出張時の旅費について

2017年07月31日 | 税務情報(法人関係)

暑い日が続きますが、皆さま如何お過ごしでしょうか?今年の夏はとても暑く、外出のたびに“まるでサウナのようだ!”と思ってしまうのは私だけでしょうか?皆さま、どうぞご自愛ください。

  さて、事業を営んでいると業務により出張が必要なケースもあると思います。そんなとき出張をしたスタッフに「旅費」が支給されることがよくありますが、これは税務的に考えるとどのような取り扱いになるのでしょうか?

 出張に関する経費(交通費・宿泊費・日当等)が支払われる場合、交通機関や宿泊施設に支払った実費を領収書に基づいて支払われるケースや出張旅費規程を整備していてこの規定に基づき支払われるケースがあると思います。また、過去に私が勤めていた会社ではなんとなくの慣習でおよそこれくらいという金額が支払われていたこともありました。

 おそらく、実費を経費精算する場合の経理処理は「旅費交通費」として経費処理されるでしょう。その場合はあまり問題ありません。出張旅費規定などによって支払われていた場合、それはどのように経理処理されるのでしょうか?「旅費交通費」でよいのでしょうか?これについて所得税法には次のような記載があります。

 (非課税所得)第九条四

  給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの

 つまり、上記を満たすものであれば、「給与」としては取り扱わず出張したスタッフには所得税がかからない“非課税所得”になるということになります。事業形態を問わず法人・個人ともに問題なく損金処理できます。このときは「旅費交通費」などの給与以外の勘定科目で処理することになるでしょう。反対にこれを満たさないもの“その旅行について通常必要であると認められるもの”でない場合には、「給与」としてみなされ所得税がかかることになります。仮にその事業者が法人であって対象者が役員であれば、役員給与です。役員給与は例外を除き同じ金額を定期的支払わなければ損金にできないので、役員には所得税が、法人には法人税が過大にかかるというダブルパンチ状態になってしまいます。注意が必要です。

 それでは、どのような点に注意をしたらよいのでしょうか?所得税法基本通達には次のように記載されています。

 (非課税とされる旅費の範囲) 9-3

・・・一部省略・・・ 旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

(1) その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。

(2) その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。

 これを読んでみると、やたら大きな金額はムリのようだ、職位によるバランスも要素に入れなければ…、世間的に標準的な金額かどうか、など様々な要素がありそうです。趣旨は分からないでもありませんが、金額が明らかにされていないため釈然としません。これは税務の世界でいうところの“社会通念上妥当な範囲内かどうか”が要求されている、と理解すべきところです。

「日常生活で “社会通念上妥当な範囲内かどうか” なんて言葉使ったことがない!」という声が聞こえてきそうです。そんなみなさまの声にこたえるつもりで少し調べてみました。考え方としては、世間的に標準的な金額なのかどうか、が問題となるということです。

  人事労務分野の情報機関である産労総合研究所が実施した「2015年度 国内・海外出張旅費に関する調査」では、通常の宿泊出張における1日分の日当の支給額は次のようになっています。対象は製造業・非製造業の299人以下の企業です。

 通常の宿泊出張における1日分の日当

 

  この金額を見ての第一印象は思いのほか金額が小さい、ということです。社長で5,000円にもなっていません。これでは交通機関の料金や宿泊代などまかなえるはずはない!驚きの思いを禁じ得ません。しかし、ここには言葉のマジックではありませんが、使っている用語が意味する範囲を見極めなければなりません。

 

①旅費 ・・・ 交通機関や宿泊施設への支払額

②日当 ・・・ 勤務地を離れて業務に従事することで精神的・肉体的疲労に対する慰労、および昼食費や諸雑費を補填する意味での実費弁償として支払われる金額

 

上記グラフの金額は②の日当のみに相当するものです。①の旅費に相当する金額(交通機関分を除く)は次のグラフとなります。

宿泊出張の宿泊料の平均支給額

 

あと、これに交通機関にかかる費用を加算すれば、それなりの金額になると思います。

参考に国家公務員等の場合を見てみましょう。職務階級によって細分化されていますが、例えば最高位にある内閣総理大臣や最高裁長官の金額はいくらになるか調べてみました。金額は全て国内旅行に対するものです。

