飲む税金

2019年01月28日 | 税務情報(個人関係)

「おつかれさまでした!」

「ただいま!」

 ぷしゅー!

 

これが私の至福の時です。

仕事終わりのビールは最高ですよね。この一瞬のために働いているといっても過言ではない、というぐらいこの瞬間が好きです。

 

ですが、このビールとお酒、税金という面からみると、少し違って見えてきます。

ビールには酒税がかかっています。

酒税とは、お酒の製造者に対する課税で、その負担分をコストとして販売価格に反映していいます。

酒税の額は、その数量に対して、お酒の品目、およびアルコール分による一定の税率を乗じたものです。

お酒の種類によって税率はさまざまですが、なかでもビールの税率は最も高く設定されています。

例えば、小売価格が221円の350ml缶 (A社の通称:銀色のやつ)の場合、

一本当たりの酒税が77で、税金の負担率は消費税と合わせて40%以上!です。

同じ350ml缶でも、発泡酒だと47。その他ビール系飲料(いわゆる第3のビール)は28です。

※  ビール・発泡酒・その他ビール系飲料の区分は「原料」と「麦芽の使用割合」で決まります。

他のお酒と比べてみると、ワインだと、一本当たり(750ml)で60、日本酒だと1升瓶(1800ml)で216の税額となっており、いかにビールに対する税金が高いか分かりますね。

なぜビールの税率がこれほどまでに高いのかというと、そもそもビールは明治時代に海外から輸入されてきたいわゆる「舶来もの」の高級酒だったため、高級品として税率が高く設定されていました。それが、今日まで続いているようです。

今や大衆から愛されるお酒となったビールですが、税金の面からすると、今でも高級酒のようです。

 

そんな高級酒のビールですが、2020年より段階的に酒税の見直しが行われます。

2026年にはビール・発泡酒・その他ビール系飲料の税率が一本化され、350mlあたりの税額が54.25となります。

これにより、ビールは減税となりますが、発泡酒やその他ビール系飲料は増税となるため、

これまで発泡酒・第3のビール造りに力を入れてきたメーカー各社が、ビールに力を入れて商品開発を進めることになりそうです。

発泡酒や第3のビールも、値上がりにはなりますが、これからは価格ではなく、カロリーオフやプリン体オフの健康志向を意識した商品づくりにシフトしていくでしょう。

 

いずれにせよ、酒税の見直しにより、価格だけでなく、メーカー各社の戦略にも大きく変化がありそうです。新しい銘柄も台頭してくると思いますので、動向に注目しましょう。

 

HP   www.fukuda-j.com 

好きな銘柄:よなよなエール、ハートランドビール

監査部 2課 

長野


医療費控除について

2019年01月15日 | 税務情報(個人関係)

平成も残すところあとわずかとなりました。次の元号も気になるところですが、

今回はその新しい元号になって初めての確定申告で役立てて欲しい医療費控除についてご説明いたします。

 

平成29年度より、従来の医療費控除に加えて、特定の医薬品を購入した場合にはセルフメディケーション税制という所得控除を選択して適用を受けることができるようになりました。

 

セルフメディケーション税制とは、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。

 

従来の医療費控除は所得が200万円以上ある場合は、特定の医療費のうち、10万円を超えた金額が所得から控除できました。(控除できる上限額は200万円までです。)。

 

例)医療費が15万円の場合

医療費15万円-10万円=5万円 が医療費控除額です。

 

一方セルフメディケーション税制は、特定の医薬品の購入額のうち、1万2千円を超える金額が所得から控除できます。(控除上限額は8万8千円です。)

 

例)OTC医薬品購入額が5万円の場合

5万円-1万2千円=3万8千円 が控除額です。

 

ただし、セルフメディケーション税制の適用に当たっては以下の注意点があります。

 

(1) 適用を受けられる方

 セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に「一定の取組」を行っている居住者が対象となります。

 

「一定の取組」とは以下の1.~6.です。

1.保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】

2.市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】

3.予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】

4.勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】

5.特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導

6.市町村が健康増進事業として実施するがん検診

 

 なお、申告される方が「一定の取組」を行っていることが要件とされているため、申告される方が取組を行っていない場合は、控除を受けることはできません。

 

(2) 特定一般用医薬品等購入費の範囲

 セルフメディケーション税制の対象となる商品には、購入の際の領収書等セルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。スイッチOTC医薬品の具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページに掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。

 一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。

<セルフメディケーション税制 共通識別マーク>

 このように、医療費が10万円もかからないから医療費控除が受けられなかった方でも、OTC医薬品を購入することで控除を受けることができるようになりました。

平成31年度分で医療費控除を受けるために、今から薬を購入する場合はその薬がスイッチOTC医薬品 かどうかも注意してください。

税理士法人 恒輝 福田税務/労務合同事務所では皆様の税務労務に関するご相談を日々お受けしております。

 

来年も皆様のお役に立てますように 皆で頑張ってまいります! 皆様と共存共栄⇒強存強栄を目指します!

