社会保険逃れ阻止?

2014年07月29日 | Weblog
暑中お見舞い申し上げます。

タイトルは先日の日経新聞にも掲載されてご存知かと思いますが、以下が記事です。

日経新聞7月4日

厚生年金加入逃れ阻止 政府、納税情報で特定

 厚生年金は公的年金の一つで、会社員が加入する。労使折半で収入に応じた保険料を支払う仕組みになっているが、重い保険料負担を避けるために、加入を逃れている企業も少なくない。加入逃れをしている企業を特定するため、所得税を源泉徴収している事業所に関する国税庁のデータを使う。所得税を従業員に代わって納めている企業・事業所は全国に約250万カ所あり、名称と所在地、給与支給人員などを年金機構に提供することにした。年金機構は実際に厚生年金を納めている約170万の事業所のデータと照合する。税金は払っているが、年金保険料を払っていない約80万の事業所は大半が中小零細とみられる。これらに年金加入を強く求めていく。

 年金機構はこれまでも未加入の事業所の特定や加入要請を進めてきた。だが、ペーパーカンパニーや休業中の企業が多いこともあり、十分な効果を上げられなかった。納税情報を基にすれば、実際に従業員を抱え、保険料を支払えるのに加入を逃れている企業を効率的に調べられる。データの照合作業が終わり次第、年金機構は来年度にも、加入逃れが疑われる全事業所に文書や電話で厚生年金への加入を求める。応じなければ訪問指導などを実施。最終的には立ち入り検査で事業の実態や従業員数などを把握し、強制的に年金への加入手続きをとる。来年度から数年で全事業所が厚生年金に加入することを目指す。

以上記事より。

つまり、これまでは「社会保険の強制適用事業所だった会社も逃れることが出来た」のが
今後、不平等の解消を目的として国が本腰をあげ逃れ阻止に動き出す事を意味しています。

ただし単に社会保険を悪者呼ばわりするのは早計だと思います。
会社によっては社会保険からの出産手当金の制度や、万が一の時の傷病手当金制度を利用して
働く従業員さんへの満足度・安心度を高めているところもあります。

もし「うちの会社も実は困っている」などありましたら
ぜひ福田税務/労務合同事務所の労務部門へお声掛けください。
制度の加入アドバイスからミーティングでの従業員さんたちへの説明会など
さまざまな角度からお手伝いをしています。


労務部門 福田恒久

法人税改革案がまとまる

2014年07月22日 | Weblog
毎日暑い日が続いておりますが、みなさんいかがお過ごしでしょうか
 
さて、法人税率引下げに関しては、新聞等報道でご存知の方も多いでしょう。
法人税の実効税率を他国並みの20%台にすることが1つのポイントのようですね。
 法人税率を引き下げるのであれば、見合う恒久財源をどう確保するのか、というところが最も関心のあるところではないでしょうか。

 恒久財源を確保するための見直し項目として、検討されている制度は次のとおりです。

1.租税特別措置の見直し
 期限到来時に廃止(延長しない)、特定企業集中型や適用数が少ない政策減税は廃止
2.欠損金の繰越控除制度の見直し
 繰越控除期間の延長、控除上限額の引下げ、帳簿書類の保存期間の延長と納税者側の立証責任の発生
3.受取配当等の益金不算入制度の見直し
 益金不算入制度の対象範囲や割合などの見直し
4.減価償却制度の見直し
 定率法を廃止し、定額法に一本化
5.地方税の損金算入の見直し
 法人事業税や固定資産税等の損金不算入化
6.中小法人課税の見直し
 中小法人の範囲見直し(資本金基準の見直し)、軽減税率見直し
 特例措置の見直し、法人成りによる個人・法人間の税率差の歪みの是正(給与所得控除の見直し、留保金課税の中小法人適用)
7.公益法人課税等の見直し
 公益法人等の範囲や収益事業の範囲の見直し(例えば社会福祉法人が実施する介護事業を収益事業へ)、軽減税率とみなし寄附金制度の見直し
8.地方法人課税の見直し(法人事業税を中心に)
 外形標準課税の見直し(付加価値割の比重を高めて所得割軽減と資本割廃止、対象法人の拡大)
 法人住民税均等割を増額して所得割を軽減、均等割は資本金等の額や従業員数ではない新たな指標作成や区分を検討
9.その他
 国際課税の見直し(外国子会社配当益金不算入制度の見直し)