 

                 日当 ・・・・・  3,800円

                 宿泊料 ・・・  19,100円

                 食卓料 ・・・  3,800円

                                   ※「食卓料」とは食費に充てる経費を指します  

出典:『旅費業務に関する標準マニュアル Vor.2-0』2016年12月、各府省庁等申合せ

 

 

これくらいの金額なのだそうです。出張旅費規程を整備される場合には参考にしてみてはいかがでしょうか。

 今回の論点には、消費税の問題も関係してきますが、それはまた次回にお伝えします。

 

【まとめ】

出張時の旅費精算には次の点に気をつけましょう。

  ・原則は実費精算としましょう、安全です。

  ・出張旅費規程を作成して整備しましょう。

  ・出張旅費規程に記載する金額は“社会通念上妥当な金額”となるようにしましょう。

 

キチンと条件を満たしていれば、“旅費日当”を支給される方にとっては給与とはならず所得税は非課税となり、法人・個人を問わず事業者にとっては損金となります。

 

出張旅費規程などの基準を明らかにして上手に運用しましょう。

 

疑問に思われましたら、弊所までお問い合わせください。

 

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監査部 波多江正暁


生命保険の見直し

2017年07月24日 | 税務情報(個人関係)

みなさんこんにちは。

暑い日が続きます。熱中症対策に力をいれて過ごしましょう。

...

みなさん、生命保険には加入されていますでしょうか?おそらくほとんどの方が何らかの生命保険に加入していると思います。

生命保険の加入率は平成27年の生命保険文化センターの調査で89.2%と発表されています。この調査は個人ではなく世帯ごとの加入率を調査しています。
およそ9割の世帯がなんらかの生命保険に加入しているということになります。

それでは年間でどのくらい生命保険に払い込みをしているでしょうか?
こちらもデータが出ており以下のようになっています。

12万未満 15.9%
12~24万 19.0%
24~36万 15.9%
36~48万 7.7%
60~72万 5.3%
72~84万 2.9%
84万以上 6.9%
不明 16.0%
平均 385,400円

一度あたりの払込金額が少なくとも年間でみるとかなりの額を保険に支払っていることがわかります。

もしもの状況にそなえて加入するのが保険ですが、多くの方は自身に必要な保険金額を確認しないまま保険に加入している可能性があります。ライフステージや家族の状態、自身の所得などさまざまな要素を考えて加入する保険を選ばなければなりません。
当事務所はライフプラン設計も行っております。是非、一度 ご自身のライフプラン表を作成してみてください。

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監査部 2課  尾方 鼓


路線価発表。

2017年07月17日 | セミナー

みなさま、おはようございます。

7月3日に路線価が発表されました。

7月4日付の日本経済新聞によると今年も路線価1位は東京・銀座の鳩居堂前で昨年より26%上昇して1㎡当たり4,032万円となりました。バブル期のピーク3,650万円を更新して過去最高値を更新しました。

また中核都市が復調してきており、都道府県庁所在地別で路線価の上昇率を見てみると、東京、福岡、札幌など10都市が10%超え、岡山、大分など4都市5~10%、千葉、岐阜、静岡、大津など13都市5%未満となりました。

 

路線価は相続税や贈与税の算定基礎になります。

本日は路線価を含めた土地の価格と税金の関係についてお話したいと思います。

 

土地の価格と一言でいいましても、用途によって幾つもの価格があります。1つの土地に4つも5つも異なった価格があるという意味で一物四価(いちぶつよんか)とも一物五価とも言われます。

 

それでは見てみましょう。

①実勢価格

時価。実際に市場で売買される取引価格です。

 

②公示価格

国土交通省が毎年1月1日時点の更地価格を公表するもので、一般の土地取引の指標とされています。例年3月下旬に発表されます。

 

③相続税路線価

国税庁が毎年1月1日時点の土地価格を示したもので、相続税、贈与税の算定基礎になります。例年7月に公表されます。公示価格の約8割程度となっています。

 

④基準価格

都道府県が毎年7月1日時点の土地を算定した価格で、公示価格を補完する意味合いがあります。例年9月に公表されます。

 