HPはこちらから www.fukuda-j.com

監査部 平山


国税庁の「仮想通貨関係FAQ」公表について

2018年12月03日 | 税務情報(個人関係)

国税庁は21日、仮想通貨の利用者の取引結果をまとめた「年間取引報告書」を国内の仮想通貨取引所が発行し、来年1月末をめどに一人一人に送付すると発表した。

 

 所得計算が大幅に簡略化され、納税時の利便性が向上するという。

 

 仮想通貨の売却で得た利益は「雑所得」となり課税対象。サラリーマンの場合、利益が20万円を超えると確定申告が必要になるが、頻繁に売買すると複雑な所得計算をしなければならない。

 

 国税庁が取引所の業界団体と設置した研究会では、利用者ごとの報告書発行で合意。1年間の取引結果をまとめた書類が各取引所から本人宛てに送られる。記載されたデータを国税庁ホームページ(HP)の計算表に入力すると、所得金額を簡単に算出できるという。

 

■参照:「11/21(水)配信 時事通信」

 

 

 

国税庁では、仮想通貨取引に関する所得について、納税者自身による適正な納税義務の履行を後押しする環境整備を図るため、本年4月以降、6回にわたり「仮想通貨取引等に係る申告等の環境整備に関する研究会」を開催してきたところです。

 

本研究会では、仮想通貨交換業者を所管する金融庁や仮想通貨関連団体の出席・協力も得つつ、各仮想通貨交換業者の実態等を確認した上で、正確な所得計算のための年間取引報告書などを交換業者から顧客へ提供できるようにするなどの申告利便向上策を検討してきました。

 

本研究会での議論の結果を踏まえ、簡便に所得計算をすることができる様式や方法、相続時における仮想通貨の評価方法などに加え、研究会以外で国税当局にお問合せ等のあった事項をまとめた「仮想通貨関係FAQ」を公表することとしました。

 

また、併せて、納税者が年間取引報告書の内容等に基づき入力することにより、申告に必要な所得金額等が自動計算される「仮想通貨の計算書」を国税庁ホームページで公開いたします。これらの施策について、各仮想通貨関連団体を通じて各交換業者や利用者へ周知するなど、仮想通貨取引の適正な申告に向けて取り組んでまいります。

 

国税庁では、このように、納税者自身による適正な納税義務の履行を後押しする環境整備を図り、周知・広報を行うとともに、様々な機会を捉えて課税上有効な資料収集に努め、申告のなかった方も含め、課税上問題があると認められる場合には、様々な方法で是正を促すなど、仮想通貨取引の適正な申告に向けて積極的に取り組んでまいります。

 

■参照 「国税庁HP 仮想通貨関係FAQの公表について」

https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/faq/index.htm

 

 

 

 

参照 「国税庁HP 仮想通貨関係FAQの公表について」

https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/faq/index.htm

 

 

先日、東京国税局は仮想通貨を取引した男性会社員に約5,000万円の申告漏れを指摘、約2,400万円を追徴した。というニュースも出てきているため、売買している方は申告漏れがないよう気を付けて頂きたいと思います。

 

 

監査部2課

柴田


天高く馬肥ゆる秋

2018年10月01日 | 税務情報(個人関係)

皆さんこんにちは!

夏が過ぎ風あざみ?天高く「馬」肥ゆる秋となりましたね。

「馬」といえば、先日こんな記事を目にしました。

以下 税務通信より抜粋

 

【最高裁判所は8月29日、競馬の馬券の払戻金に係る所得について「事業所得」か「一時所得」かを巡り争われた事件で、納税者の上告を棄却し、国側が勝訴した一審・二審が確定した】

 

ご存知の方も多いと思いますが、競馬の馬券払戻金については、以前より所得の区分をどう判断するかで争われてきました。

 

これまでの馬券裁判では、払戻金が「一時所得」と「雑所得」のどちらに該当するかが争点でした。

しかし、今回は払戻金が

 

「事業所得」・・・事業を営んだことによるもうけ

「一時所得」・・・突発的・偶発的に生じたもうけ

であるか、という点で争われました。

 

この裁判の原告は横浜市の男性で、平成20年~27年の計8年間で約5億1千万円の馬券を購入し、約5億5千万円の払戻しを受けていました。

 

 原告は、自らが開発した競馬予想プログラムを使い、一定の法則のもとに馬券を大量に購入することを反復継続して、長期間、全体として利益を得ていました。

 

よって、原告は、「競馬所得は、偶発的なものでなく、必然的な利得であり、安定的・継続的に収益が見込まれたものであるため、『事業所得』である」と主張していました。

 

これに対し、国側(税務署)は、

・「事業」と認められるには、相当程度の期間継続して収益を得られる可能性がなければならないこと(原告の馬券の収支は8年間のうち3年間は赤字であり、継続的・安定的に収益を得ていたわけではない)

・馬券の購入に際して、ソフトを使用していたものの、完全にプログラムによるものではなく、最終的には原告の判断が反映されていることから、一般的な競馬愛好家の買い方と質的に異なるものではないこと

 

以上のことから、原告の競馬所得は一時所得であると主張していました。

 

最終的に、最高裁は納税者(原告)の上告を棄却し、国側が勝訴しました。

 

 

さて、みなさんこの件に関してどうお考えでしょうか?

