皆さん、こんにちは。
緊急事態宣言が解除されましたが、未だコロナウィルス感染は終息しておりませんので、くれぐれもご自愛ください。
今日は借地と消費税についてのポイントをお伝えします。
土地の上に家や店舗を建てる場合、土地を借りて建てる場合があります。
借地の場合、地代や更新料に消費税はかかるものなのでしょうか。
◆借地の場合は消費税はいらない?
借地の場合、地代を払いますが消費税はかかりません。
なぜ、建物の賃貸には消費税がかかるのに借地には消費税がかからないのでしょうか。
消費税は販売したアイテムが消費される性質の場合に課税されます。
土地については、土地自体が減ることはありません。つまり消費されないわけです。
そのため、借地で支払う地代や更新料は資産の消費ではなく、資産の移動として考えられます。
消費ではないので消費税がかからないという事になります。
他には、賃貸時の名義変更料や承諾料も消費税はかかりません。
◆例外がある?どんな時に借地に消費税が掛かるの?
しかし、例外的に借地でも消費税がかかる場合があるようです。それは、賃貸期間が1カ月未満の場合です。
例えば、観光時期に1カ月だけ土地を借りて駐車場経営をするなどする場合などです。または、日曜日だけ借りる場合も消費税がかかります。
迷われた場合はご相談されてみるのをおすすめします。
◆駐車場としての借地の地代は?
土地を駐車場として使うために賃貸することがあります。この場合の借地における地代は消費税がかかります。
ポイントは、駐車場施設を賃貸した場合だけに消費税がかかる事です。
更地を借りた後、駐車場を造成して利用している場合、更地に対する地代については消費税がゼロ円になります。
別荘地の近くの野球場やテニスコートを賃貸した場合も消費税がかかります。
◆土地付き建物を賃貸する場合は?
土地付き建物を賃貸する場合、土地は建物に含まれるため、建物を賃貸するというそうです。
そのため、土地付き建物を賃貸している場合は、建物を賃貸していることになります。
そうなると、建物が事業用か個人が住むために利用するのかの目的によって、消費税がかかるかどうかは分かれます。
一般的に居住のために土地付き建物を借りた場合は非課税になります。
しかし、建物の利用目的が事業であるなど、会社や事業所として利用する場合は消費税がかかることになります。
借地は賃貸だから、土地付き建物を借りた場合、土地部分は非課税になるのではと思われた方もおられるでしょう。
しかし、土地付き建物を賃貸した場合、土地部分と建物部分に分けることが出来ないそうです。
そのため、土地付き建物で建物を事業用として利用する場合、そこに付いてくる土地も建物扱いとなるので、
不動産の賃貸として借地権付き建物を賃貸する場合の賃貸料には消費税が課税されます。
監査部:十塚彰文