うるう年

2016年02月29日 | Weblog

おはようございます。今日はうるう年ですね。うるう年にまつわる小ネタって結構あるのご存知でしたか?私たちの仕事はお客様と接してお話をさせていただくことであるため、このような小ネタを豊富に持っていると移動の合間やちょっとした時間を埋める時にとても役に立ちます。

 

それら秘伝の小ネタを本日ご紹介しようと思ったのですが、今日は確定申告のど真ん中であるため昨年から話題のふるさと納税についてお話しさせていただこうと思います。

 

ふるさと納税については過去にも当ブログで何度かご紹介させていただきましたが、今回は、では実際やってみてどうだったかというお話です。私が担当させていただいているお客様もふるさと納税をされたわけですが、皆様の感想が一緒だったことに驚きました。

 

①選ぶの楽しいね!

→皆様共通して良い感触をお持ちのようでした。

②自治体により対応に差があるね!

→これは意外でしたが、対応が迅速な自治体とそうでない自治体の差が結構あるようです。

③5件ふるさと納税したら1件くらい「うーん」っていうのがあるね!

→果物がきたけど食べたら中がスカスカだった・・・、なんてこともあったようです。ご近所さんやお世話になっている方に味見もせずおすそ分けというのは少し危険かもしれませんね。ふるさと納税は年中やっていますが食品は旬があったりするのでそのあたりの影響でしょうか。

 

感想は様々ですが、基本的には皆様楽しんでふるさと納税をされているようでした。もしもまだ「ふるさと納税なんてしたことないよ!」という方は是非ともチェレンジしてみてください。きっとご満足いただけると思いますよ。

※ふるさと納税には限度額があります。私はいくらまでふるさと納税できるの?という方は過去の弊所記事をご参考に。

 

うるう年の小ネタについては次のうるう年の時にお話しいたしますね!それでは。

 

監査部 原浩恭


相続税について

2016年02月22日 | Weblog

皆様、おはようございます。

本日は、相続税についてお話をさせて頂きます。

 

相続税は、人の死亡により、その亡くなった人(被相続人)の残した財産を取得した人(相続人等)が取得した財産に対して課税される税金です。

 

ご存知の方も多いと思いますが、税制改正により平成27年1月から基礎控除が引き下げられましたので、今後、相続税の申告を必要とする人が増える見込みです。

 

相続税申告の対象者が増えることにより、今後も円滑な財産移動をすべく、政府与党では現在、「遺言控除」の新設も検討されています。

これは有効な遺言による相続を条件に、一定額を相続税の基礎控除額に上乗せして控除するというもので、平成29年度税制改正での実施を目指して検討されているようです。

 

なお、現行の税制において有効な相続税対策のひとつとして生命保険金があります。

生命保険金も相続財産とみなして相続税の計算をすることになりますが、他の財産と違い、相続人を受取人とする一定の生命保険金については、一定の要件のもと、

非課税枠が設けられており、この非課税額は、「500万円×法定相続人の数」の算式で計算した金額となります。

この生命保険金の非課税制度も、被相続人が、死亡保険金の受取人を指定することになりますので、遺言と同様の効果が得られると考えられます。

 

税制においても、死亡保険金は、残された大切な家族の生活保障となるため、非課税制度が設けられているのです。

 

生命保険金の取扱いのように、相続税の計算においては、相続税を少なくする制度も設けられておりますので、早めの対策をお考えになられることを弊所としてはおすすめさせて頂きます。

 

ご質問等ございましたら弊所までご相談ください。

 

監査部 木山 浩晃


確定申告 スタート!

2016年02月15日 | 日々のできごと

2月16日より「所得税の確定申告」が始まります。
確定申告の期限は3月15日です。

所得税の確定申告とは
1月1日から12月31日までの1年間の所得金額とそれに対する所得税等の額を計算し、源泉徴収された金額などがある場合に、その過不足を精算する手続きです。

提出期限
2015年(平成27)年分の所得税等の確定申告の申告書の受付は、2月16日から開始し、今年に関しては3月15日(火)が期限となっております。
なお、還付申告については、2月15日以前から提出することができます。

確定申告書を提出する必要がある方
所得税の確定申告書の提出が必要となる方は、主に以下のような方になります。

  • 給与収入が2,000万円を超えている方
  • 2カ所以上の会社から給与をもらっている方
  • 給与や退職所得以外の所得の合計が20万円を超えている方
  • 事業所得や不動産所得などがある個人事業者で納付税額のある方
  • 土地や建物、ゴルフ会員権などを売却した方
  • 給与と年金をもらっている方
  • 保険などの満期金を受け取った方 など

 

確定申告をした方が有利になる方
給与所得者の方で、次のいずれかに該当するような場合、税金が還付されます。

  • 医療費を多額に払った方
  • ローンを組んでマイホームを購入した方
  • 国や地方公共団体に寄付をした方
  • 年の中途で退職した後就職しなかった方
  • 自然災害や火災で住宅に被害を受けた方 など