 

私としても、競馬所得を事業所得にするには確かに無理があるよね・・・

 

と思いますが、

 

一方で、今回のケースでは8年間で何年か赤字の年があったものの、今後、毎年安定的に馬券でプラス収支を達成する猛者が現れた場合はどう判断するのか・・・

 

という疑問は残ります。

 

また、一般的な競馬愛好家の私からすると、

 

「一般的な競馬愛好家による馬券の購入様態と質的に異なるものではない」

 

という主張には?マークがつきます。

 

ソフトを使って馬券を購入するのはともかく、8年間で5億円もの馬券を購入するのは、量的には一般的とは言えないような気もしますよね・・・

 

馬券裁判に関しては、今回は国側(税務署側)が勝訴しましたが、まだまだこれから色々な事例が出てくると思われます。

 

動向に注目しましょう。

そして、競馬は程よく楽しみましょう!

大儲けしたときは申告をお忘れなく!

 

HPはこちらから www.fukuda-j.com


監査部 長野(牡)

 


配偶者控除等の変更点

2018年09月03日 | 税務情報(個人関係)

皆様、こんにちは!

 

9月に入り、そろそろ年末の休みにどこに行こうかと家族でも話題になってくる時期ですね。

 

私たちの仕事では12月の年末調整に向けて色々準備を始める時期になってきました。

 

そこで今回は、(1)配偶者控除と(2)配偶者特別控除について、平成30年からの改正について簡単にご説明します。

 

今回の改正のポイントは以下の2点です。

 

①  納税者本人の所得制限が設けられた

②  納税者本人の受ける控除額が増減した

 

この改正のポイントを中心にこれからご説明していきます。

 

(1)配偶者控除とは

 

配偶者控除とは、納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられることです。

そして控除対象配偶者となるには、年間の合計所得金額が38万円以下であることが要件となっています。これは、収入がアルバイトやパートの給与のみの場合であれば、給与収入が103万円以下であると要件を満たします。

 

この配偶者控除ですが、平成29年までは納税者に所得制限はなく、配偶者の所得が38万円(給与のみであれば給与収入が103万円)以下であれば、納税者は38万円の配偶者控除が受けられました。

しかし、平成30年からは納税者の所得に以下の表に示すように制限が加わり、所得に応じて納税者の受けられる配偶者控除の金額が変わるようになりました。

 

 

 

 

 

 

控除を受ける納税者本人の合計所得金額(給与収入)

 

900(1,120)
万円以下

900万円超

950(1,170)
万円以下

950万円超

1,000(1,220)
万円以下

 

1,000(1,220)
万円超

配偶者控除額

38万円

26万円

13万円

なし

 

このように、納税者の所得が900万円(給与のみであれば給与収入が1,120万円)以下であれば、38万円の配偶者控除が受けられます。

一方、納税者の所得が900万円(給与のみであれば給与収入が1,120万円)を超えると、控除額が表のとおり逓減・消失する仕組みとなっています。

 

(2)配偶者特別控除

 

次に配偶者特別控除についてご説明します。配偶者特別控除とは、配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられることをいいます。

平成30年度より配偶者特別控除の金額は以下の表のとおりになっています。

 

 

控除を受ける納税者本人の合計所得金額(給与収入)

 

900(1,120)
万円以下

900万円超

950(1,170)
万円以下

950万円超

1,000(1,220)
万円以下

38万円超  85万円以下

38万円

26万円

13万円

85万円超  90万円以下

36万円

24万円

12万円

90万円超  95万円以下

31万円

21万円

11万円

95万円超 100万円以下

26万円

18万円

9万円

100万円超 105万円以下

21万円

14万円

7万円

105万円超 110万円以下

16万円

11万円

6万円

110万円超 115万円以下

11万円

8万円

4万円

115万円超 120万円以下

6万円

4万円

2万円

120万円超 123万円以下

3万円

2万円

1万円

 

平成30年からは、配偶者控除と同様に納税者の所得制限が新たに設けられました。また、配偶者の所得が38万円(給与収入のみであれば103万円)以上で配偶者控除が受けられなくても、配偶者の所得が123万円(給与収入のみであれば201万円)以下であれば、

納税者は配偶者特別控除を受けることができます。

 

 

(3)まとめ

 

今回の改正では、働きたい人が就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点から見直しが行われています。これによって、納税者が従来の38万円の配偶者控除と同じ控除を受けるための配偶者の所得の金額が、85万円(給与収入のみであれば150万円)に引き上げられています。

 

これによって、配偶者の働き方が変わってくるかもしれません。しかし、所得税では控除を受けるための収入が引き上げられていますが、社会保険の扶養に入るための収入は130万円のままです。さらに納税者が会社から支給されている扶養手当の要件が従来の103万円のままですと、配偶者控除が受けられても扶養手当が無くなり、家計としてはマイナスとなる可能性もあります。

