2017年12月22日(金)晴 3.0℃~-4.0℃
「登記所備付地図作成」
来年戊辰戦争150年になる。明治になって廃藩置県や地租改正などがあったが、きちんとした土地の測量はなされていなかった。
払下げがあった時は縄で測ったり、目測などでの土地だったのだろうか。その後土地所有者が亡くなってから、相続した人が登記をしないままにいる。
曾祖父、祖父、親、自分とそのままでいると改めて登記するには数多くの人とのかかわりがあって大変である。また、子孫がだれか、相続人はだれかと分からなくなっている。日本では土地所有不明者の土地が、九州全土くらいの面積だと聞く。驚き。
東日本震災後の復興では、土地所有者がだれなのか確定し、交渉しなくてはならない。大変なことである。
少子高齢者の時代は100歳時代となり、独り高齢者が増える。土地所有者を特定するのはますます困難になっているのが現在。
今回法務局ではこれらの現状から、会津若松市の旧市街の一部を正式な登記所備付地図作成を行うことになった。
平成29年2月に該当する土地所有者に住民説明会があった。4~5月GPSなどを使って一区画ごとの現地調査。
6月~7月一筆地調査で所有者立会。
土地所有者の立会は非常に重要な作業。たとえ、区画がはっきりしてもんだいないと思われる場合でも立会が必要。自分が認識している土地の境界線が隣接土地所有者の認識と一致しない場合や、立会がない場合は地図に境界線が引かれず、「境界未定地」として処理される場合がある。
その場合、本地図作成作業が終了した後に測量費用の自己負担により解決することになる。最も大事な立会である。土地所有者が代替わりしていると境界がはっきりせず話し合いする。1ケ所はっきりしないところがあったが、隣家と話し合って境界を決定した。
7月~9月一筆地測量。11月成果図の送付。12月実測図「座標面積計算書」巡覧。登記簿の面積と比べると自分の土地の面積が減っている。
境界立会で決定した面積なので異議申し立てはしない。固定資産税が少し安くなるかな?
法務局において権限で登記記録し、備付地図作成となる。
法務局では順次このような作業を続ける。戊辰戦争後の混乱で境界がはっきりしない土地が今後はきちんとなるだろう。
「登記所備付地図作成」
来年戊辰戦争150年になる。明治になって廃藩置県や地租改正などがあったが、きちんとした土地の測量はなされていなかった。
払下げがあった時は縄で測ったり、目測などでの土地だったのだろうか。その後土地所有者が亡くなってから、相続した人が登記をしないままにいる。
曾祖父、祖父、親、自分とそのままでいると改めて登記するには数多くの人とのかかわりがあって大変である。また、子孫がだれか、相続人はだれかと分からなくなっている。日本では土地所有不明者の土地が、九州全土くらいの面積だと聞く。驚き。
東日本震災後の復興では、土地所有者がだれなのか確定し、交渉しなくてはならない。大変なことである。
少子高齢者の時代は100歳時代となり、独り高齢者が増える。土地所有者を特定するのはますます困難になっているのが現在。
今回法務局ではこれらの現状から、会津若松市の旧市街の一部を正式な登記所備付地図作成を行うことになった。
平成29年2月に該当する土地所有者に住民説明会があった。4~5月GPSなどを使って一区画ごとの現地調査。
6月~7月一筆地調査で所有者立会。
土地所有者の立会は非常に重要な作業。たとえ、区画がはっきりしてもんだいないと思われる場合でも立会が必要。自分が認識している土地の境界線が隣接土地所有者の認識と一致しない場合や、立会がない場合は地図に境界線が引かれず、「境界未定地」として処理される場合がある。
その場合、本地図作成作業が終了した後に測量費用の自己負担により解決することになる。最も大事な立会である。土地所有者が代替わりしていると境界がはっきりせず話し合いする。1ケ所はっきりしないところがあったが、隣家と話し合って境界を決定した。
7月~9月一筆地測量。11月成果図の送付。12月実測図「座標面積計算書」巡覧。登記簿の面積と比べると自分の土地の面積が減っている。
境界立会で決定した面積なので異議申し立てはしない。固定資産税が少し安くなるかな?
法務局において権限で登記記録し、備付地図作成となる。
法務局では順次このような作業を続ける。戊辰戦争後の混乱で境界がはっきりしない土地が今後はきちんとなるだろう。