⑤固定資産税評価額

市町村が前年1月1日時点の土地を算定した価格です。3年に1度評価替えが行われます。固定資産税、不動産取得税、登録免許税など不動産関連の税を課税する際の基礎となる評価額です。公示価格の約7割程度となっています。

 

以上5つを紹介しました。これらの価格は、

全国地価マップhttps://www.chikamap.jp/chikamap/Portal?mid=216

というサイトで調べることができます。

 

昨年、福岡で一番の伸び率だった天神西通りを見てみますと、H28年が4,070千円、H29年が4,480千円と約1割のアップとなっています。例えば30坪(100㎡)くらいの土地ですと(4,480-4,070)×100㎡=4,100万円のアップとなります。

平成27年1月1日以後の相続からは、相続財産から控除できる基礎控除額が従来の額の6割まで減らされていること、そして今回の地価の上昇もあって、更に相続税の対象になる方が増えて来るものと思われます。

 

土地評価の引下げには「小規模宅地等の特例」が効果を発揮しますが、要件を満たす必要がありますので、生前からしっかりと対策を考えて実行しておくことが大事だと思います。まだ対策されていないという方は一度検討されることをお勧めいたします。

 

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監査部2課 藤野慶一


タワーマンションの固定資産税、高層階ほど高くなるってホント?

2017年07月10日 | 税制改正

   こんにちは、先週は九州に大雨が降り、九州北部、特に福岡県朝倉地方、大分県日田市などに、甚大な被害をもたらしました。まだまだ雨は降り続け、危険な状態が続いています。被災地の方々に、お見舞い申し上げます。

 

平成29年度税制改正で、新築タワーマンションにかかる固定資産税、不動産取得税が見なおされることとなりました。

   今まではタワーマンションの階数に関わらず固定資産税は一定額でしたが、改正後は「高層階になるほど増税し、低層階になるほど減税、中階層では据置」となります。タワーマンションってなに? 正式名⇒居住用超高層建築物 高さが60メートルを超える建築物(建築基準法令上の超高層建築物)の内、複数の階に住戸が所在しているものをいいます

背景① そもそも毎年変わる税制は、時代や国際情勢、その時々の政策を反映して変更されます。

最近の税制の方向性⇒ 「所得税は引き上げ」「法人税は引き下げ」が基本路線。さらに「富裕層に対する課税強化」

2015年からの相続税の基礎控除枠も縮小や税率の引き上げもその表れ

 背景② 公平な税負担の調整

改正前、マンションでは所有する住戸の床面積に応じて固定資産税等が課税されていました。その住戸が何階にあるのかは関係がなく、一棟の建物にかかる固定資産税を床面積に応じて公平に分担しています。しかし市場価格は違います。実際に取引されるマンションの価格は上層階ほど高くなるのが一般的。特に眺望が売り物のタワーマンションでは、高層階の価値は非常に高くなっており、低層階に比べ価格が1.5倍以上という場合もあるということです。タワーマンションの市場価格が高層階ほど高くなる一方で、床面積が同じであれば1階も20階も50階も全て同じ固定資産税評価であり、同じ税額になる。市場価値が異なるにもかかわらず、固定資産税の金額が同じとなっており、公平な税負担とは言えない状態でした。そこで、国は公平を期すため、マンション一棟の固定資産税の総額は変えずに、階層ごとに金額を調整することにしました。

 改正の内容

 (A) 固定資産税

     タワーマンション全体に係る固定資産税額を各区分所有者に按分する際に用いるその区分所有者の専有床面積を、階層別床面積補正率により補正することになります。

  (B) 不動産取得税

   タワーマンションの居住用の専有部分の取得があった場合において、そのタワーマンションの評価額をその専有床面積割合によって按分して得た額に相当する価格の家屋の取得があったものとみなして課する不動産取得税については、その専有床面積を、階層別床面積補正率により補正することになります。 階層別専有床面積補正率⇒階層別専有床面積補正率は、住戸の所在する階層の差違による床面積あたりの取引単価の変化の傾向を反映するための補正率をいい、最近の取引価格の傾向を踏まえ、タワーマンションの1階を100とし、階が一増すごとに、これに、10を39で除した数(0.2564・・・)を加えた数値とされる。この補正率により補正した場合、1階と40階で税額に1割の差がでる計算になります。