 

これらのことを考えると、これからは家族のコミュニケーションが今まで以上に大事になってきますね。

今週末は是非ご家族の仕事についてお話をされる時間を作ってみてはいかがでしょうか。

 

HPはこちらから www.fukuda-j.com

監査部(独身) 平山


退職金にかかる所得税について

2018年08月27日 | 税務情報(個人関係)

皆様こんにちは!
本日は退職金にかかる所得税についてです。

給与と同様に、退職金にも所得税がかかります。

しかし、退職金は給与と比べて税額が優遇されますので、
その計算方法についてお伝えしたいと思います。


①退職所得控除額の計算
まず退職所得控除額の計算を行います。
勤続年数が20年を超えているかどうかで計算方法が異なります。

20年以下の場合:40万円×勤続年数
20年を超える場合:70万円×(勤続年数-20年)+800万円
※勤続年数に1年未満の端数がある場合、1日だとしても1年として計算します。
※上記の算式によって計算した金額が80万円未満の場合は、80万円を退職所得控除額とします。


②退職所得金額の計算
退職所得の金額は下記の算式で計算します。

退職所得=(退職金の額-退職所得控除額)×1/2


③所得税額の計算

所得税額=退職所得金額×税率-控除額

加えて所得税額×2.1%が復興特別所得税として加算されます。

所得税及び復興特別所得税=所得税額+所得税額×2.1%


税率と控除額は下記の表を参照します。

退職所得金額 税率 控除額
1,000円から1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円から3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円から6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円から8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円から17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円から39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円以上 45% 4,796,000円

 

では、実際に金額を当てはめて計算してみましょう。

30年勤務した方が退職金を2,500万円受け取った場合で計算します。


①退職所得控除額の計算
30年勤務ですので、下記となります。
70万円×(30年-20年)+800万円=1,500万円


②退職所得金額の計算
(2,500万円-1,500万円)×1/2=500万円


③所得税額の計算
所得税額:500万円×20%-42万7,500円=57万2,500円

所得税及び復興特別所得税額:57万2,500円+57万2,500円×2.1%=58万4,522円
※別途住民税がかかります。


①で計算した所得控除額が、給与よりも大きな金額になるように設定されているため
税額が大幅に低くなります。
例えば一般的な給与所得の方は、103万円(基礎控除38万円+給与所得控除65万円)です。


経営をなさっている方に関しましては、従業員に対して退職金の積立等を行い、
従業員について税額メリットの説明をしておくことで、
長く勤務してくださる方が増えるかもしれませんね。


もしご興味がございましたら弊所までご連絡ください。

HPはこちらから www.fukuda-j.com


監査部 渡部


譲渡損失【株】の更正の請求は可能か?

2018年07月02日 | 税務情報(個人関係)

皆さん

こちら福岡は台風が迫りつつあります。被害がなく無事通り過ぎる事を願うのみです。

そんな中ですが 本日のブログは...........

 

個人事業主や、株の取引をしている人が、その年に赤字(損失)を出してしまった場合には、その赤字を翌年以降3年間繰り越すことができます。

 

ただし、赤字の繰越をすることができるのは、確定申告の際に一定の書類を添付するなど、所定の手続きを行った場合に限られます。

 

今回は、株取引で譲渡損失(赤字)になったのに、手続きを失念していた場合の取扱いについてご説明します。

 

損失の繰越控除

株式の譲渡損失が生じた場合、確定申告をすることでその損失を翌年以降3年間繰り越すことができます。

 

その繰り越した損失は、翌年以降に株取引で利益が出た場合に損益通算できますので、もし赤字が生じた場合には確定申告した方が有利になります。

 

申告期限内に確定申告書を提出したものの、譲渡損失については申告していなかった場合に、繰越控除が認められるかどうかはその証券口座の種類によって取扱いが異なります。

 

①  特定口座で「源泉徴収あり」の場合

株取引を行っている方で最も多いケースが、「源泉徴収あり」を選択した特定口座内で株取引を行っている場合かと思います。

 

もし「源泉徴収あり」の特定口座で、株式の譲渡損失が生じた場合には、確定申告をしないと譲渡損失の繰越控除を行うことができません。

 

それでは、給与や個人事業などについて確定申告書を提出したのに、株式の譲渡損失については何の記載もしていなかった場合はどうなるでしょうか?

