ようやく『憲法裁判所設置』を主張する野党国会議員(立憲民主党・山尾志桜里衆院議員)が登場した!(No1)
私は本日付け(2018.12.25)毎日新聞記事『立憲主義貫徹のため憲法裁判所設置を』を読んで初めて『憲法裁判所設置』を主張する野党国会議員が登場したことを知った。
立憲民主党の山尾志桜里衆院議員だが彼女は「立憲的改憲」の具体案の一つとして『憲法裁判所設置』を主張している。
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▲立憲主義貫徹のため 憲法裁判所設置を
山尾志桜里・衆院議員
2018年12月25日 毎日新聞
https://mainichi.jp/premier/politics/articles/20181220/pol/00m/010/001000d
山尾志桜里氏=山下浩一撮影
私が主張する「立憲的改憲」の具体案の一つが「憲法裁判所」の設置だ。
裁判所が役割を果たせていない
今の日本は三権のなかで内閣の力が突出し、国会が弱体化し、そして裁判所が消極的すぎてバランスが崩れている。
これは、現行憲法上我が国が採用する議院内閣制が権力の厳格な分立よりもむしろ権力が「融合」する傾向にあるという、いわば議員内閣制度が内在的に抱える問題の表出でもあるといえる。
これに現在の選挙制度もあいまって、政治部門の多数派による横暴な決定に歯止めがかからない。
(有料記事のため以下は読めない!)
▲山尾志桜里衆院議員の以下の指摘は正しいが・・・。
①日本は三権のなかで内閣の力が突出し、国会が弱体化し、そして裁判所が消極的すぎてバランスが崩れている。
②これは、現行憲法上我が国が採用する議院内閣制が権力の厳格な分立よりもむしろ権力が「融合」する傾向にあるという、いわば議員内閣制度が内在的に抱える問題の表出でもあるといえる。
しかしたとえ彼女の「立憲的改憲」が実現して日本に『憲法裁判所』が設置されたとしても、日本の内閣総理大臣が『三国権(立法、行政、司法)』を独占する『独裁体制』は解消されないのだ。
このことを山尾志桜里衆院議員はまだ理解していない。
すなわち日本の内閣総理大臣が他国では決してありえない『三国権独占』を解消できるのは『憲法裁判所の設置』ではなく以下の二つの『憲法規定』を廃止することである!
①廃止すべき最初の憲法規定:【議院内閣制】を規定した二つの憲法規定
衆議院の議席の過半数を獲得した政党の代表が内閣総理大臣に就任する【議院内閣制】の憲法規定。(日本国憲法第6条第1項と日本国憲法第67条第1項)
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●日本国憲法第6条第1項
天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
●日本国憲法第67条第1項
内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
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上記二つの憲法規定を廃止して『行政の長』を国民が選挙で直接選ぶフランス式の【大統領制】を導入すべきである。
②廃止すべき二つ目の憲法規定:内閣総理大臣が最高裁長官の任命権を持つ憲法規定
天皇の名において内閣総理大臣が最高裁長官を任命する規定。(日本国憲法第6条第2項)_______________________________________
●日本国憲法第6条第2項
天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
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上記の憲法規定を廃止して最高裁長官と判事全員を国民が選挙で直接得選ぶ『公選制』にすべきである。
▲『憲法裁判所の設置』のためには日本国憲法第76条第1項と第2項を廃止して憲法裁判所を日本の最高権威の裁判所とすべきである。
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●日本国憲法第76条第1項
すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
●日本国憲法第76条第2項
特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
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(No1終わり)
(続き)ようやく『憲法裁判所設置』を主張する野党国会議員(立憲民主党・山尾志桜里衆院議員)が登場した!(No2)
▲立憲民主党・山尾志桜里衆院議員が2018.12.25付け毎日新聞記事『立憲主義貫徹のため憲法裁判所設置を』の中で語った【三つの指摘】の根本原因と解決策とは何か?
