皆さん、いかがおすごしでしょうか。
今回は、短期前払費用についてです。
節税の手段として用いられる事が多いのがこの短期前払費用です。
さて、短期前払費用とはどのような物でしょうか。
前払費用の中には、地代家賃、保険料、支払利息など、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものがあり、このような短期前払費用については、継続して適用することを条件に、その支払時点で損金に算入することが認められます(短期前払費用の規定)。
ただし、収入と直接的な関係にある費用については、適用対象外となります。例えば、借入金を預金や有価証券などに運用するといった、借入金とその運用とがひも付きになっている借入金の支払利息のように、収益と対応させる必要のあるものについては、たとえ1年以内の短期前払費用であっても、支払時点で損金に算入することは認められません
(法基通2-2-14)。
また、次の注意点があります。
・重要性の原則から考えて問題が無いこと
・等質・等量のサービスであること
・毎期継続すること
・決算月に支払うこと
事前準備と検討が重要になってくる対策ですので、くれぐれも慎重に取り組む必要があります。
寺崎 幸治