離婚等をしたときに、厚生年金の標準報酬を当事者間で分割することができる制度ができ、以前テレビや新聞等で大きく取り上げられていました。しかし、離婚に関してはこればかりではなく、税金の問題も関係してくる場合があります。例えば、離婚に伴う財産分与として土地等の移転があったのであれば、受取った側については原則として課税されませんが、渡した側については譲渡所得が課されることになるのです。
ただし、居住用不動産であれば、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の特例が適用できますので、不動産の分与時の時価から取得費(建物については減価償却後の価額)を引いた譲渡所得が3,000万円を超えなければ、渡した側も課税されることはありません。
しかし、ここで注意していただきたいことは、譲渡のタイミングが離婚届を出す前であれば、「夫婦間での譲渡」となり上記の特別控除は使えないということです。また、離婚による財産分与をしようとするときに、所有者が既に別居して他のところに長い間住んでいるケースでは、「住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること」に該当しなくなりやはり上記の特別控除は使えなくなるということです。ですので、離婚一つとってもいつどのように行うかによって差異が生じてしまうことになりますので十分に検討しておく必要があります。縁の切れ目に際して、金のトラブルが生じないためにも、事前の相談が大切になります。そのためにも、こうした知識は詳しくないまでも気に留めておかれた方が・・・。
吾唯足知
ただし、居住用不動産であれば、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の特例が適用できますので、不動産の分与時の時価から取得費(建物については減価償却後の価額)を引いた譲渡所得が3,000万円を超えなければ、渡した側も課税されることはありません。
しかし、ここで注意していただきたいことは、譲渡のタイミングが離婚届を出す前であれば、「夫婦間での譲渡」となり上記の特別控除は使えないということです。また、離婚による財産分与をしようとするときに、所有者が既に別居して他のところに長い間住んでいるケースでは、「住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること」に該当しなくなりやはり上記の特別控除は使えなくなるということです。ですので、離婚一つとってもいつどのように行うかによって差異が生じてしまうことになりますので十分に検討しておく必要があります。縁の切れ目に際して、金のトラブルが生じないためにも、事前の相談が大切になります。そのためにも、こうした知識は詳しくないまでも気に留めておかれた方が・・・。
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