りーすと購入とどちらが良いですか?

2016年01月25日 | Weblog

新年明けましておめでとうございますから、間もなく1か月が経ちます。

暖冬だといわれていたこの冬ですが、10年に一度くらいの寒波が到来し、福岡でも雪景色となっておりま

すが皆様のところはいかがでしょうか。

ところで、今回のお題はお客様によく聞かれる「リースと購入とどちらが良いですか?」にしてみました。

リースの場合の代表的なメリット、デメリットをご紹介したいと思います。

1.費用の平準化が可能

 物件を購入した場合の減価償却費の方法は、法人だと主に定率法を選択されます。

 定率法は、物件購入時の減価償却費が大きく計上され、一方リースの場合は、費用の計上が一定で購入

 時の費用計上が少なく抑えられるので、利益を大きくすることが可能です。

 逆に、大幅に黒字が計上される企業の場合は、購入して減価償却費をした方が費用の計上が大きくなり

 節税対策の効果が大きく表れます。

 

2.早期の費用化が可能

 購入をし、減価償却を行う場合は耐用年数により費用化を行いますが、リースの場合は、リース期間を

 短期間にすることが可能なので早期に費用化が可能となります。

 ただ、特別償却や税額控除の対象となる資産については、購入の方が費用化が短くなります。

 

3.一定の条件下でオフバランス経理が可能

 新リース会計基準により、ファイナンスリースの場合大企業はリース資産として資産計上をしなければなりま

 せんが、中小企業については、以前の通りオフバランス経理が可能です。

 経営分析上、少ない資産で効率よく経営しているように表されます。

 

4.事務処理の省力化

 購入の場合、資産計上し減価償却費の計上や固定資産税の管理など資産が多いほど事務が

 煩雑となります。

 リースにすることで、事務処理が簡素化されます。

 

 リースにするか購入にするかは、企業規模やその時の経営状況により、良い方を選択してください。

 

監査部 3課 平野 誠

 


認定長期優良住宅の取得について

2016年01月18日 | Weblog

みなさん。こんにちは。

福岡は、今週から冷え込みが厳しくなる予報が出ており、本格的な寒波到来となりそうです。寒いのが苦手な私にとっては、忍耐の一週間となりそうです・・・。

さっそくではございますが、住宅の取得については、さまざまな特例措置が設けられております。そのなかでも、認定長期優良住宅については、耐久性等に優れ、適切な維持保全が確保される住宅の普及を促進するため、一般住宅に比べ、手厚い特例措置が講じられております。

その主な内容は、以下の通りです。

① 所得税(ローン減税)
  住宅ローン控除の控除対象限度額の増額(認定長期優良住宅:5,000万円(一般住宅は4,000万円))
  ※適用期間:平成26年4月1日~平成31年6月30日(ただし消費税率引き上げ後の8%または10%で取得した場合に限ります。

② 所得税(投資型減税)
  標準的な性能強化費用相当額(限度額650万円)の10%相当額を、その年の所得税額から控除(一般住宅は適用なし) 
  ※ 適用期間:平成26年4月1日~平成31年6月30日(ただし消費税率引き上げ後の8%または10%で取得した場合に限ります。
  
  ※※ ①②は選択適用となります。

③ 登録免許税
税率を一般住宅特例より引下げ
  (1) 所有権保存登記(認定長期優良住宅:0.1%(一般住宅:0.15%)
  (2) 所有権移転登記(認定長期優良住宅:戸建→0.2%、マンション→0.1%(一般住宅:0.3%)

④ 不動産取得税
  課税標準からの控除額を一般住宅特例より増額(認定長期優良住宅:1,300万円控除(一般住宅:1,200万円控除))

⑤ 固定資産税
  一般住宅特例の適用期限を延長
  (1) 戸建(認定長期優良住宅:1~5年目→1/2軽減(一般住宅:1~3年目→1/2軽減))
  (2) マンション(認定長期優良住宅:1~7年目→1/2軽減(一般住宅:1~5年目→1/2軽減))

以上が主な内容となります。

 ※※※ ただし、上記適用には、一定の条件等が必要な場合もございますので、詳しくは当事務所までご連絡ください。

 さまざまな特例が設けられていますね。その他住宅ローンについても金利等の優遇があるものもございますので、住宅の取得をお考えの方は、認定長期優良住宅についても、一度お考えになってはいかがでしょうか。
 