 

2015(平成27)年度以降その適用が開始される改正項目

  • 所得税の課税所得4,000万超部分の最高税率が45%へ(2015年(平成27)年度分より)
  • 給与所得控除の上限額の段階的引き下げ(2016(平成28年)度分より)
  • 同族会社発行の社債利子・償還金で役員等が支払を受けるものは、 総合課税へ(2016年(平成28年)度分より)
  • 公社債等の利子及び譲渡損益の課税方式が申告分離課税へ(平成28年分より)
  • 特定公社債の利子及び譲渡損益につき上場株式等に係る所得等と損益通算が可能へ(2016年(平成28)年分より) など

 

2015年(平成27)年分の所得税確定申告については、国税庁HPにも特集コーナーがございますので、下記ご参照ください。 国税庁HP(「平成27年分確定申告特集」)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm

 

 

  皆さん十分ご承知だと思いますが必要事項を再確認して

  お早めに適切な申告をされてください!!

                                         2016.02.15  MG


『ロウサイ』とは?

2016年02月05日 | 労務情報

本日は『労災』についてお話しします。

 

簡単に言うと『労災』は仕事中(および通勤中)に発生したケガや病気について認められます。

もちろん仕事中であればどんな場合でもそうかと言えば実はそうではありません。

認められるためには“労働者が事業主の指揮命令下にあったか”という『業務遂行性』と

“その仕事がケガや病気の原因になったか”という『業務起因性』の2つが必要です。

 

例えば病院という職場の看護師さんの場合、

患者さんへ注射した後、その針を誤って看護師さん自身の手に刺してしまった。。。

このいわゆる『針刺し事故』などは業務災害として労災認定されています。

これはまさに病院という職場であり、処置という職務上(仕事中)での出来事だからです。

(患者さんが肝炎ウイルス感染している可能性があり、『針刺し』により自分への感染リスクが発生した、という意味での労災事故です。)

ちなみに今「職場で」と言いましたが訪問看護の方、ご安心ください。

病院の建物の外であったとしても、訪問看護のお仕事中に「訪問先」で何か事故があればそれは労災認定されます。 

 

では、たとえば休憩時間に、プライベートで裁縫をしていた際、誤って針を自分の指に刺してケガをした場合はどうでしょう?

そうです、病院の仕事と裁縫は関係ありませんので労災認定とはなりませんね。

 

ではもう1つ。

次のような場合、労災と認められると思いますか?

 

仕事が終わり、制服を着替え洗面や手洗いなどをしている時にケガをしてしまった…

決められた仕事は既に終わっています。

着替えたり手洗いうがいは“仕事”でしょうか?

さぁ、このケースはいかがでしょう?

 

その他こんな場合、

・職場で仕事をきっかけとした口論がエスカレートして同僚に殴られた
・長時間の屋外作業のため風邪をひいてしまった

いかがでしょう、どう思われますか?

 

答えが気になられる方は次のブログをお楽しみに☆

 労務部門 

福田恒久


住宅の三世代同居向けのリフォーム減税を創設

2016年02月01日 | Weblog

 寒い日が続く中、皆様いかがお過ごしでしょうか?

 

 三世代で同居するために自宅をリフォームするケースを税制面からバックアップする制度の創設が、2016年度税制改正大綱に盛り込まれました。これは、出産・子育ての不安や負担を軽減することが重要な課題であることを踏まえ、世代間の助け合いによる子育てを支援する観点から、三世代同居に対応した住宅リフォームに関し、借入金を利用してリフォームを行った場合や自己資金でリフォームを行った場合の税額控除制度を導入するものです。

 

 具体的には、一定の三世代同居改修工事をした場合、その工事にかかった費用(上限250万円)に係る住宅ローンの年末借入残高の2%相当額を、5年間にわたり税額控除できるようにする。ここでいう「一定の三世代同居改修工事」とは、キッチン、バス、トイレ、玄関のいずれか1つ以上を増設する工事(改修後にいずれか2つ以上が複数となるもの)で、工事費用の合計額が50万円を超えるもの。

 

 また、借り入れをせずにリフォームするケースもフォローして、居住用家屋について一定の三世代同居改修工事をした場合を、既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除の適用対象に追加し、その三世代同居改修工事に係る標準的な工事費用相当額(上限250万円)の10%に相当する金額をその年分の所得税から控除する新制度も盛り込まれています。

 

 ただし、この税額控除は、その年分の合計所得金額が3000万円を超える場合は適用できない。いずれの特例も、2016年4月1日から2019年6月30日の間に居住の用に供したケースが対象となり、現行の住宅ローン減税との選択適用となります。これらの改正は、安倍政権の新三本の矢のうち第二の矢「夢をつむぐ子育て支援」の施策の一つで、祖父母に子育てに参加してもらうことで共働き世代の負担を軽減することが狙いです。

 

寺崎幸治