クリスマスを控えて、街も活気づいております。
年末年始の準備で忙しくなって参りましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
本日のテーマは“復興特別所得税”です。
平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する
特別措置法(平成23年法律第117号)が公布されました。
これにより、平成25年から平成49年までの各年分の確定申告については、所得税と復興特別所得税(税率2.1%)を
あわせて申告・納付することになります。
また、サラリーマンなどの給与所得者は、平成25年1月1日以降に支払を受ける給与から源泉所得税とともに
復興特別所得税が源泉徴収され、お給料の支払者は源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別所得税を
源泉所得税と併せて国に納付しなければならないこととされました。
なお、この源泉徴収については給与だけでなく、税理士等の報酬や講演料などの料金に対して所得税を源泉徴収する際も
同様の措置となりますので、ご注意が必要です。
では、復興特別所得税はどのように計算されるのでしょうか。
お給料の源泉徴収を例にご説明をさせて頂きます。
具体例
月額5万円のお給料を支払う場合
※ 源泉徴収税額表の乙欄の適用者で改正前の税率は3%とします。
・改正前(平成24年12月支給分まで)
支給額 源泉所得税 差引手取額
50,000円 - (50,000円×3%) = 48,500円
・改正後(平成25年1月支給分から)
支給額 源泉所得税及び復興特別所得税 差引手取額
50,000円 - (50,000円×(注)3.063%) = 48,469円
(注)所得税率 復興特別所得税率
3% + 3%×2.1% = 3.063%
以上となります。
改正後は、同じお給料でも復興特別所得税が加わることで、その分お給料の手取額が少なくなります。
また、先程の計算例の注書きでも触れさせて頂きましたが、復興特別所得税の税率は2.1%でありますが、
これは、所得(もうけ)に対して2.1%ではなく、所得税率に対して2.1%を乗ずるということになります。
お給料については、平成25年分の源泉徴収税額表にこの度の改正が反映されていますので、
来年の1月支給分のお給料計算からはその源泉徴収税額表をご使用ください。
この復興特別所得税の適用期間は、最初にも述べさせて頂きましたように、
平成25年から平成49年までという大変長い期間となります。
そのため、変更期である来年の1月の源泉徴収の事務作業は重要となりますので、
ご不明点等ございましたら、お気軽に弊所までご連絡ください。
木山 浩晃