 

特定口座で「源泉徴収あり」を選択している場合は、確定申告書に損失の申告をしないと、申告不要を選択したものとされてしまいますので、後から損失の繰越をしようとしても認めてもらえません。

 

そもそも「源泉徴収あり」の特定口座は、証券会社が源泉徴収することで納税まで完結するため、その特定口座について本人による確定申告を不要とする制度です。

 

そのため、もしこの口座で損失が生じた場合には、期限内に自身で確定申告をして譲渡損失について記載することで、「損失の申告をする」という意思表示をすることになります。

 

なお、そもそも期限内に確定申告書自体を提出していない場合には、期限後申告をすることで譲渡損失を使用することができるものと思われます。

 

②  特定口座で「源泉徴収なし」の場合

期限内に、他の所得(給与や個人事業、不動産所得など)について確定申告をしている場合であっても、次の書類を添付した「更正の請求書」を税務署に提出することで、譲渡損失の繰越を受けることができます。

 

③  一般口座の場合

期限内に、他の所得(給与や個人事業、不動産所得など)について確定申告をしている場合であっても、次の書類を添付した「更正の請求書」を税務署に提出することで、譲渡損失の繰越を受けることができます。

 

そもそも確定申告書を提出していない場合

確定申告書を提出していない場合には、「期限後申告」をすることで、下記いずれのケースでも損失の繰越が認められます。

 

(1) 特定口座で「源泉徴収あり」の場合

(2) 特定口座で「源泉徴収なし」の場合

(3) 一般口座の場合

 

 

 

この場合には、次の書類を添付した確定申告書(期限後申告書)を提出することになります。

 

「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」

「確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」

「特定口座年間取引報告書」

「申告書第三表(分離課税用)」

HPはこちらから www.fukuda-j.com 

                              三課 寺﨑


【事業承継税制について】

2018年05月28日 | 税務情報(個人関係)

日中は少し汗ばむほどの季節となりましたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。

徐々に暑い季節に向かいますので、体調管理には十分気を付けてください。

 

さて、今回は、平成30年4月1日から大きく変わった。事業承継税制についてお話したいと思います。

平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。

 

この制度の趣旨は、「世の中の中小企業が、次世代に事業をバトンタッチしてくれるのであれば、相続税や贈与税を大幅に減免しますよ」というものです。

 

この制度を受けることができた場合、株式にかかる贈与税や相続税をなんと最終的に100%免除してくれるのです!(平成30年1月以降)

※ちなみに平成29年までは80%OFFでしたが、平成30年から100%免除になります。

大奮発ですね。

「今の日本にとって、一番大きな損失は、業績の良い会社が廃業してしまうこと」だそうです。雇用も大量に失ってしまいますし、国としての活力も失われてしまいます。

そのようなことから、もし、事業を次の代に引き続いてくれるなら、税金をちょっと免除したっていいじゃない!という趣旨で、この制度が作られました。

 

そもそも事業承継税制ってどんな制度なの?

事業承継税制とは、先代経営者から後継者に株式を生前贈与する時か、相続させる時に使える制度です。 

生前贈与でこの制度を使う場合には、贈与税はなんと100%OFF !つまり0円になります。相続でこの制度を使う場合には、相続税は80%OFFになります。

そうすると、生前贈与で使った方がいいじゃないかと思いますが、実は、どちらのケースでも最終的に免除になる金額は同じになります。

 生前贈与でこの制度を使った場合には、その時の贈与税は0円ですが、その人が亡くなってしまった時に、その人の手元に残っている財産額に、この制度を使って生前贈与した株式を足し戻して相続税を再計算します。そして、その株式にかかる相続税を80%OFFにしてくれるというわけです。(ややこしいですね)

 つまり最終的には同じ金額が免除されるということになります。

 

最終的に相続税の80%も免除してくれるので、その金額は何億円規模になることもあります。それだけの税金を免除してもいいから、世の中の中小企業に頑張ってもらいたい!という政府の願いが込められた制度なのですね。皆さん是非、積極的に活用しましょう!

 

平成30年からは大幅に拡充して、相続税も贈与税も100%免除になりました!

ほんと大奮発ですよね~

 

♦事業承継税制を受けるための4つの条件

 

この制度を使うための条件は、なかなか細かいところもありますが、私の感覚ですと、

非常に多くの中小企業がこの制度を使える条件を満たしていると感じます。

 条件には大きく、4つの条件があります。

【1】人の条件

【2】会社の条件

【3】スタートしてから5年間の条件

【4】免除になるための最後の条件

 

ここの条件のご説明をすると、とても長くなってしまいますので、このブログでは

割愛させていただきます。

もし、気になる方がいらっしゃいましたら、当事務所までお尋ねください。

 

これまでの事業承継対策は、意図的に会社の利益を一時的に少なくし、株価を圧縮した

うえで、一気に贈与するというやり方が横行していました。

一方で、この事業承継税制という制度は、制度を使うために会社の利益をコントロールする必要は、一切ありません。

 また、政府としても中小企業の応援、雇用継続の観点から、大幅にバックアップしてくれている制度です。是非、会社経営者さんは、この制度を積極的に検討していただきたいと思います。

詳細は事務所までおたずねください!

HPはこちらから www.fukuda-j.com

【監査部】 十塚彰文

 

 


青色事業専従者のパート

2018年05月21日 | 税務情報(個人関係)

青色事業専従者のパートは?

 

昨今 サラリーマンでも副業を認めている会社が増えつつあるといわれております。

そこで、個人事業の青色事業専従者はパートには行けないの?との問い合わせがたまにあります。そもそも青色事業専従者の制度とはどういうものでしょうか?

