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もしも戦後の日本にドイツのように【憲法の番人】である独立した憲法裁判所が最高裁とは別に存在していたならば具体的にどのように変わっていただろうか?

2016-12-18 07:52:12 | 杉並からの情報発信


■もしも戦後の日本にドイツのように【憲法の番人】である独立した憲法裁判所が最高裁とは別に存在していたならば具体的にどのような変わっていただろうか?

①「憲法改正」と言う名の[憲法破壊]を党是に掲げた自民党は憲法違反で解体命令を受け存在しなかった。 → 憲法第99条違反

▲憲法第99条

天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

②政党を偽装している創価学会が100%支配する宗教団体・公明党は憲法違反で解党命令を受け存在しなかった。→ 憲法20条第1項違反

▲憲法20条

1.信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

2.何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

3.国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

③靖国神社や神社本庁や成長の家や創価学会は憲法違反で宗教法人資格を取り消され消滅していた。→ 憲法第1項20条違反

▲憲法20条(同上)

④歴代自民党政権が『衆議院の解散権は首相の専権事項』と大嘘を言って自分たちが有利な時を狙って衆議院を解散し総選挙で勝利することは決してなかった。→ 憲法41条違反
▲憲法41条

国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。

⑤歴代自民党政権が『法律の起案権は内閣にある』との大嘘をついてほとんどの法案を内閣が起案し閣議決定して議会に提出して成立させることはなかった。→ 憲法73条違反

▲憲法73条

1.内閣は、他の一般行政事務の外、左の[1]事務を行ふ。

2.法律を誠実に執行し、国務を総理すること。

3.外交関係を処理すること。

4.条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。

5.法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。

6.予算を作成して国会に提出すること。

7.この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。

8.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

⑥起案権も議会提出権もない内閣に法制局が存在することは決してなかった。→ 憲法73条違反

▲憲法73条(同上)

⑦内閣法制局が『憲法の番人』と言われることは決してなかった。→ 憲法73条違反

▲憲法73条(同上)

⑧国政選挙に小選挙区比例代表制が導入されることは決してなかった。→ 憲法15条第2項違反

▲憲法15条

1.公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

2.すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。

3.公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

4.すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

⑨企業や宗教団体や組合などの組織選挙が容認されることはなかった。→ 憲法15条第2項違反

▲憲法15条第2項(同上)

⑩秘密保護法が可決されることは決してなかった。→ 憲法21条違反

▲憲法21条

1.集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2.検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

⑪自衛隊は憲法違反で廃止された。→ 憲法9条違反

▲憲法9条

1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

⑫戦争法案が可決されることはなかった。→ 憲法9条違反

▲憲法9条(同上)

⑬自衛隊が海外に派兵されることは決してなかった。→ 憲法9条違反

▲憲法9条(同上)

⑭死刑制度は憲法違反で廃止された。→ 憲法36条違反

▲憲法36条

公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

⑮天皇制は憲法違反で廃止された。→ 憲法14第2項違反

▲憲法14条

1.すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

2.華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

3.栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

⑯皇族への個人の自由と基本的人権が保障された。→ 憲法14条第1項違反

▲憲法14条(同上)

⑰政府による叙勲や栄典の授与は全て禁止された。→ 憲法14条第3項違反

▲憲法14条(同上)

⑱在日米軍の日本駐留は憲法違反との1959年4月の東京地裁伊達判決は最高裁で逆転されることなく憲法裁判所でそのまま是認された。→ 憲法9条違反

▲憲法9条(同上)

⑲最高裁は唯一与えられた法令審査権を一度も行使しないために法令審査権を剥奪された。→ 憲法81条違反

▲憲法81条

最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

⑳日本国憲法の尊重擁護義務を果たさない天皇を含むすべての政治家と公務員は
 罷免された。→ 憲法99条違反と憲法15条第1項(選定罷免権の行使)。

▲憲法99条(同上)

▲憲法15条(同上)







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