税率が下がったからと言って、税額が単純に減る事にはならない場合もあるようです。事前の決算対策がますます重要になってくるでしょう。

寺幸治

認定長期優良住宅

2014年07月14日 | Weblog
みなさん。こんにちは。

今年は、まさに梅雨らしく、雨の日が非常に多く、毎日じめじめした日が続いてますね。天候は、じめじめしていても、気分はカラッといきたいものですね。

平成26年4月1日の消費税増税後の国内需要の落ち込みもひと段落つき、夏のボーナス商戦等にて、景気の落ち込みの回復も期待されております。

住宅の取得については、消費税増税による需要の落ち込みを防ぐべく、さまざまな特例措置が設けられております。そのなかでも、認定長期優良住宅については、耐久性等に優れ、適切な維持保全が確保される住宅の普及を促進するため、一般住宅に比べ、手厚い特例措置が講じられております。

その主な内容は、以下の通りです。

① 所得税(ローン減税)
  住宅ローン控除の控除対象限度額の増額(認定長期優良住宅:5,000万円(一般住宅は4,000万円))
  ※適用期間:平成26年4月1日~平成29年12月31日(ただし消費税率引き上げ後の8%または10%で取得した場合に限ります。

② 所得税(投資型減税)
  標準的な性能強化費用相当額(限度額650万円)の10%相当額を、その年の所得税額から控除(一般住宅は適用なし) 
  ※ 適用期間:平成26年4月1日~平成29年12月31日(ただし消費税率引き上げ後の8%または10%で取得した場合に限ります。
  
  ※※ ①②は選択適用となります。

③ 登録免許税
税率を一般住宅特例より引下げ
  (1) 所有権保存登記(認定長期優良住宅:0.1%(一般住宅:0.15%)
(2) 所有権移転登記(認定長期優良住宅:戸建→0.2%、マンション→0.1%(一般住宅:0.3%)

④ 不動産取得税
  課税標準からの控除額を一般住宅特例より増額(認定長期優良住宅:1,300万円控除(一般住宅:1,200万円控除))

⑤ 固定資産税
  一般住宅特例の適用期限を延長
  (1) 戸建(認定長期優良住宅:1~5年目→1/2軽減(一般住宅:1~3年目→1/2軽減))
(2) マンション(認定長期優良住宅:1~7年目→1/2軽減(一般住宅:1~5年目→1/2軽減))

以上が主な内容となります。

 ※※※ ただし、上記適用には、一定の条件等が必要な場合もございますので、詳しくは当事務所までご連絡ください。

 さまざまな特例が設けられていますね。その他住宅ローンについても金利等の優遇があるものもございますので、住宅の取得をお考えの方は、認定長期優良住宅についても、一度お考えになってはいかがでしょうか。
 


吉野直樹


  

所得税の予定納税

2014年07月07日 | Weblog
沖縄を除く日本全国梅雨の真っただ中です。

湿度が高く不快指数も上昇気味ではないでしょうか。

さて、所得税には予定納税というものがあります。

個人の前年分の税額が15万円以上である場合に、あらかじめその一部を納付する制度です。

この場合の税額とは、その年の5月15日現在確定している前年分の所得金額や税額を基に計算した

予定納税基準額をさします(復興特別所得税も加味されます)。

予定納税基準額が15万円以上となる場合には、税務署から書面ですでに通知が来ていますので、

ご自身で計算し予定納税をする必要はありません。

書面の到着をもって対応することになります。

納付回数は原則として2回となります。

1回につき、予定納税基準額の3分の1相当額を納付します。

納付時期は7月と11月です。

納付方法は、振替納税、金融機関や税務署窓口での納付や電子納税による方法があります。

また、前年ほど今年は所得が出ていないなど、6月30日の状況で予定納税基準額よりも

下回ると予想される場合には、7月15日までに所轄の税務署へ「予定納税額の減額承認申請書」を

提出し、承認されれば予定納税額を減額することができます。

なお、この申請書には所得金額等の見積額を記載する欄や、見積の基礎となった資料を添付する

必要がありますので、帳簿の作成を早めに作成しましょう。

個人事業を廃止や法人化した事業主の方も適用になる場合が多いのでご注意ください。

                     
                  監査3課 平野 誠