 

適用時期

  (A) 固定資産税 平成29年1月2日以後に新築されたタワーマンション(平成29年4月1日前に売買契約が締結された住戸を含むものを除かれます)に対して課する平成30年度以後の年度分の固定資産税について適用。

  (B) 不動産取得税 平成29年4月1日以後に新築されたタワーマンション(同日前に売買契約が締結された住戸を含むものを除かれます)に対して課する平成30年4月1日以後の取得に対して課すべき不動産取得税について適用。

 ここで大事な事 平成29年4月1日以後に新築されたタワーマンションについての改正です 

  ⇒ 中古物件は関係なし、(ただし段階的に改正があるかも)

 

そこで相続税に影響するのか?

⇒影響はするがそれほどでも・・・・相続税では、財産をいろいろな方法で評価し、税金を計算します。マンションの建物の計算の基礎は固定資産税評価額です。つまり、固定資産税評価額があがれば、相続税での評価も上がり、税額が増加します。一方、タワーマンションは高層階ほど取引価格が高くなるのが一般的です。それなのに固定資産税評価額は、面積が同じならば、高層階も低層階も同じです。ですから、高層階ほど時価と評価額の差が大きく、ある意味お得だったわけです。(中古物件は今のところ改正なし)タワーマンションでは、高層階の価値は非常に高くなっており、低層階に比べ価格が1.5倍以上という場合もある⇒補正率が1階と50階では約13%(10/39×50階) まだまだ有利では・・・ 

 

 

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                                                            監査部1課 西島 健志

 


7/6(木)経営コーチ 2017年 福岡セミナー開催

2017年07月03日 | セミナー

おはようございます。 今回は当所でサポートさせていただくセミナーのご紹介をします。

7/6(木)13:30~16:00  経営コーチ協会の福岡セミナーが開催です。

タイトルは 
「経営コーチの使命とリーダーシップ」

サブタイトルは
「来るべきAI時代を迎え撃て!
スピーチ力・コミュニケーション力を磨く3時間の実践型セミナー」となっております。 

講師には人間学について30年に渡り講演をされていらっしゃる。

 小田全宏先生に来ていただきます。 http://odazenko.jp/

貴重な陽転思考セミナーです。今回の規模での公演はかなり贅沢な物になります。

お問い合わせいただければ まだ 数席は空きがございますので 管理者、経営者の方 人間学にご興味のある皆様に

是非、ご紹介したいと思っております。

お電話はお早めに TEL 090-8403-5517 まで

場所は スルガ銀行 ドリームプラザ福岡

〒812-0012福岡県福岡市博多区博多駅中央街8-1 JR JPビル4F 

※博多口 KITTE横のJPビル 低層階エレベーターをお使いください

https://www.bing.com/maps?&ty=18&q=%e3%82%b9%e3%83%ab%e3%82%ac%e9%8a%80%e8%a1%8c%20%e3%83%89%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%b6%e7%a6%8f%e5%b2%a1&ss=ypid.YN5286x5218742622996435044&ppois=33.5889930725098_130.418914794922_%e3%82%b9%e3%83%ab%e3%82%ac%e9%8a%80%e8%a1%8c%20%e3%83%89%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%b6%e7%a6%8f%e5%b2%a1_YN5286x5218742622996435044~&cp=33.588993~130.418915&v=2&sV=1

 

小田先生の主な講演テーマ

「未来を開く陽転思考」
「陽転思考のリーダーシッププログラム」
「松下幸之助翁の成功哲学」
「 EQ力が人生を決める」
「日本人の神髄」
「心のリミッターを外す脳の使い方」
「人の心をつかむスピーチの極意」
「人を動かすアクティブ・コミュニケーション」
「志のリーダー学」
「子供の脳力を最大限に引き出すために」

主な研修内容

「アクティブ・ブレイン・セミナー」
「アクティブ・リーダーシップ・プログラム」
「アクティブ・ストレス・マネージメント」
「陽転思考の易学講座」
「スピーチ講座」

 

税理士法人 恒輝 福田税務/労務合同事務所のHPはこちら www.fukuda-j.com

 

                                                                                                         MG