厚生年金の保険料料率変更の結果

2013年10月28日 | Weblog

10月は色々なものの値段が変わりましたね。

牛乳・小麦・清酒・豆腐・海外旅行…

生活に密着しているものも多い中、

厚生年金の保険料が上がったことをご存知ですか?


既に9月分の保険料が上がり、給与では10月支給される給与から上がった保険料が引かれています。


『変更』とは言え実の内容は『保険料のアップ』です。

新しい保険料率は、17.12%です。


では具体的にどれくらいの負担が増すのでしょうか?

年収500万の給与所得者で、年額で約18,000円の増。

この額はもちろん「差額」であり、例の年収500万の給与の場合、
厚生年金保険料の総額は856,000円です…!

しかもこの『変更』実は、今後も毎年続きます。

(平成28年度まで毎年0.354%ずづアップし続け、平成29年9月以降は、18.3%になる予定です。)


つまり給料が変わらなければ手取りが減ることを意味します。

景気が良くなり物価が上昇すれば賃金も上がりますが、そこには当然タイムラグがあります。

企業は儲かってお金が入ってきても内部留保する傾向にあり、すぐに人件費を上げようとしません。

(これは個人の場合に、収入がアップしても全部消費せず貯蓄に回す家計と同じですね)


とはいえ、まず自分の仕事でお客様に喜んでいただくことで企業の収入がアップする。

その結果、給与も上昇する。

そのイメージを大切にしていきましょう。

仕事を頑張りすぎて病気になったり怪我をしては本末転倒ですが、もし万が一の時には、社会保険を利用してください。

そのために安くはない保険料を支払っているのですから。

福田税務/労務合同事務所
労務部門 恒久


みなし役員

2013年10月21日 | Weblog
 みなさん。こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。
 今月は、台風が大変多く発生しており、今週も半ばに、台風27号が日本に近づくと予想されております。
 気象情報に注意して、台風が来る前に外出を控えるなどの対策をとって、身の安全の確保致しましょうね。

 話は変わりますが、みなさんは、法人税法上の役員の範囲をご存知でしょうか。

 法人税法上の役員は、会社法等の規定による取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び精算人のほか、これら以外の者で法人の経営に従事している一定のものをいいます。

 つまり、一般になじみのある会社法等の規定による役員(本来の役員)のほか、法人税法独自の役員も含まれるということです。

 この法人税法独自の役員のことを、みなし役員といいます。

 みなし役員の範囲は、以下のとおりとなります。

 1. 使用人以外の者で法人の経営に従事している者
 2. 同族会社の使用人で法人の経営に従事している者で、株式等の所有割合について、①50%超基準、②10%超基準、③5%超基準の三要件を満たす者

 1.は、取締役でない会長、理事長等、相談役、顧問等のように、役員としての肩書はないが、法人の経営に従事している方等が該当します。

 2.は、同族会社の使用人ではあるが、①②③の要件を満たす株式等を所有しており、法人の経営に従事している方等が該当します。(①②③の株式等の所有割合については複雑でございますので、実際に判定される場合は弊所までご相談ください)

 つまり、会長等のように、役員は辞任したが実質経営に関与している方や、使用人として給与をもらっていても、株式等を多く保有していることでその法人での影響力が大きい方等は、法人税法上は役員とみなされ、役員給与の損金不算入の規定の適用を受けることとなります。

 事業承継等により、役員の変更や、株式の異動等を行ったことにより、今まで使用人であった方が、みなし役員に該当することもございますので、そのような場合は、ぜひ弊所までご相談ください。



吉野直樹




 

 

税抜き表示容認

2013年10月15日 | Weblog
 予想通り?消費税が増税されることが決定しましたが、
今回は店頭での消費税の表示についてお話しいたします。

2014年4月からの消費税率の引き上げにともなって、消費税転嫁対策特別措置法が、10月1日から施行されました。
法律では、2013年10月1日から2017年3月末までの期間は、商品の価格表示を「税抜き価格表示」してもよいことを認めています。
その理由としては、「消費税増税が短期間で2回も行われるので、値札の付け替えなどで業者が価格を変更する負担を少なくするため」とのことです。
税抜き表示が認められるのは、2004年4月に税込み価格の表示が法律で義務づけられて以来、約9年半ぶりとなります。

 これにより、今までは本体価格が100円の場合、値札の表示は105円としなければならなかった価格表示を、この期間中は100円としてもよいことになります。

〈個々の値札等で税抜き価格を明示する例〉
(1) ○○○円(税抜き)
(2) ○○○円(税抜価格)
(3) ○○○円(税別)
(4) ○○○円(税別価格)
(5) ○○○円(本体)
(6) ○○○円(本体価格)
(7) ○○○円+税
(8) ○○○円+消費税

(※税込み・税抜き表示の併記にあたり、消費者庁は、税込み価格を併記する時の文字が小さ過ぎたり、文字と背景の色が似ていて見づらかったりするケースは問題があるとの見解を示しています。)

「お客さんからすると、税込み表示の方が分かりやすいと思うが、スーパーが値上げしたかのように取られることを避けたい。」として、税抜き価格と総額を併記する某スーパー。
「変更すれば、買い物客の混乱を招く可能性がある。」との理由から現状の総額表示で通す意向の某コンビニ。
スーパーなどが加盟する日本チェーンストア協会では、税抜き表示を基本としているが、税込の総額を併記することも認める考えであり、日本百貨店協会では、総額表示が望ましいとしているが、各社の判断に任せる方針。
表示方法の足並みは、そろっていないのが現状となっているようです。

 税抜き価格で表示する場合には、
お客様が商品を選択するときに目に付きやすい場所に、「当店の価格は全て税抜価格となっています。」といった掲示を行う等、消費者とのトラブルを避けるためにも税抜き価格であることを明確に表示するようご注意ください。

 前田哲也


社員旅行

2013年10月07日 | Weblog

日中はまだ暑い日が続いておりますが、朝晩は涼しく快適に過ごせるようになりました。

皆様方におかれましては、お変わりございませんか。

秋といえば、運動、食欲、読書と色々な言葉に形容されます。

そして、旅行にも良い季節ですね。

ところで、弊所も先日社員旅行を実施いたしました。

あいにく、台風の影響で日程を短縮せざるを得ませんでしたが、それなりに楽しませていただきました。

福利厚生と社員の親睦を兼ねた社員旅行ですが、その費用の取り扱いについては多少注意が必要となります。

それは、福利厚生費となるか給与とみなされ所得税の課税対象となるかです。

ちなみに、概ね次の条件を満たしていれば福利厚生費と考えられます。

1.形式基準

  旅行期間が4泊5日以内(海外の場合は、現地4泊以内)

  なお、不参加の従業員に対して金銭等を支給した場合には、給与とみなされます。

2.金額

 旅行の目的や行程などを考慮して、事業主が負担する旅費が高額な場合には、給与課税されます。

 金額としては、10万円程度が目安とされています。

3.参加人数

 全従業員の50%以上が参加すること

 参加者を限定(営業成績優秀者など)した場合には、給与とみなされます。

 また、従業員の家族を同行させた場合には、家族分は従業員に負担させるのが望ましいです。

 得意先などを招待した場合には、交際費となります。

 条件さえ気を付ければ、みなさんで楽しく旅行を楽しめます。

 旅行で英気を養って、明日への活力へとつなげましょう。

 監査部  平野  誠