「四方良し」の歯科医院経営術!

2017年05月29日 | セミナー

D会場 5/28 (日)13:30~14:20

 [(株)コムネット] produce

「四方良し」の歯科医院経営術!

~成功のカギはコミュニケーション力にあり~
 
歯科医師 やまさき歯科・矯正歯科院長(熊本市)
 日本歯科医療相談センター所長           山崎 芳徳 先生

税理士 福田税務・労務合同事務所長(福岡市)
 歯科臨床・心理カウンセラー                 福田 英一 先生

ということで コムネットさんPRODUCEのセミナーに 参加させていただきました。

題材通り 四方よしのコミュニケーションをとった経営について 山崎先生と所長の本音トークで

会場は(笑い)や(感嘆の声)(共感のうなずき)があり 大変 有意義な講演でした!

多数の皆様のご参加とご声援 そして機会をいただきました関係者の方々に厚く御礼申し上げます!

                                                                                                            MG

 HPはこちらから www.fukuda-j.com

 


昨今、自民党からの提言案として 「年金受給開始年齢の引上げ」と「定年延長」があがっています。

2017年05月22日 | 労務情報

年金の受給開始が70歳以降でも可能になるのでしょうか?

これは「公的年金を、70歳を過ぎても受け取れるような選択が可能な制度を導入する」という案です。

今の受給開始年齢は原則65歳ですが、60歳から70歳までの間で受給開始時期を選ぶことができ、繰り上げれば減額、繰り下げれば増額となる仕組みとなっています。

今回の提言では、希望すれば70歳を過ぎてからの受給開始が可能になります。

そして、そのぶん年金額が増額になる制度を導入して高齢者が働ける環境の整備を図るそうです。

 

これには『65歳までは「完全現役世代」』という考え方を基礎としていると感じますがいかがでしょう?

ちなみに前述の提言では2025年度までに公務員の定年年齢を65歳までに延ばすことを求めており、65歳までを「完全現役世代」、70歳までを「ほぼ現役世代」として働ける社会を推進するそうです。

 

これまでの60歳まで現役が65歳までに伸び、年金も70歳以降に受け取る。

これが幸せな社会の在り方かについてはまた議論の余地あり、だとは思いますが、仕事をする・しない、年金をもらう・先延ばしする、の選択は、健康でいれてこそのような気がします。

まず今できることは、過度に将来を不安視することなく『今の生活習慣や心構えが5年先、10年先の健康につながっている』との意識を持つことだと感じています。

どうかみなさんも先ずは健康第一で。

 

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労務部門 福田恒久


法定相続情報証明制度

2017年05月15日 | Weblog

皆様いかがお過ごしでしょうか。最近、身近な人から相続の手続きで大変忙しいと言う話を聞きました。そこで、今回は「法定相続情報証明制度」についてです。

 

 法定相続情報証明制度がいよいよ5月29日から動き出します。法定相続情報証明制度とは、法務局から「証明文付き法定相続情報の写し」の交付を受けることで、以後はこの書類1枚で相続にともなう各種手続きができるようになるという制度です。相続にともなう各種手続きを簡素化し、不動産の所有者変更登記を促進する目的で創設さました。

 

相続が発生すると、預貯金等の金融資産の名義変更や解約はすぐに行うものの、不動産の登記は手間や時間がかかるため後回しにし、そのまま名義変更をしないままになることも多い。名義変更がされずに空き家になり、また売却等も進まないことも問題となっていました。そこで法務省は、相続登記を促進するため法定相続情報証明制度を新設することにしました。

 

 現在、相続にともなう手続きは実に煩雑です。不動産の相続登記や金融機関の相続手続き、税務署への申告などがあり、その都度、被相続人の戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本、住民票等が必要になる。法定相続情報証明制度では、こうした戸籍関係の書類の内容を法務局が確認し、証明文を付けて交付するものであり、この法務局お墨付きの証明書1通で事足りるようになるようです。

 