 

青色事業専従者給与とは?

 

生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を払うことがあります。原則として必要経費にはなりませんが、一定の要件のもとに実際に支払った給与の額を必要経費とする特例があります。 

 

要件1

 青色事業専従者に支払われた給与であること。青色事業専従者とは(イ)青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。(ロ)その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。(ハ)その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。但し、次の期間は「専ら従事する期間」に含めることができません。

①     学校の学生又は生徒である期間

②     他に職業を有する者(その職業に従事する期間が短い者等もっぱら事業主の行う事業に従事することが妨げられないと認められる者を除く)

③     老衰その他心身の障害により事業に従事する能力が著しく阻害されている者

 

要件2

 「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること

提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。

 この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載します。また、専従者が増える場合や、給与を増額する場合など、届出の内容を変更する場合には、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を遅滞なく提出していること

要件3

 届出書に記載されている方法で支払われて、その記載されている金額の範囲内で支払われたものであること

 

要件4

 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。

 

そこで本題です、掛け持ちは可能か?

 要件2 ② で他の職業(バイト)の時間が短いなどで、事業に専ら従事することの妨げにならない場合は掛け持ちいいですよ。という事です。

例えば、事業が日中に行われていて、深夜に数時間程度のバイトを行っている場合はOKということになります。そんなに働いたら、身体を悪くするかもしれませんが・・・

 青色専従者だから外でパートやアルバイトをしてはダメという事ではなく、休業している場合や、掛け持ちの場合でもごく短時間の場合ならOKという事。

 →給与所得が2か所以上の場合は原則確定申告が必要になります。

 

ただし、税務調査がある場合に備えて、他の従業員と同様に、勤務状況の説明のため出勤簿やタイムカードなどの記録や仕事内容を説明できる資料(日報など)を残しておくことをおススメします。

 

 忘れてはいけない点→専従者給与の支払いを受けた家族は、控除対象配偶者や扶養親族として認められないため、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除等は適用できません。

 

 蛇足ですが、事業主の本業がままならない場合は、専従者給与を打ち切り、外貨を稼ぐことがいい場合もあるかもしれません。

 

辞書 によると「専ら」とは 

(1) 他の事にはかかわらないで、そのことだけをするさま。

(2) その事に集中するさま。それを主とするさま。

とありました。

 

以上

 監査部 西島 健志

 


直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

2018年03月26日 | 税務情報(個人関係)

皆様おはようございます。

本日は、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税について書きたいと

思います。

平成29年度の贈与税の申告では弊所においても当該税制を適用し申告をさせていただいた関与先が数件ございました。

まずは制度概要を国税庁HPより、引用させていただきます。

1.制度のあらまし

平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。

 

2.非課税限度額

国税庁HPに記載しているものを要約致しますと、現状は省エネ住宅等に該当すると1,200万円、それ以外が700万円です。消費税率が10%になった後はそれぞれ非課税限度額が引き上げとなります。

※詳細は国税庁HPをご確認ください。

 

3.受贈者の要件

次の要件の全てを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。

①日本国内に住所があり、贈与の年の1月1日に20歳以上である。
②親から子への贈与(直系尊属からの贈与)であり、贈与の年の所得金額が2000万円以下である
③贈与の年の翌年の3月15日までに、新築、取得、増改築等をする
④贈与の年の翌年の3月15日か、その後遅滞なく、その家に住む

(注) 贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできませんので、修正申告が必要となります。

4.居住用の家屋の新築、取得または増改築等の要件

「住宅用の家屋の新築」には、その新築とともにするその敷地の用に供される土地等又は住宅の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含み、「住宅用の家屋の取得又は増改築等」には、その住宅の取得又は増改築等とともにするその敷地の用に供される土地等の取得を含みます。
また、対象となる住宅用の家屋は日本国内にあるものに限られます。

さらに当該制度の対象となる家屋は、次の条件に当てはまる必要があります。

①家屋の登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下で、2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住用

②建て売り住宅の場合は、20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたものである
④中古住宅の場合は、耐震基準適合証明書で証明されている
⑤増改築の場合は、工事費用が100万円以上である

 

その他、税務署への申告に関し添付書類等ございますが、当該税制を適用される場合には

税理士事務所へ依頼をするケースが多いと考えられますので割愛させていただきます。

また、贈与を受けた年に家屋が完成しない場合においてもその年の翌年3月15日までに家屋の屋根が完成している(家屋が完成に準ずる状態にある)場合は追加で資料を添付する事で適用を受けることが出来ます。

なお、当該非課税制度を受ける時には、たとえ贈与税額が0円でも、贈与税の申告をすることが絶対条件です。
申告をしないと、通常の贈与とされてしまい、多額の贈与税の納税が発生します。

さらに、相続時精算課税制度と併用して利用することが可能なため、大きな節税となる可能性があります。相続時精算課税制度については、2,500万円まで、贈与税が、無税となりますが、相続時に加算されて計算されるため、利用する際は注意が必要となります。