吉野直樹


平成28年度税制改正大綱から

2016年01月12日 | Weblog

皆様、おはようございます。

昨日は鏡開きがあり、お汁粉をいただきました。

まだお正月気分が抜け切れませんが、確定申告に向けてねじを巻きなおして頑張りたいと思います。

 

昨年、自民党から平成28年度税制改正大綱が提出されました。

法人税減税、消費税軽減税率、企業版ふるさと納税など色々な改正が予定されておりますが、

今回は医療費控除の特例として作られたスイッチOTC薬控除について紹介したいと思います。

セルフメディケーション推進の目的で創設されたもので、健診や予防接種等を受けている人を対象に

スイッチOTC医薬品購入費用を控除するという制度です。

1人当たり年間10万円まで、1万2千円を超える分を所得控除(個人税金計算の経費)にできるようです。

スイッチOTC医薬品ですが、薬局で買えるたいていの医薬品が含まれます。「スイッチOTC 一覧」などで検索して頂けると
どんなものが該当するのかすぐに出てきますね。
 
 
今年は、ドラッグストアの領収書を全部取っておくと、来年のお年玉になってくれるかもしれません。
 
 
以上、監査部2課の朴でした。
 
※現行の医療費控除との併用不可ですので、いずれか有利選択となります。

マイナンバー運用開始!

2016年01月04日 | Weblog

明けましておめでとうございます。

前回のお正月休みが長かっただけに今回は短いなあ、慌ただしいなという気持ちで今日の仕事始めを迎えましたが、みなさまいかがでしたでしょうか。

 

本日は平成28年1月から運用開始となりましたマイナンバーについてお話したいと思います。

マイナンバーが記載された通知カードの発送については誤配や発送遅延などの問題もあり心配の声もあがっていましたが、日本郵政が発表した12月27日現在の配達状況は全体の90.2%にあたる5126.2万通が配達や窓口で交付が完了し、残りの9.8%にあたる558万通が受取人不在などで市区町村に戻されたそうです。みなさんはいかがですか、受取完了されていますか。今年から税、社会保障関連で必要になり、提出を求められる場面もありますので、受取だけは完了されておいてください。

 

さて、受取った通知カードですが、1月からは顔写真とICチップ付きの個人番号カードに切り替えることが出来ます。方法は4つあります。

①    通知カードに同封された返信用封筒を使う。

②    パソコン、スマートフォンでWEB申請する。

③    まちなかの証明用写真機から申請する。

④    職場で纏めて一括申請する。

切り替えは義務ではありませんが、身分証明としても使用可能ですし、ICチップを使って各市区町村ごとに様々な行政サービスを受けることが出来る予定です。そして今のところ交付手数料が無料ですので検討されてはいかがでしょう。

 

マイナンバーの提供を求められる主なケースとしては、確定申告が必要な方は当然ですがそれ以外にも、給与所得者は給与・厚生年金・健康保険・雇用保険に関連して勤務先から、士業・外交員・保険代理人・講演・原稿については受け取る報酬・料金に関連して契約先から、不動産業を営んでいる方は受け取る家賃や仲介料に関連して受取相手から、株式取引・投資信託取引・先物取引(FX取引等)・金地金売却・生命保険金・損害保険金の受取りに関連して金融機関等から求められることが想定されます。

 

続きまして昨年中に顧問先様から頂いた質問の中で多かった3つを挙げたいと思います。

①    一番最初にマイナンバーが必要になるのは何ですか。→2月1日提出期限の償却資産税の申告書になります。

 

②    年末調整時に平成28年分扶養控除等申告書を記載しましたが提出段階で通知カードが届いていないためマイナンバーを記載できませんでした。→平成27年12月以前に提出される扶養控除等申告書については、法令上記載義務がありませんので遡って記載する必要はありません。

 

③    マイナンバーを提出したくないという従業員がいます。→提出は法令に定められた義務であることを周知し、提出を求め、それでも提出が無い場合には書類の提出先の指示に従います。また提供を求めた経過等を記録・保存して単なる義務違反でないことを明確にしておきます。マイナンバーが無いことを理由に税務署が受理しないということは有りません。

 

以上、マイナンバーについてお話しましたが、これはほんの一部でしかありません。マイナンバーについては色々なご質問があるかと思います。そんな時は弊所にご相談いただくか、

内閣官房のマイナンバーホームページ

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/#c03

国税庁のマイナンバーホームページ

https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQindex.htm

またはマイナンバー総合フリーダイヤル0120-95-0178でご確認いただくと良いと思います。

 

今年も皆さまのお役に立てるよう精一杯頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

 

監査部2課  藤野慶一