平成21年度税制改正(法人税)

2009年04月20日 | 税務情報(法人関係)
かなり暖かくなりました。


ゴールデンウィークに向けてみなさんいろいろとご計画を立てられているでしょ
うね。


ところが私どもの業界においては、ゴールデンウィークで3月決算法人の申告に
向けていろいろと準備に動き出しております。


さて今回は平成21年度税制改正のうち、この3月決算法人の申告に関係ある項目
について述べさせていただきます。


『中小法人等の欠損金の繰戻しによる還付制度』
平成21年度税制改正において「中小企業者等に対する欠損金の繰戻し還付制度」が
復活しました。


今回の2月決算法人(4月申告)からが適用になります。


それではこの制度についてご説明致します。

(1)制度内容
 欠損金の繰戻しによる還付は、法人が青色申告書である確定申告書を提出する
事業年度において欠損金額がある場合には、その事業年度(以下「欠損事業年度」)
開始の前1年以内に開始したいずれかの事業年度(以下「還付所得事業年度」)の所
得の金額のうちに占める欠損事業年度の欠損金額に相当する金額の割合を乗じて
計算した金額に相当する法人税の還付を請求できる仕組みになっています(法法
80①)。

【計算式】

 還付請求ができる金額
=還付所得事業年度の法人税額×欠損事業年度の欠損金額÷還付所得事業年度の所得金額

【適用要件】
  ①還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度まで連続して青色申告書
   である確定申告書を提出していること。
  ②欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限までに提出し
   ていること。(期限後申告はダメ)
  ③還付を受けようとする法人税の額、その計算の基礎その他財務省令で定め
   る一定の事項を記載した還付請求書を提出すること。
   (法法80③、⑤、法規36の4)

【適用対象法人】
  ①普通法人のうち、各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金
   の額が1億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法
   に規定する相互会社等を除く。)
  ②公益法人等又は協同組合等
  ③法人税法以外の法律によって公益法人等とみなされているもの
  ④人格のない社団等

【適用関係】
  平成21年2月1日以後に終了する事業年度において生じた欠損金額について適
 用されます。(改正法附則47、62)


 また欠損金の繰戻しによる還付請求書の申請書様式及び記載要領は国税庁HPに
PDFファイルにてございますので、ご参考にしてください。


 特にこの4月申告が欠損になるところについてはご注意ください。

インタビュー

2009年04月16日 | 日々のできごと
先日事務所HPに記載するため、『転職組対談』ということで、インタビューを受けました。



今回は税理士事務所からの転職組ということで、私を含め3名が写真ありで、掲載されることになっております。



実際の掲載日は、後日お知らせいたします。


本日このことをブログに記載しようと思ったのも、本日その記事の原稿が送られて来て、それを拝見致したので、その感想を述べようと思います。


結論としては、なかなか自分の思ったことが記事に反映するのが難しいなってことです。


その場での言葉の遣り取りを文字にした場合、自分の思ったことと違う風に読む方に伝わってしまうのではないかということです。

また読んだだけでは、話のつながりがわかりづらいってのもあります。


こうやってこのことをブログに記載しているのですが、この文章自体もホントに真意が伝わっているのか不安です。


記事におこすって大変ですよね。

                                 by KJ

平成21年度税制改正①

2009年04月01日 | 税務情報(個人関係)
今月よりこのブログは私KJが担当させていただくことになりました。どうぞよろしくおねがいします。


さて新しい年度が始まりましたね。



本日福岡は大変天気がよく、春らしい陽気です。



また今日から新たな気持ちで頑張っていきましょう。






ところで、今回は平成21年3月27日に成立した税制改正の法案についてご説明いたします。



今回改正されております内容は、①住宅・土地税制、②法人関係税制、③中小企業関係税制、④相続税制、⑤金融・証券税制、⑥国際課税、⑦自動車課税、⑧その他となっております。



今回は第1回目として①住宅・土地税制についてご説明いたします。


まず今回の大きな改正点は、住宅借入金等特別税額控除の大幅な改正でしょう。

この税額控除の規定は改正が行われる度に居住開始の年によって、かなりの有利不利が生じております。


過去の居住開始年ごとの税額控除額の合計額を比較してみましょう。

※なお税額控除額の合計額は最大額は、その年の所得金額による制限があったり、その年の借入金残高が限度額まで達していなかったり、その年の住宅取得等特別税額控除の控除前の所得税額が税額控除額まで達していなかった場合には、合計額には達しません。


