離婚と税金

2009年12月28日 | Weblog
離婚等をしたときに、厚生年金の標準報酬を当事者間で分割することができる制度ができ、以前テレビや新聞等で大きく取り上げられていました。しかし、離婚に関してはこればかりではなく、税金の問題も関係してくる場合があります。例えば、離婚に伴う財産分与として土地等の移転があったのであれば、受取った側については原則として課税されませんが、渡した側については譲渡所得が課されることになるのです
ただし、居住用不動産であれば、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の特例が適用できますので、不動産の分与時の時価から取得費(建物については減価償却後の価額)を引いた譲渡所得が3,000万円を超えなければ、渡した側も課税されることはありません
しかし、ここで注意していただきたいことは、譲渡のタイミングが離婚届を出す前であれば、「夫婦間での譲渡」となり上記の特別控除は使えないということです。また、離婚による財産分与をしようとするときに、所有者が既に別居して他のところに長い間住んでいるケースでは、「住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること」に該当しなくなりやはり上記の特別控除は使えなくなるということです。ですので、離婚一つとってもいつどのように行うかによって差異が生じてしまうことになりますので十分に検討しておく必要があります。縁の切れ目に際して、金のトラブルが生じないためにも、事前の相談が大切になります。そのためにも、こうした知識は詳しくないまでも気に留めておかれた方が・・・

吾唯足知

診療報酬改定

2009年12月14日 | Weblog
民主党のマニフェストで早くも実施される項目に、2010年度の診療報酬改定があります!
国民の皆さんの注目度も高いのではないでしょうか。


12月9日に厚生労働省保険局医療課より「平成22年度診療報酬改定について」の発表がありました。
これによりますと「薬価改定と医療材料価格改定により捻出される約5,000億円を全て診療報酬本体の財源として充当するとしても、これを超える規模の財源が必要であり、全体としては10年ぶりのネットプラス改定を行うことが必要である。」とされています。

これは「民主党政策集INDEX2009」で社会保障費の削減方針撤廃を打ち出し、これまでの医療費抑制策を転換する方向性が示されたことで、プラス改定となるのではないかという予測と一致します。

しかし、やはり問題点は財源です。
医療費の財源は患者負担・税金・保険料から成り立っています。
この負担割合をどうするかとういう単純な問題のようで、単純ではない・・・。
全体的にプラス改定となったとしても、ほとんど適用しない部分に高い点数を配分されたら意味がありません。

今回の改定に伴い、公平さに欠ける制度の見直しと評価されない政策を実行していただきたいものです!





決断のとき・・・

2009年12月07日 | 日々のできごと

経営者の皆様は決断を迫られることが多々あると思います。
経営者でなくとも、誰しも決断しなければならない時があるでしょう。その時にぜひご活用して頂きたいと思います。

今回は、A案とB案のどちらかに決断をしたい時にお勧めの手法をご紹介します。

①A案のメリット・デメリットの認識

②B案のメリット・デメリットの認識

③A・B案のデメリットを比較検討

④「何が大事か」を考え、角度を変えて検討

改めて書くと当然のことばかりですね!
私は③の比較をメリットで比較するときもあります。ただ、負わなければならないデメリットであれば、自分にとっていい方を選択した方がよりいいのは明確ですので、あえてデメリットの比較をします。
④について角度を変えられない時は、誰かに相談をします。
さらに進化させるのであれば、
そこに、人と時間を加えるとより深い検討ができます。

決断とは、「決めて断ち切る」こと。
皆様が何かに迷った時は、是非私どもに相談して頂けると幸いです
共に考えましょう

yari