検察官定年新法が流れて、この上ない重畳。さて、下段末尾のブログにタイトルのような意見を持ってコメントを書いたのだが、ここにも書かせていただくことになった。
まず、検察官は、裁判所に起訴できる国家機関はここだけという準司法機関である。
検察官が行政機関の法務省に属する側面からは、この独立・従属関係はこうなっている。個々の公訴について法務大臣も直接介入できないが、指揮権発動によって検事総長を通じてのみある公訴を止めることができる。
日本のように議院内閣制を採用している国では、行政権がここを握りやすいのだけれど、人事など独立性を付与されてきた。また指揮権発動もまれなことであった。つまり、検察官への表面立った行政介入は常に慎重に行われてきた。