(1)平成13年6月30日まで
 ①1年目~6年目
  住宅借入金等の年末残高(最高5,000万円)×1%
 ②7年目~11年目
  住宅借入金等の年末残高(最高5,000万円)×0.75%
 ③12年目~15年目
  住宅借入金等の年末残高(最高5,000万円)×0.5%

 税額控除額の合計額は最大5,875千円です。

(2)平成13年7月1日~平成16年12月31日
 1年目~10年目
  住宅借入金等の年末残高(最高5,000万円)×1%
 
 税額控除額の合計額は最大5,000千円です。

(3)平成17年
 ①1年目~8年目
  住宅借入金等の年末残高(最高4,000万円)×1%
 ②9年目~10年目
  住宅借入金等の年末残高(最高4,000万円)×0.5%

 税額控除額の合計額は最大3,600千円です。

(4)平成18年
 ①1年目~7年目
  住宅借入金等の年末残高(最高3,000万円)×1%
 ②8年目~10年目
  住宅借入金等の年末残高(最高3,000万円)×0.5%

 税額控除額の合計額は最大2,550千円です。

(5)平成19年
<原則>
 ①1年目~6年目
  住宅借入金等の年末残高(最高2,500万円)×1%
 ②7年目~10年目
  住宅借入金等の年末残高(最高2,500万円)×0.5%
 
 この場合の税額控除額の合計額は最大2,000千円です。

<特例>
 ①1年目~10年目
  住宅借入金等の年末残高(最高2,500万円)×0.6%
 ②11年目~15年目
  住宅借入金等の年末残高(最高2,500万円)×0.4%
 
 この場合の税額控除額の合計額は最大2,000千円です。

(6)平成20年
<原則>
 ①1年目~6年目
  住宅借入金等の年末残高(最高2,000万円)×1%
 ②7年目~10年目
  住宅借入金等の年末残高(最高2,000万円)×0.5%
 
 この場合の税額控除額の合計額は最大1,600千円です。

<特例>
 ①1年目~10年目
  住宅借入金等の年末残高(最高2,000万円)×0.6%
 ②11年目~15年目
  住宅借入金等の年末残高(最高2,000万円)×0.4%
 
 この場合の税額控除額の合計額は最大1,600千円です。

(7)平成21年・平成22年
<通常の場合>
 1年目~10年目
  住宅借入金等の年末残高(最高5,000万円)×1%

 税額控除額の合計額は最大5,000千円

<認定長期有料住宅の場合>
 1年目~10年目
  住宅借入金等の年末残高(最高5,000万円)×1.2%

 税額控除額の合計額は最大6,000千円

(8)平成23年
<通常の場合>
 1年目~10年目
  住宅借入金等の年末残高(最高4,000万円)×1%

 税額控除額の合計額は最大4,000千円

<認定長期有料住宅の場合>
 1年目~10年目
  住宅借入金等の年末残高(最高5,000万円)×1.2%

 税額控除額の合計額は最大6,000千円

(9)平成24年
<通常の場合>
 1年目~10年目
  住宅借入金等の年末残高(最高3,000万円)×1%

 税額控除額の合計額は最大3,000千円

<認定長期有料住宅の場合>
 1年目~10年目
  住宅借入金等の年末残高(最高4,000万円)×1%

 税額控除額の合計額は最大4,000千円

(10)平成25年
<通常の場合>
 1年目~10年目
  住宅借入金等の年末残高(最高2,000万円)×1%

 税額控除額の合計額は最大2,000千円

<認定長期有料住宅の場合>
 1年目~10年目
  住宅借入金等の年末残高(最高3,000万円)×1%

 税額控除額の合計額は最大3,000千円

また、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日から平成23年12月31日までに居住の用に供した場合には、、一定の要件の下で、その者のその居住の用に供した日の属する年分の所得税から、その認定長期優良住宅について講じられた構造及び設備に係る標準的な費用の額(1,000万円を限度)の10%に相当する金額を控除します。
なおその年において控除できない場合には翌年において控除できない金額を控除します。

このように、平成23年12月31日までに住宅を取得した場合にはこのような特典がありますので、住宅を取得されるご予定がある方は、十分お気を付けください。



なお今回のブログは中央経済社『税務経理ハンドブック平成20年度版』財務省HP『「所得税法等の一部を改正する法律案」について』http://www.mof.go.jp/houan/171/st210123g.htmを引用しております。



詳細なことについてご不明な点がございましたら、当事務所までご相談ください。