撮りたい」と撮影したという。

高市氏の事務所は「出版社がスタッフとして連れてきた方が2ショットを撮りたいとの事で応じただけ。どういう人物か知らなかった」と説明。指摘を受け、出版社を通じて写真の削除を求めたとの事。

稲田氏の事務所は「所属団体を含む素性や思想はもちろん、名前も把握しておらず、それ以後何の関係もありません」と文書で回答したとの事。

西田事務所は「彼が何をしている人物か全く分からなかった」と回答したとの事。

山田氏は「思想は明かしていない。議員に迷惑をかけるつもりはなかった」と回答したとの事。

吉田徹北海道大准教授(欧州比較政治学)は「ドイツではナチスを肯定する言説だけで罪になる。ナチスの思想信条を是とするような人と写真を撮る現役の政治家はいない。」と評している。以上。

ところで、3人の国会議員(その秘書も含め)の対応や釈明は、彼らに投票し当選させた有権者だけでなく、それ以外の多くの主権者国民を如何に愚弄している事か。国民は軽薄な彼らに政治を託せるはずがない。総裁選に立候補する人もいるようだがとんでもない馬鹿げた行為である。

(2024年8月28日投稿)

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行楽地「高尾山」麓に残る東京都最大規模の戦争遺跡「浅川地下壕」

2024-08-28 07:49:32 | 戦争遺跡

 高尾山は東京近郊では誰もが知っており多くの人々が出かける行楽地である。テレビのニュースや色々な番組でもその方面からよく話題として取り上げている所である。それはそれで良いのであるが、高尾山にはその麓に、東京都では最大の戦争遺跡が遺っている事をもっと取り上げてもらいたいものだ。

 それは「浅川地下壕」といい、八王子市の高尾町と初沢町にまたがるもので、3地区に分かれた全長約10㌔に及ぶ地下トンネル群である。

 この地下壕は、現在の武蔵野市にあった中島飛行機株式会社の発動機(エンジン)製造工場である武蔵製作所疎開工場として建設されたものである。

 この地下壕は、1944年9月頃から着工されたが、発電所やトンネル工事などを専門とする建設会社が請負い、朝鮮人労働者を働かせて建設した。のちには勤労動員の学生・生徒も働かせたが。

 工事は空襲が始まった1944年11月末以降本格化した。そして、一部で操業を開始したが、発動機10基を完成させたところで敗戦となり、地下壕は未完成に終わり、大半未使用のままとなった

 高尾山へ出かける人は、行楽で終わらせる事なく、ぜひ足を伸ばし、神聖天皇主権大日本帝国政府が遂行した侵略戦争の遺跡を訪れてほしいものだ。

参考図書:浅川地下壕の保存をすすめる会編『フィールドワーク浅川地下壕』(平和文化、2006年)

(2023年11月4日投稿)

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在日外国人に対する自治体の人権侵害(国籍条項)

2024-08-27 22:35:14 | 国籍条項

○『ノルティギ通信 第43号』国籍条項撤廃を求める会・石川

「1996年、白川勝彦自治大臣(当時)は『外国人を採用するかどうかは、地方公共団体に於いて判断すべきもの』として、これまでの『当然の法理』(公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わることを職とする公務員になるためには、日本国籍が必要であるという法理)が破綻した事を認め、『外国人の採用機会拡大に努力いただきたい』との談話を発表した。……全国各地で『法の下の平等』『職業選択の自由』『自治への参画』を求める市民の声の広がりによって、職員採用における国籍条項撤廃の流れは押し戻すことができない潮流になっている。高知、神奈川、大阪など11府県で撤廃が実現し、埼玉市が04年度の採用試験から門戸開放した結果、13の政令指定都市すべてが撤廃で足並みをそろえた。総計すると全国745(県市・特別区)自治体中、277の自治体が一般事務職の国籍条項を撤廃している(03年7月現在、民団中央本部調べ)。」「国籍条項とは、就職差別という人権侵害であり、地方に判断が委ねられた事案であり、イベントなどではなく日常の国際化が試されている問題であると考えます。労働基準法第3条は、『使用者は、労働者の国籍、信条または社会身分を理由として、賃金、労働時間、その他の労働条件について差別的取扱いをしてはならない』としている。これは多様な国籍の人が存在することを前提にして、その中で国籍等によって労働条件を差別してはならないことを定めているわけで、その前段階である、採用時における門前払いなどは論外であると言わざるをえない。また政府は、国連に提出した人種差別撤廃条約に関する報告書(00年)において、『人種、民族などによる差別的取扱いを受けることのないよう確保』し、『在日韓国朝鮮人について、就職の機会均等について正しい理解と認識を深めるため啓発に努めている』と述べている。このような報告がある中、地方自治体が国籍条項を設けて外国人を排除することは、政府の方針に反するだけでなく、個別事業主の模範となるべき自治体自らが就職差別を行うことになる」