 証明書の交付を受けるには、まず、被相続人や相続人の戸籍謄本等に基づいて相続関係図(法定相続情報一覧図)を作成します。これに戸籍謄本の束を添えて法務局(登記所)に提出すると、その一覧図に認証文を付した写しを無料で必要な分だけ交付してもらえます。

 

 この制度で未登記土地が減少するかどうかは不明ですが、手続きが簡単になる事は我々にとっては有難い事です。

 

                                     寺崎 幸治


相続税・贈与税の納税義務の見直し

2017年05月08日 | 税制改正

みなさん、こんにちは。ゴールデンウィークも終わり、仕事モードに徐々に切り替わっていますでしょうか。

 

今回は、平成29年度税制改正のうち、相続税・贈与税の改正の一つである、納税義務の見直しに書きたいと思います。

 

納税義務者及び課税範囲について、以下のような改正となっております。

 

①    国内に住所を有しない者であって日本国籍を有する相続人等に係る相続税の納税義務について、国外財産が相続税の課税対象外とされる要件が、被相続人及び相続人等が相続開始前10年以内のいずれの時においても国内に住所を有したことがないこととされます。(改正前は、5年以内)

②    被相続人等及び相続人等が出入国管理及び難民認定法別表第一の在留資格をもって一時的滞在(国内に住所を有している期間が相続開始前15年以内で合計10年以下の滞在をいいます。)をしている場合等の相続又は遺贈に係る相続税については、国内財産のみを課税対象とすることとされます。

③    国内に住所を有しない者であって日本国籍を有しない相続人等が国内に住所を有しない者であって相続開始前10年以内に国内に住所を有していた被相続人等(日本国籍を有しない者であって一時的滞在をしていたものを除きます。)から相続又は遺贈により取得した国外財産が、相続税の課税対象に加えられます。

 

上記改正につきましては、平成29年4月1日以後の相続等により取得した財産に係る相続税について適用されます。

 

また、贈与税の納税義務者及び課税範囲についても同様とされます。

 

近年、納税義務者及び課税範囲については、改正が行われています。今回の改正により、納税義務者及び課税範囲について、今一度、整理していただければと思います。

 

 HPはこちら www.fukuda-j.com

 

監査部 吉野直樹


個人情報保護法改正について

2017年05月01日 | Weblog

新年度が始まり早や1ヶ月が過ぎました。

新社会人のみなさん、職場には慣れましたか。

また、桜前線も津軽海峡を渡り、日本全国すごし易い季節となりました。

今回は、個人情報保護法改正法についてお話をしたいと思います。

平成27年9月に公布され、28年12月の閣議決定により29年5月30日の改正法の施行が決まりました。

まず個人情報とは、生存する個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができるものや、他の情報との容易な照合によって個人を識別できるものを言います。

たとえば、氏名、住所、生年月日、顔写真、マイナンバー、パスポート番号、免許書番号などがあります。

<全事業者が適用対象>

小規模事業者の適用除外規定の削除により、基本的には全事業者が適用対象となりました。

<第三者提供にかかわる記録等の義務>

改正法では、原則として個人データの受け渡しについては、トレーサビリティ(追跡可能性)を確保するために、すべて記録する必要があるとされています。ただし、個人データを本人に代わって提供していると判断される場合や、提供の過程において一部がマスキングされるなどして個人識別性が失われた場合は、この限りではありません。

<第三者提供のオプトアウトに対する規制が強化>

オプトアウトとは、提供される個人データの項目や提供の方法等を本人に通知し又は本人に容易に知り得る状態にし、第三者提供の停止を求める場合には本人から事業者に連絡するという方式のことであります。

本人の同意を得ずに個人情報を第三者に提供することができるようにする手続きです。

これまで多くの事業者が利用していた方式ですが、改正前にはこれが十分ではない事例が見受けられました。改正法では、このオプトアウトを行う場合には、要件の充足を確認するため、新設された個人情報保護委員会に対し届出する必要があるとされました。

個人情報を扱う事業者がどのような対策が必要となるか詳しいことについては、個人情報委員会のホームページをご確認ください。

監査部 平野 誠