災害減免法と雑損控除

2016年05月30日 | Weblog

皆さま、おはようございます。本日は、災害減免法と雑損控除について書きたいと思います。

まず初めに、熊本地震により、犠牲となられた皆様に深く哀悼の意を表すると共に、被災された方、 そのご家族、 関係者の皆様に心よりお見舞い申し上げます。被災地の一刻も早い復旧を心からお祈り申し上げます。

さて、熊本県のお客様にお伝えさせていただいた内容になりますが、災害により住宅や家財に損害を受けた時は、所得税が軽減、若しくは免除される可能性があることをご留意いただけると幸いです。

それでは国税庁HPを抜粋しながら、ご説明いたします。

1.災害減免法

災害によって住宅や家財に損害を受けたときは、災害減免法により所得税が軽減免除されます。①災害のあった年分の所得金額が1,000万円以下の方で、震災、風水害、火災等の災害によって②受けた損害額が住宅又は家財の2分の1以上で、③かつ、雑損控除の適用を受けない場合は、所得金額に応じて所得税額が軽減免除されます。
 この場合の住宅又は家財とは、自己又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族でその年の総所得金額等が38万円以下である者が所有する常時起居する住宅又は日常生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服、書籍その他の家庭用動産をいいますが、別荘や書画、骨とう、娯楽品等で生活に必要な程度を超えるものは含まれません。

 具体的には、所得金額が500万円以下の方は所得税の全額が免除され、所得金額が500万円を超え750万円以下の方は所得税額の2分の1が、所得金額が750万円を超え1,000万円以下の方は所得税額の4分の1が、軽減されます。

 また、給与所得者が災害減免法により源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予又は還付を受けた場合は年末調整されませんので、確定申告により所得税及び復興特別所得税を精算することになります。
 

2.雑損控除

災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。

【雑損控除として控除できる金額】

次の二つのうちいずれか多い方の金額

・(差引損失額)-(総所得金額等)×10%

・(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

 ※損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。


 大事な部分を太文字にいたしましたが、特に重要なのは上記③に記載のある通り、災害減免法と雑損控除はどちらか有利な方を選択できる、というところです。この有利不利の選択はとても重要な選択となりますので、最寄りの税務署や当事務所までご相談ください。


その他、熊本県内の中小企業(個人事業含む)はセーフティーネット保証制度4号の認定を受けることで、信用保証料が0円となる上、低利率で借入ができます。

例)某銀行(熊本県)  用途:運転資金

借入金額5,000万円  返済期間 5年超~10年  利率0.7

借入金額5,000万円  返済期間 5年以内    利率0.5

また、大分県や鹿児島県の中小企業もセーフティーネット保証制度4号の指定地域に該当しますので、借入を検討されている方はメインバンクに相談してみるのも良いと考えられます。

セーフティーネット保証制度4号の要件に関しましては中小企業庁のHPをご参照ください。


                                                      監査部 一課

                                                       梅北 聖人



 

 

 


人を雇うということ

2016年05月23日 | Weblog

昔のことだが、ある研修でこのような話を聞いた。とある飲食店の経営者さんなのだが、税理士との打ち合わせの席でこのようなことを話し始めたそうだ。「お客さんは私たちにお金を払うのだから私たちがお客さんに気を遣うのは当然ですよね。だとしたら私は従業員に給料を払っているのだから従業員はもっと私に気を遣うべきだと思うのですけどね。」

 

さて、5月5日付のYAHOO!ニュースにこのような記事が掲載された。【町工場に新卒、社長ブログが話題に「ミラクル起きた」にネット共感】(※参考リンクは本ページ最下部参照)。ネットはどうしてこのブログに共感したのだろう。粗利から考える人件費に回せる余裕、人ひとりを熟練工化するために要する期間と投資金額、どの角度から切っても従業員数10人に満たない零細町工場には新卒採用はハードルが高い。もちろん社長もそのことを当然理解されているだろう。でもこのブログにはそういった理屈を超えた何かが書かれていた。

