業務の中に「接客」もあるので 学ぶ
令和6年4月1日からの(障がい者差別解消法)
障がい者への「合理的配慮の提供」(義務)。
「合理的配慮の提供」にあたっては、
障がいのある人と民間事業者等との間の
「建設的対話」を通じて相互理解を深め、
共に対応案を検討していくことが求められる。
合理的、建設的、差別的・・・
日本の大好きな「的」だらけww
合理的配慮というより
訪れる方全員へのホスピタリティとして
積極的に考えたい。
✕ 前例がありません
✕ 特別扱いできません
✕ もし何かあったら・・・
不当な差別的取扱い禁止!
「重すぎない負担の範囲」(できる範囲内)
で できないことを どうお伝えすべきか
心の準備をしておこう。
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