仮想通貨と金類似商品

2017年09月05日 | Weblog

皆さんいかがお過ごしでしょうか。

 

皆さんの中には株や債券等をお持ちの方や401kや投資信託で資産を運用されている方、また、興味をお持ちの方は多数いらっしゃると思います。

 

今回はビットコインなどの仮想通貨と金類似商品についての税関係のお話です。

 

まず、ビットコインです。

 [平成29年4月1日現在法令等]

 ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。

 このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。(所法27、35、36)

雑所得は以下の計算式で求めます。

 

 『売却価格(取得代金+譲渡費用(手数料等))=雑所得』

 

雑所得には控除額がありませんので、基本的に全額課税です。

また、ビットコインは損益通算出来ない可能性があります。

 

 

次に、金類似商品についてです。

[平成29年4月1日現在法令等]

 金融類似商品の収益については、一律20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率により源泉分離課税が適用され、源泉徴収だけで課税関係が終了します。

(注) 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。

 源泉分離課税の対象となる金融類似商品の収益などは、次の六つです。

  1. 定期積金の給付補てん金
  2. 銀行法第2条第4項の契約に基づく給付補てん金
  3.  一定の契約により支払われる抵当証券の利息
  4.  貴金属などの売戻し条件付売買の利益
     例えば、金投資口座の利益など
  5.  外貨建預貯金で、その元本と利子をあらかじめ定められた利率により円又は他の外貨に換算して支払うこととされている換算差益
     例えば、外貨投資口座の為替差益など

  6. 一時払養老保険や一時払損害保険などで一定の要件を満たすものの差益(保険期間等が5年以下のもの又は保険期間等が5年を超えるもので保険期間等の初日から5年以内に解約されたものの差益に限ります。)
 なお、一時払個人年金保険(給付年金総額が定められている確定年金契約に限ります。)で、契約開始から5年以内で年金支払開始前に解約されたものの差益も含まれます。

 上記1から6までの収益については、他の所得と合算して確定申告する必要はなく、また、扶養親族などに該当するか否かを判定するときの合計所得金額からも除かれます。

(所法174、175、209の2、209の3、所基通174-4、措法41の10、措通41の10・41の12共-1、復興財確法28)

最後に消費税についてです。

 

ビットコインは平成29年7月からビットコインなどの仮想通貨に関する消費税は非課税となります。

金に関しては課税取引です。

 

 

金融商品を購入する目的はリスクヘッジだったり、投資だったり、投機と人によって様々ですが、売却した時にかかる税金の事も念頭に慎重に商品の検討をする必要があります。

 HPはこちらから www.fukuda-j.com

 

                                                 寺崎 幸治