固定資産税等の軽減措置について

2020年12月14日 | Weblog

皆様、おはようございます。

本日は新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の2021年度の固定資産税・都市計画税、償却資産税の減免について記載を致します。

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置等の影響により事業収入が減少した中小事業者様がいらっしゃると思います。そのような事業者様は以下の要件等に該当する場合は令和3年度課税の1年分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の負担が軽減又は免除されます。

 

【対象者】

□資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人

□資本または出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

□常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業者

 

【対象資産】

□事業用家屋

事業用家屋の事業の用に供している部分が軽減対象となります。居住の用に供している部分は軽減対象になりません。

□償却資産

所有する事業の用に供する償却資産が軽減対象となります。

 

【要件】

令和2年2月~10月までの間における任意の連続する3ヶ月の事業収入が、前年の同期間と比べて30%以上減少していること。

 

【軽減割合】

30%以上50%未満減少している方は税金の対象になる価額が2分の1、50%以上減少している方は0円となります。

 

【申告期間】

令和3年1月4日から令和3年2月1日まで

※申告期限(令和3年2月1日)を過ぎた場合、軽減措置を受けることができなくなりますので、注意が必要です。

 

その他、認定経営革新等支援機関等に提出し、要件を満たしていることの確認を受ける必要がありますが、皆様を顧問されている税理士事務所様や所在地の市区町村にお問い合わせいただく事で解決すると思います。弊社は認定経営革新等支援機関になりますので、現状クライアント様ではない事業者様でも一定のご契約等をいただく事でお役立ちさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

また、詳細は以下に中小企業庁のリンクを貼付いたしますので、ご確認ください。

先を見通しづらい状況ではありますが、この状況が一日でも早く終息へ向かいますことと、皆様のご健康をお祈り申し上げます。

 

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

 

 

監査部

梅北聖人


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