 

人を雇うということは機械や器具などの設備を買うこととは違う。人件費を販管費の中のひとつとしてとらえる考え方は当然間違っていないが、経営者がこの社長のような想いを持つことは、組織を新しく強い状態にステップアップさせるために必要なことのように思う。

 

社長はブログの最後をこのような言葉で締めくくる。

 

「新卒入社日というのは、ほとんどの人にとって、一生に一度の記念日だと思います。その一大イベントをおさだ工業所に選んで頂いたS君。そしてその出会いのキッカケをつくっていただき、息子さんを預けていただける親御さんに感謝です。わたしが代表になって、はじめての新卒採用者さんです。大事にしたいと思います。」

 

5月12日の日経紙面。新卒者の人気企業ランキングが掲載されていた。理系1位に味の素が6年ぶりに返り咲いたそうだ。「専門性をいかした働き方や仕事と子育ての両立支援」などを積極的にPRし、このことが功を奏しランキング1位へ返り咲く支持を集めたのではないかとのこと。味の素の新卒者採用ページにはこのようなことが書かれている。

 

「良いライフが良いワークを引き出す」

 

大企業の味の素でもそうだし、零細町工場でもそうだった。何がウケたのか。何が多くの共感を呼んだのか。

 

従業員の生活の充実。会社が従業員の人生に責を負う。先にご紹介した社長の言葉もそうだが、零細町工場であり従業員に満足な待遇ができていないかもしれない、だけれども精一杯“ひとりの従業員と向き合う”“ひとりの従業員の人生に責を負う”、その真摯な姿勢に共感が生まれたような気がする。これこそ今は希薄になっているかもしれない日本的経営の強みではなかっただろうか。人材の材を財と書いて一方的に満足しているような流行りのコンサルタントの指導からは得られない大切なことをこれらの記事から学ばせてもらった。

 

弊所でも大学卒業前の者がインターンや学業外の時間にアルバイトとして頑張っているが、この業界に興味を持ち、是非とも私たちと一緒に働きたいと思ってもらえた際には、私たちの方こそ、彼、彼女らの人生に責任を負い、しっかりと人ひとりを受け入れ一人前に育てることができる組織になれているよう日々頑張らなければならない。

 

税理士法人恒輝ではヒト・モノ・カネを中心に税務だけではなく様々な知識を武器にお客様と共存共栄させていただいております。お客様のお役にたてること、様々な経験が弊所には備わっております。共に闘い抜く、事務所のスローガンは強存強栄でございます。ヒト・モノ・カネそしてこのような+αでお悩みの経営者の皆様は是非とも弊所までご連絡いただければと思います。

 

 

小林輝之の社長室〈長田(おさだ)工業所代表ブログ〉

従業員10名以下の鉄工所に新卒入社!?ウソのようなホントの話【追記あり】

http://terukobayashi.com/archives/10749

 

味の素新卒採用情報

http://www.ajinomoto.com/jp/recruit/fresh/index.html

http://www.ajinomoto.com/jp/recruit/fresh/wlb.html

 

 

監査部一課

原浩恭


義援金を支出された方へ

2016年05月16日 | Weblog

このたびの熊本地震により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

ここ福岡でも、深夜の突然の揺れで大変な衝撃でした。
 
多くの方が支援物資を送ったり、寄付をなさったり、様々なかたちで支援を行われたと思いますので、こちらでは寄付をなさった個人の方や法人の税務処理についてお伝えいたします。
 
 
□個人の方が義援金を支出した場合
 
・その義援金が「特定寄附金」に該当するものであれば、寄附金控除の適用を受けることができます。
 国や地方公共団体等に対する義援金が特定寄附金に該当します。 ( 寄付した義援金が、募金団体を通じて最終的に国又は地方公共団体に拠出されることが明らかであるものです。 )
寄付をお考えの際に以下にてご確認ください。
 