○東京都庁国籍任用差別裁判 最高裁判決(2005年1月26日)朝日新聞

 都管理職試験 最高裁初判断 原告、逆転敗訴 外国籍拒否は合憲

「日本国籍がないことを理由に東京都が管理職試験の受験を拒否したことが憲法の保護した法の下の平等に違反するかどうかが争われた裁判の上告審で、最高裁大法廷は26日、『重要な決定権を持つ管理職への外国人の就任は日本の法体系の下で想定されておらず、憲法に反しない』との初判断を示した。その上で、都に40万円の支払いを命じた二審(高裁)判決を破棄し、原告の請求を退ける逆転判決を言い渡した。原告側の敗訴が確定した。」

○外国籍と公職 国際国家に脱皮してこそ 桃山学院大学名誉教授 徐 龍達

最高裁は先月、東京都在日韓国人の女性に管理職昇進試験を受けさせないようにした措置について、追認する判決を下したが、日本は明治時代よりも後退したのだろうか。判決の下敷きとなっているとみられるのは、『公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる公務員には日本国籍が必要』という1953年の『当然の法理』と呼ばれる内閣法制局見解だ。法律ではない。その原形は、占領時代の48年、法務調査意見長官による定住外国人の公務就任をめぐる質問への回答である。公務員が国家に対する忠誠と滅私奉公・無定量の義務があるとする官吏の義務づけをしたものという。……憲法の『国民主権』の『国民』を日本人に限定し、定住外国人と完全に区分するのは間違いだと思う。憲法の公式英文にあるジャパニーズピープルは『日本人』ではなく、『日本の人々』あるいは『日本市民』と解すべきだ。第16代米大統領であるリンカーン演説の『人民の、人民による、人民のための政治』のように、ピープルに国籍概念はなく、本来は住民・市民の意味なのであって、『国民主権』『住民主権』と考えるべきである。……定住外国人公務員の管理職が日本の法体系の想定外だという判決文は、憲法の精神を歪曲した口実に過ぎない。……国民とは、歴史的にも『国を構成する住民』であって、国民=日本人の解釈には問題がある。この国際化時代に、将来の国のあり方も考えれば『日本国民』の定義は、日本人プラス定住外国人となるだろう。」

○私の視点 国籍条項 人権擁護委員に外国人も 朝日新聞2005年6月1日

民生委員人権擁護委員に関する法律に、外国人を選べないという国籍条項がある。……1949年に制定された現行の人権擁護委員法では、市長村長が議会の意見を聞いて委員の候補者を法務大臣に推薦する。……私は人間として尊厳を保つ基本的な条件である人権と、命を維持するための生活を保障することに国籍は関係ないと考える。……昨年6月に制定された有事法制のなかの『捕虜等取り扱い法』は、ジュネーブ条約(1949年)に基づき、捕虜の生命、身体、健康、名誉を尊重し、侵害、危難から常に保護しなければならないとし、人種、籍、宗教的・政治的意見に基づいて不当に差別してはならず、報復としていかなる不利益も与えてはならないとしている。違反行為に対しては『国際人道法違反処罰法』も整備された。住民でもない、戦争敵国の捕虜に対してさえ、最低限守らねばならない事項がこれだけ存在する。……日本に住む外国人が激増する一方で、日本人も外国で学び、働き、事業を展開し、老後を託す人が増えている現在、人権問題で垣根があってはならないと考える。」

(2024年8月27日投稿)

 

 

