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■明仁天皇・美智子皇后の「慰霊の旅27年間」は安倍晋三首相と自民党、日本会議

2017-12-05 11:20:41 | 杉並からの情報発信

■明仁天皇・美智子皇后の「慰霊の旅27年間」は安倍晋三首相と自民党、日本会議、神社本庁、靖国神社ら極右ファシストたちと背後の世界支配階級の「日本国憲法破壊・大日本帝国憲法差し替え策動」「大東亜戦争賛美」「大日本帝国復活」に真っ向から反対する「抵抗運動」だった!

しかし同時に明仁天皇・美智子皇后の「慰霊の旅」は、戦前日本の本質である「昭和天皇裕仁の戦争責任」と、戦後日本の本質である「米国による日本支配の道具=象徴天皇制」に一切触れずにスルーして来たために「天皇制を廃止したらどのような日本になるのか?」の国民的議論が一切封印されてきたのだ。

▲「天皇制を廃止したらどのような日本になるのか?」

以下は私の考えです。

①天皇は日本国憲法第4条『天皇の権能の限界』の規定で「国事行為」のみで「国政行為」を禁止されている。しかし日本国憲法第6第2項目の規定で「内閣の指名に基づいて最高裁長官を任命すること」なっている。これは「行政権力」のトップ「内閣総理大臣」が「司法権力」のトップ「最高裁長官」を「天皇の名」で指名できることは「司法の行政権からの独立」の原則に違反している。

②したがって「天皇制が廃止」されれば天皇の名で最高裁長官を任命することができす「司法の行政権からの独立」が保障されることになる。

③天皇は日本国憲法第7条『天皇の国事行為』の規定で「内閣の助言と承認によって」「国会の召集」(同第2項)と「衆議院の解散」(同第3項)を行っている。しかし「国会の召集」と「衆議院の解散」は「天皇の国事行為」ではなく日本国憲法第4条で禁止されている「天皇の国政行為」そのものである。

④本来の意味の「天皇の国事行為」であれば日本国憲法第7条第2項の文言は「国会を召集を公示する」、日本国憲法第7条第3項の文言は「衆議院の解散を公示する」とすべきなのだ。しかし日本国憲法を起案し1947年5月3日に施行したGHQ(米国支配階級)は、戦後日本を米国の100%の植民地にするために彼らが作った傀儡政党・自民党に、憲法の文言を巧妙にすり替えて「国会召集権」と「衆議院解散権」を与えたのである。

⑤したがって「天皇制が廃止」されれば「内閣総理大臣が勝手に国会を召集したり自分たちに有利な特に衆議院を解散して総選挙すること」ができなくなる。すなわち衆議院は4年の任期満了ごとにに解散され総選挙が実施されるので、自民党が常に勝利することはなくなるのだ。

⑥安倍晋三首相、自民党、日本会議、神社本庁、靖国神社ら極右ファシストたちと背後の世界支配階級が推し進める「日本国憲法破壊・大日本帝国憲法差し替え」「大東亜戦争賛美」「大日本帝国復活」は、すべて「天皇の元首化」を軸として展開されるのであり「天皇制が廃止」されれば彼らのすべての策動は失敗し無に帰すのである。

⑦天皇をはじめとする日本の皇族には日本国憲法が日本国民に保障する個人の自由や基本的人権は一切保障されていない。「天皇制が廃止」されれば、すべての皇族は一般国民となり日本国憲法が保障する個人の自由と基本的人権が保障され彼らは「天皇制のくびき」から解放されるのである。

⑧日本国民は現行の「天皇制」を維持するために毎年360億円以上の税金を「皇室費」「宮廷費」などを負担している。「天皇制が廃止」されればそれらの税負担がゼロになるのだ。






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