その他、住宅ローン控除との兼ね合い等、シミュレーションをした方が良いと考えられますので、当該税制の適用を検討される際は是非弊所までご連絡をいただけると幸いです。

 

 

HPはこちらから www.fukuda-j.com

 

                                  監査部

                                  梅北 聖人

 


消費税の一括比例配分方式から個別対応方式への変更

2018年03月19日 | 税務情報(個人関係)

皆さんいかがお過ごしでしょうか。

 

さて、今回は消費税の仕入控除方式の変更が修正・更正で可能かという事を取り上げます。

結論は不可である可能性が高いのですが、ここに以下の判例を紹介します。

 

 個別対応方式と一括比例配分方式で納付すべき消費税額に著しい差額が生じることが、減額更正の理由となり得るか否かが争われていた事件で、福岡地裁(西理裁判長)はその選択が納税者の選択に委ねられている以上、納税額の格差が顕著になるとしても税負担の公平に反することにはならないと判示、原告の主張を全面的に斥ける判決を下した。

 この事件は、分譲住宅等の建築・販売を行う原告が、一旦は一括比例配分方式を選択して消費税の申告をしたものの、申告後、個別対応方式による場合と比べ納付税額に著しい差額が生じたことから、個別対応方式で計算し直した額による減額更正の請求をしたのが発端。これに対して、原処分庁が更正すべき理由がない旨の通知処分をしたため、納税者がその一部取り消しを求めて争われていた抗告訴訟である。一括比例配分方式による納付消費税額が個別対応方式に比べて著しく高額になる場合、一括比例配分方式の適用は税負担の公平に反するため許されないと主張していたものだ。

 福岡地裁は両方式の長所・短所を踏まえた上で、両方式の選択が納税者の任意に委ねられている以上、その不利益を甘受するものとして選択したと見るほかないこと。また、仕入控除税額の差額が高額になる場合は、具体的な金額を納税者が認識していればあえて一括比例配分方式を選択することは通常考えられないため、原告の利益を不当に害しているとまでは言えないという判断から、原告の主張を棄却している。

 (1997.5.27福岡地裁判決、(行ウ)第4号)

 

一括比例配分方式を選んだ場合は2年間は変更が出来ない点にも注意が必要です。

 

HPはこちらから www.fukuda-j.com

 

 

監査部3課 寺﨑幸治


「セルフメディケーション税制」

2018年01月29日 | 税務情報(個人関係)

皆様風邪など召されずにお過ごしでしょうか。

まだ寒さ厳しき日が続いております。体調管理には十分気を付けてください。

 

さて、今回は、確定申告が始まるということもありますので、セルフメディケーション税制 (医療費控除の特例)についてお話したいと思います。

「セルフメディケーション税制」は、きちんと健康診断などを受けている人が、一部の市販薬を購入した際に所得控除を受けられるようにしたものです。軽度な身体の不調を市販薬などにより自ら手当てすることは、自身のQOL(生活の質)の改善に役立つだけでなく、国の財政を圧迫している医療費の適正化にもつながります。

 

(1)対象となるのは?
具体的には、「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人」として、以下の定期健康診断などを受けている人が、2017年1月1日以降に、市販薬(要指導医薬品および一般用医薬品)のうち、医療用から転用された特定成分を含む医薬品を年間1万2000円を超えて購入した際に、1万2000円を超えた部分の金額(上限金額:8万8000円)について所得控除を受けることができます。
※この特例は、2017年分の確定申告から適用できます。なお、2017年分の確定申告の一般的な提出時期は、2018年2月16日から3月15日までです。

 

(2)対象となる人は?
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、所得税や住民税を納めていて、以下のいずれかを受けている人(勤務先での定期健康診断なども含まれる)。

①  特定健康診査(いわゆるメタボ健診)

②  予防接種

③  定期健康診断(事業主健診)

④  健康診査

⑤  がん検診

 

(3)従来の医療費控除と併用できるの!?
この制度は「医療費控除の特例」とあるとおり、医療費控除の一部であるため、「従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を同時に利用することができない」点に注意しましょう。従来どおり10万円を超えた医療費の所得控除を受けるか、この「セルフメディケーション税制」で所得控除を受けるかは、申告者自らがどちらかを選択することになります。

 

(4)対象となる医薬品は?

厚生労働省のWebサイトに掲載されている医薬品(12/28現在、1,671品目)が対象となります。
なお、対象製品の多くに共通識別マークが入っています。

 

まとめ

この所得控除を受けるには、確定申告の際に提示・提出が必要な書類がありますので

ご留意ください。

 

HPはこちらから www.fukuda-j.com

 

【監査部】 十塚彰文


確定申告とサラリーマン

2017年11月20日 | 税務情報(個人関係)

寒さが一段と強くなってきました。予防接種等の事前準備で今年の冬も健康に乗り切りたいと思っています。

 

今年ものこりわずかとなり、サラリーマンの方はお勤めの会社で年末調整を済ませるかと思います。給与所得のみであれば年末調整で所得税の計算は完了しますが、以下の事柄があてはまる方はサラリーマンでも確定申告をすると所得税が還付となることがあります。