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学徒出陣をどのような経緯で決定したのか

2024-08-22 21:24:49 | アジア・太平洋戦争

 「学徒出陣」とは、神聖天皇主権大日本帝国東条英機内閣(1941.10.18~1944.7.18)が、1943年10月2日に公布、即日施行した、「在学徴集延期臨時特例」(勅令755号)に基づき、理工系・教員養成系以外の学生・生徒に兵員として戦争に参加(陸軍ー入営、海軍ー入団)させた事いう。同年10月21日には明治神宮外苑において「出陣学徒壮行会」を実施し、同年10月25日から11月5日までに臨時徴兵検査を本籍地で受けさせ、11月15日に陸軍海軍別の入営入団を本人に通知。陸軍は12月1日に部隊入営させ、海軍は12月9、10日に本籍地の所属する4つの海兵団(横須賀のち武山、呉のち大竹、佐世保のち相浦、舞鶴)に入団させた。又、「学徒出陣」の大学生には、「仮卒業の措置」をとり、「仮卒業証書」「仮修了証」を授与した。

 東条英機内閣は、1943年9月21日の定例閣議において「現情勢下に於ける国政運営要綱」を決定し、国内態勢強化方策の一つとして「一般徴集猶予を停止理工科系統の学生に対し、入営延期の制を設く」「理工科系統の学校の整備拡充を図ると共に法文科系統の大学、専門学校の統合整理を行う」「普通教育の為に必要なる教員の確保を図ると共に、其の採用に付いては広く適材を得るの措置を講ず」とした。閣議決定に対し政府は、各省にそれぞれの具体案を提出する事を求めたが、文部省は即日提出した。しかし、当時の岡部長景文部大臣菊地豊三郎文部次官はともに「記憶していない」と主張している。この事とよく似た事例としては平沼騏一郎内閣(1939.1.5~1939.8.28)の荒木貞夫文部大臣が1939年5月公布の「青少年学徒に下し賜りたる勅語」について「知らないね」と主張した事例がある。又、岡部文部大臣、菊池文部次官はともに全国の出陣学徒壮行会に集められた学生生徒の実数による記憶はない

 同年10月12日には「教育に関する戦時非常措置方策」を閣議決定し、大学や専門学校の方策として、「徴兵適齢に達していない者や入営延期措置を受ける者に対しての授業継続、理工医農学科系大学及び専門学校の整備拡充と、文科系大学及び専門学校の理科系への転換、文科系大学及び専門学校の移転整理」などを指示した。

 「在学徴集延期臨時特例」は、「兵役法第41条第4項の規定に依り当分の内在学の事由に因る徴集の延期は之を行わず」というもの。「兵役法第41条第4項の規定」とは1939年3月8日の「兵役法中改正」(法律第1号)による同第41条改正「戦時又は事変に際して特に必要ある場合に於ては勅令の定むる所に依り徴集を延期せざる事を得」をいう。

 理工医農学系学生の入営延期について、1943年11月の兵役法改正(法律110号)により、「軍事上の修学を継続せしむる必要ある時は命令の定むる所に依り其の入営を延期する事を得」と定めた。同年11月13日には、「就学継続の為の入営延期等に関する件」(陸軍省令第54号)、「昭和18年度陸軍省令第54号第1条、第2条第3項及び第10条の規定に基づき入営(召集)を延期すべき学校及び入営(召集)を延期すべき期間」(陸軍省告示第54号)を出した。

 入営延期措置を受けた教育機関年齢については、「陸軍省令第54号」と「陸軍省告示第54号」により定めた。教育機関では、大学は、文理科大学、医科大学、工業大学。学部は、工学部、理学部、理工学部、医学部、農学部。各高等学校高等科の理科、理医工系大学の予科、専門学校、高等師範学校、師範学校、各種教員養成学校。しかし、1945年2月8日の陸軍省令第54号改正(陸軍省令第6号)により、理工農学部、医学専門学校、高等師範学校理科のみに限定した。徴兵延期年齢については、1939年3月8日の「兵役法中改正」(法律第1号)と「兵役法施行令中改正」(勅令第75号)により、延期最高年齢をこれまでの27歳を26歳に引き下げ、中学校・高等学校・専門学校・大学などの学校種別に応じ年齢に格差を設け、又早生まれと遅生まれとの間に1年の差などを設け公平を期し、戦時又は事変に際して必要ある場合には、徴集延期期間の短縮を可能とした。1941年には延期最高年齢24歳学部25歳、早生まれは1年短くなる)とし、1943年には23歳(医学部24歳、同上)とし、1945年の「陸軍省令第6号」改正では、22歳(医学部23歳)とした。

 1944年12月24日には、「徴兵適齢臨時特例」(勅令第939号)を定め、徴兵年齢は20歳から19歳に引き下げられた。

(2023年10月24日投稿)

 

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