格差階級社会をなくそう

平和な人権が尊重される社会を目指し、マスゴミに替わって不正、腐敗した社会を追求したい。

小沢一郎氏の正論を批判する低劣なメディア 

2009-12-18 16:15:16 | 植草一秀氏の『知られざる真実』


小沢一郎氏の正論を批判する低劣なメディア
 本ブログで繰り返し警鐘を鳴らしているが、マスメディアの鳩山政権批判が激しさを増している。批判の対象とされているのは、2010年度予算編成問題、普天間基地移設問題がその中心であったが、ここにきて中国の習近平副主席と天皇の会見問題も大きく取り上げられている。


 客観的にみて鳩山政権の対応に批判される事柄はまったくない。鳩山政権は2009年度補正予算および2010年度当初予算編成の基本方針を、従来の超緊縮から景気中立に柔軟に変化させつつある。鳩山政権の政策スタンスの変化を反映して、日経平均株価は9000円割れ目前の水準から1万円の大台回復を実現した。鳩山政権の極めて柔軟で的確な判断が功を奏したといえる。


沖縄の普天間基地移設問題も、米国の強硬姿勢に怖気づいて拙速に最終決着を求めることをせずに、時間をかけて結論を得る方針を定めた。米国の言うがままに戦争に加担し、国益を喪失してきた小泉政治の対米隷属外交から明確に一線を画す姿勢は高く評価されるべきものだ。


マスメディアが歪んだ主張を全面的に展開して鳩山政権を攻撃する理由は、政官業外電の悪徳ペンタゴン=利権複合体による利権政治を復活しようとの執念の表れである。今後の政局の最大の焦点は2010年夏の参院選である。参院選に向けて鳩山政権を攻撃し、鳩山政権の支持率を引き下げ、参院選の与党勝利をいかなる手段を用いてでも阻止しようとする悪徳ペンタゴンの思惑が透けて見える。


日本政治刷新を希求する心ある主権者は悪徳ペンタゴンの魔手から国民本位の政権を守らなければならない。言論空間を支配するマスメディアの大半が悪徳ペンタゴンの一角を占めている現実を直視し、草の根から真実の情報を伝えてゆく努力を怠ることができない。意識をもった行動が不可欠である。


中国の習近平副主席の来日に際しての天皇と会見が行われることについて、


民主党の小沢一郎幹事長が12月14日の記者会見で見解を表明したが、極めて明快な説明である。読売新聞は外国賓客との会見が天皇の国事行為でないとして、内閣の助言と承認の対象外であるかのごとくに主張するが、会見は天皇の国事行為に準じる「公的行為」である。


したがって、その運用に際しては国事行為に準ずる対応が求められる。実際、歴代の内閣や宮内庁幹部は「象徴の行為として、内閣が責任を持つ」ものと答弁してきている


会見が国事行為そのものでないことを理由に、会見についての判断を宮内庁の裁量に完全に委ねるべきとの主張は正当性を持たない。


日本国憲法に以下の条文がある。


第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。


第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。


1.憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。


2.国会を召集すること。


3.衆議院を解散すること。


4.国会議員の総選挙の施行を公示すること。


5.国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。


6.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。


7.栄典を授与すること。


8.批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。


9.外国の大使及び公使を接受すること。


10.儀式を行ふこと。






外国要人との会見は日本国憲法第7条に定める国事行為が直接あてはまるわけではないが、天皇の国事行為に準ずる行為として取り扱うべきことは明らかだ。


小沢一郎民主党幹事長は、今回の会見設定について、①天皇の公的行為は内閣の助言と承認によるべきこと、②健康上の問題があるなら、優位性の低い行事をとりやめればよい、との見解を表明した。


天皇と外国賓客との会見については、これまでも内閣が判断をしてきた。天皇の国事行為、公的行為を内閣がコントロールするのが日本国憲法の基本精神である。


宮内庁の判断が内閣の判断に優越するかのようにふるまう羽毛田宮内庁長官の行動こそ、日本国憲法の基本精神を逸脱するもので、小沢幹事長の「辞表を提出してから発言すべき」との見解は正論そのものである。


メディアは会見予定申し入れを1ヵ月前としていることを「ルール」と表現しているが、「内規」、あるいは「慣例」と表現するべきものである。この運用方法は法律事項でも政省令事項でもない。日本国憲法第三条および第七条が唯一の法文上の規定であり、実際の運用に際して、日本国憲法の条文が優越することは当然である。


マスメディアや自民党は天皇の政治利用と批判するが、この点を批判するなら、日本国憲法第七条第三項の「衆議院の解散」も問題になる。これまでの自民党政権は日本国憲法第七条に定める衆議院の解散を内閣総理大臣の専権事項との解釈を示してきた。


内閣総理大臣が政治上の判断から内閣を解散しようとするときに、この条文を活用していわゆる「七条解散」を実行してきた。つまり、内閣総理大臣が衆議院を政治上の理由で解散したいと考えるときに、日本国憲法の第七条の規定を利用して、天皇の国事行為として衆議院を解散してきたのである。これこそ、天皇の政治利用そのものである。


この問題について、マスメディアのなかで異彩を放つ論評を掲載しているのが北海道新聞である。極めて冷静で的確な論評を示している。一部を下記に転載する。


「中国の国家指導者が来日して天皇に会う意義は大きい。日本と中国の経済関係は切っても切れないほど深まってきた。政治や文化、国民間の交流も着実に前進している。


 胡錦濤主席も副主席当時に天皇と会見した。有力後継候補の習副主席にも中国が同じ対応を求めてくることは予想できたのではないか。


 天皇と外国賓客の会見は、いわゆる「公的行為」として、自民党政府が長く推進してきた。


 外国訪問と同様、国事行為ではないものの「象徴の行為として、内閣が責任を持つ」と、歴代の内閣や宮内庁幹部が答弁している。


 国事行為に準ずるとみてよい。憲法は国事行為を「国民のために」と明記している。同じ見地で会見に応じた内閣の判断は妥当だろう。


 むしろ、会わない理由をこじつける方が難しいのではないか。」


 歪んだ主張を振りかざし、鳩山政権に血道をあげるメディアが大半を占めるなかで、このような正論を堂々と示すメディアが存在することは心強い。


 主権者である国民は、歪んだマスメディア情報に流されることなく、正しい情報、正しい判断をしっかりと確保しなければならない。


コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 北朝鮮の核ミサイルは、アメ... | トップ | 【自浄能力なき検察には法務... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

植草一秀氏の『知られざる真実』」カテゴリの最新記事