①【指摘1】
『今の日本は三権のなかで内閣の力が突出し国会が弱体化し、」そして裁判所が消極的すぎてバランスが崩れている』
この指摘を他の言葉で言い換えれば『日本には【三権分立】のシステムが存在せず内閣総理大臣が三権を独占支配している』ということである。
【その根本原因とは?】
昨日のブログ記事(No1)で書いたととおり、日本の【議院内閣制】そのものが【三権分立】を否定し【民主主義】を否定し【主権在民】を否定し内閣総理大臣が【三権を独占する】とんでもない制度であるということだ。
すなわち日本の【議院内閣制】とは、総選挙で衆議院の議席の過半数を獲得した政党の代表者が総理大臣に就任するという制度であり、その段階ですでに二つの国権(立法権力と行政権力)を一人の人間が支配管理することになる。
更に【日本国憲法第6条2項】で『天皇の名において最高裁長官を任命する』権限を内閣総理大臣に与えている。
すなわち日本の内閣総理大臣は、三権(行政権力、立法権力、司法権力)を一人で支配管理するという、他の先進諸国では決しはありえない『三権独占』の『絶対的独裁者』なのである。
【その解決策とは?】
【三権分立】を憲法に明記し制度的に保障することである。
そのためには、【議院内閣制】を廃止して行政のトップを国民が直接選挙で選ぶフランス式の【大統領制】に変えることである。
さらに最高裁判所長官と14人の最高裁判事は内閣総理大臣が任命するのではなく、国民が直接選挙で選ぶ【公選制】に変えることである。
さらに【本当の憲法の番人】である【違憲訴訟専門】の【憲法裁判所】を最高裁の上位に位置付け憲法裁判所長官と判事もまた国民が直接選挙で選ぶ【公選制】に変えることである。
②【指摘2】
『これは、現行憲法上我が国が採用する議院内閣制が権力の厳格な分立よりもむしろ権力が「融合」する傾向にあるという、いわば議員内閣制度が内在的に抱える問題の表出でもあるといえる』
すなわち『議員内閣制度が内在的に抱える問題』こそが内閣総理大臣の独裁を生む根本原因であり①で示したように【議員内閣制度】を廃止すべきなのだ。
③【指摘3】
『これに現在の選挙制度もあいまって政治部門の多数派による横暴な決定に歯止めがかからない』
この指摘を他の言葉で言い換えれば『なぜ自民党は戦後の日本の政治を独占できたのか?』という素朴な疑問に行き当たる。
【その根本原因とは?】
1955年の保守合で誕生した自民党は、その後二回の非自民政権の誕生以外すべての政権を単独あるいは公明党・創価学会との連立で戦後日本の政治を60年以上も独占してきた。
▲他の先進諸国ではありえないことがなぜ日本では起るのか?
①第一の理由
1955年の保守合で誕生した自民党は、戦後の日本を軍事占領した米国支配階級が戦後の日本を米国の植民地として永久に支配するために作った米国の傀儡政党であり政権獲得と政権維持のために莫大な資金と戦略指南を米国から受けてきたことである。
②第二の理由
戦後の日本を軍事占領した米国支配階級の代理人GHQマッカーサー総司令官が作成した【日本国憲法】の中に、米国傀儡政党が政権を独占できる『様々な仕掛け』を埋め込んだこと。
その最大のものが【日本国憲法第7条・天皇の国事行為】の第2項と第3項に『天皇の国政行為』そのものである『国会召集』と『衆議院解散』の文言を巧妙に入れこんだことである。
すなわち【日本国憲法第7条・天皇の国事行為】の第2項に『天皇は内閣の助言と承認により国会を召集する』、第3項に『天皇は内閣の助言と承認により衆議院を解散する』を入れ込んだのである。
歴代自民党政権の内閣総理大臣は、この憲法規定を根拠にして『衆議院の解散は内閣総理大臣の専権事項』と大嘘を言って自分たちの都合の良い時期を選んで衆議院を解散して総選挙を実施し必ず『勝利』してきたのである。
【日本国憲法第41条】の前半に【国会は国権の最高機関である】と規定されている。
すなわち国会の下位に位置する内閣の長である内閣総理大臣が上位の国会を勝手に解散できることはありえないのだ。
③第三の理由
【日本国憲法第41条】の後半に【国会は国の唯一の立法機関である】と規定されている。
すなわちこの憲法規定は『法律の起案や国会提出を含めてすべての立法作業は国会と国会議員が唯一行うこと』と規定しているのである。
すなわち歴代自民党内閣がほとんどすべての法案を内閣が起案して閣議決定して国会に提出しおざなりの国会審議で時間稼ぎをして最後は数の力で強硬成立させてきたことすべてが『憲法違反』だということなのだ。
▲自民党が戦後日本の政治を60年以上も独占してきた主な理由はこれだ!
①自民党が米国支配階級の傀儡政党であり莫大な資金援助と戦略指南を受けてきたから。
②自民党内閣が『衆議院の解散は内閣総理大臣の専権事項』と大嘘をついて自分たちの都合の良いときに衆議院の解散して常に総選挙に勝利してきたから。
③自民党内閣が『憲法違反』の『立法権』を独占して自分たちに有利な法律を強行成立させてきたから。
④米国支配階級と自民党内閣が野党を買収して日本の野党は自民党別動隊の『偽装野党』でしかなく『本物の野党』が育たなかったか。
(No2終わり)