 

    医療費控除を適用したい。

平成29年中に一定額以上の医療費の支出があった場合、医療費の支払額に応じて所得控除を受けることができます。

    ふるさと納税の寄付をした。

ふるさと納税の寄付をした場合、確定申告をすることによって所得控除を受けることができます。ワンストップ納税を適用されているのであれば、確定申告は必要ありません。

    住宅ローンを使ってマイホームを購入した。

住宅ローンを使ってマイホームを購入すると、住宅借入金特別控除を適用することができます。初年度のみ確定申告が必要となります。

    年末調整での控除漏れがあった。

年末調整で保険証書等を提出し忘れ、後日発見した場合、確定申告で漏れた控除を追加することができます。

 

年末調整は便利ですが、自分で計算をしないため、自身の収入の状況が見えにくくなってしまうこともあるかと思います。ふるさと納税や医療費控除など取り組みやすいいまだからこそ確定申告をしてみるのも面白いかと思います。

監査部 尾方 鼓


相続税の基礎控除額の縮小による影響

2017年08月28日 | 税務情報(個人関係)

みなさん、いかがお過ごしですか?

 

今回は、復習の意味も込めまして、相続税の基礎控除額の縮小による影響につきまして、改めて述べたいと思います。

 

平成25年度の税制改正により相続税の基礎控除額を40%縮小することに関しては、当時、世間に、非常にインパクトを与えたのではないでしょうか。

相続税は、相続税の課税価格の合計額が基礎控除額を超えて、相続税額があるときに申告する必要があります。

つまり、基礎控除額が縮小するとは、相続税の申告をする人が増えることを意味します。

このことにより、現在はお亡くなりになった方の約4%の方が相続税の申告をする必要があるといわれていますが、この基礎控除額の縮小により、亡くなった方の約10%弱の方が相続税の申告をする必要がでてくるのでは、と予測されています。

 

しかし、この基礎控除額の縮小による影響は、「今まで相続税の申告をする必要のなかった方が、相続税の申告をする必要がでてきた」という点が強調されがちですが、実は、「基礎控除額が縮小される以前より相続税の申告をする必要がある方」についても、多大な影響を与えるのです。

 

これは、相続税は所得税と同じく累進課税により税額を計算するため、課税価格が増加すると、その部分については、高い税率により税額が計算されることによります。

 

実際にどれぐらいの影響があるのか、下記の比較表をご覧いただければと思います。

 

  【課税価格】 : 【改正前の税額】 : 【改正後の税額】:  【差額】

・ 50,000千円       0円        800千円     800千円

・ 100,000千円    6,000千円       12,200千円    6,200千円

・ 200,000千円    39,000千円       48,600千円    9,600千円

・  300,000千円    79,000千円       91,800千円    12,800千円

 

※相続人が子1人の場合により試算

 

 

このように、「基礎控除額の縮小により、新たに相続税の申告をする必要が出てきた方(上記の課税価格50,000千円の欄)」については、80万円の増税となりますが、「基礎控除額が縮小される以前より相続税の申告をする必要がある方(上記の課税価格100,000千円~300,000千円の欄)」については、620万円~1,280万円の増税となるのです。

 

この改正につきましては、平成27年1月1日以後の相続・遺贈より適用されますので、それ以前に相続税の試算等をされた方につきましては、税制改正後による基礎控除額・税率による相続税の試算の見直しを、ぜひ、お勧めいたします。

 

 HPはこちらから www.fukuda-j.com

 

吉野直樹

 

 

 


生命保険の見直し

2017年07月24日 | 税務情報(個人関係)

みなさんこんにちは。

暑い日が続きます。熱中症対策に力をいれて過ごしましょう。

...

みなさん、生命保険には加入されていますでしょうか?おそらくほとんどの方が何らかの生命保険に加入していると思います。

生命保険の加入率は平成27年の生命保険文化センターの調査で89.2%と発表されています。この調査は個人ではなく世帯ごとの加入率を調査しています。
およそ9割の世帯がなんらかの生命保険に加入しているということになります。

それでは年間でどのくらい生命保険に払い込みをしているでしょうか?
こちらもデータが出ており以下のようになっています。

12万未満 15.9%
12~24万 19.0%
24~36万 15.9%
36~48万 7.7%
60~72万 5.3%
72~84万 2.9%
84万以上 6.9%
不明 16.0%
平均 385,400円

一度あたりの払込金額が少なくとも年間でみるとかなりの額を保険に支払っていることがわかります。

もしもの状況にそなえて加入するのが保険ですが、多くの方は自身に必要な保険金額を確認しないまま保険に加入している可能性があります。ライフステージや家族の状態、自身の所得などさまざまな要素を考えて加入する保険を選ばなければなりません。
当事務所はライフプラン設計も行っております。是非、一度 ご自身のライフプラン表を作成してみてください。

HPはこちらから www.fukuda-j.com

監査部 2課  尾方 鼓