・義援金を支出したことが確認できる書類 ( 寄付先から発行される受領証等、金融機関等で支払った場合の振込票等の控え ) を添えて、確定申告書を提出してください。
 
・特定寄附金の額の合計額- 2 千円=寄附金控除額 となります。
特定寄附金の額の合計額は、所得金額の 40 %相当額が限度となります。
 
 
□法人が義援金を支出した場合
 
・その義援金が「国又は地方公共団体に対する寄附金」(国等に対する寄附金)に該当するものであれば、支出額の全額が損金の額に算入されます。
こちらもご参照ください。
 
・損金算入の適用を受ける場合には、確定申告書に寄附の金額の記載と明細書の添付 が必要です。
 
・義援金を支出したことが確認できる書類は保存しておいてください。
 
 
以上になります。
 
寄付金の税務上の取扱いにつきましては、寄付の内容等を細かく確認する必要がございますので、ご質問等ございましたら弊所までご相談ください。
 
監査部 木山 浩晃

 


第二回 歯科ドクター開業塾 ご案内

2016年05月09日 | Weblog


1/全3回 H28.5.21(土) 18:30~20:00

2/全3回 H28.6.11(土) 18:30~20:00

3/全3回 H28.7. 2(土) 18:30~20:00

会場 福岡市城南区鳥飼5-20-11 NSビル 1F

【この塾に参加することで分かる5つのポイント!】

当所 , オリジナルDATAに基づく成功のレシピをお教えします!

①開業地の選定方法

②自己資金が少なくても資金調達できる方法と可能な借入額

③開業まで必要なこと (人,物,金,情報) いつから何をすべきか具体的なスケジュール

④スタッフの雇い入れの手順,面接の仕方

⑤開業の成功例・失敗例 等

 (料金) 1講座 2,000円 x 3 回        3講座1括  5,000円

 

税理士法人 恒輝 福田税務/労務合同事務所       TEL 092-833-5181   FAX 092-833-5182

                                                                    MAIL   j.fukuda@tkcnf.or.jp        

 


企業版ふるさと納税

2016年05月02日 | Weblog
みなさん如何お過ごしでしょうか?


本日は某王手家具小売店が導入直後さっそく行った企業版ふるさと納税について見て行きます。

ふるさと納税は「納税」という名称であるが、個人版でも企業版でも、住民税の納付ではなく、「寄附金」制度のひとつである。地方自治体の事業に寄附した企業に対して、法人税や法人住民税を安くするというものである。現時点での法人税法上の寄附金制度は次のようになっている。

 (1) 原則、寄附金は、法人の事業と関連のない支出であるため、法人税法上の経費にはならないと考える(寄附金の損金不算入)。ただし、公共性の高さや政策的意図がある場合については、一部例外となる。

 (2) 寄付金は次の4つに分ける。また、取り扱いも、それぞれの区分ごとに定められている。
  ①国又は地方公共団体に対する寄附金…全額、法人税法上の経費になる。
  ②財務大臣が指定した寄附金(赤い羽根共同募金など)…全額、法人税法上の経費になる。
  ③特定公益増進法人に対する寄附金(日本赤十字社や認定NPOなど)…一部、法人税法上の経費になる。
  ④①~③以外の寄附金(神社や町内会への寄附など)…一部、法人税法上の寄附金になる。

 企業がふるさと納税を行った場合は「地方公共団体に対する寄附金」に該当するので①となる。そのため、全額が損金算入される。現在の法人税の実効税率は30%なので、仮に100万円寄附すると、30万円が経費として認められることになる。

 政府が認定した自治体の地域活性化の事業に寄付すれば、寄付額の30%が法人事業税、法人住民税、法人税の法人3税から税額控除される。

 28~31年度の4年間の時限措置。現行の「寄付税制」でも、全額損金算入することで約30%が戻ってくるため、これと合わせて約60%の税金が軽減されることになる。

                                                  寺崎 幸治