新規開業の人事労務

2013年05月27日 | Weblog
最近、新規開業でのご相談を多く受けています。

経営者としてスタートされる際、気になることの一つに「自分のところにスタッフは応募してくれるのか?」「どうすれば優秀な人材を集めることができるのか」などがあります。

そこで今回は求人に絞り、3つだけポイントをお伝えします。

①募集ルート
 ・物件自体に掲示する
 ・ハローワーク
 ・アクセスマガジン

②給与額設定
 ・シンプル イズ ベスト
 ・相場ではなく“仕事価値”
 ・所定労働時間外の見込み

③給与計算
 ・締め/支払い日
 ・最初から1年が重要
 ・間違いやすい計算方法

例えば、①の物件自体に掲示する、についてです。

 物件もある程度完成に近付くにつれ、開業の告知を張り出すことが可能になります。
 その際に必ず、「スタッフ募集」を出すのです。
 ○月○日、オープン! スタッフ募集!
 
 応募者自身が見ることはもちろん、応募者のご家族・知人・友人が見てくれることもあります。

 ポイントは、
 ・大きな文字で
 ・分かりやすく
 ・雰囲気あるイメージで
 です。

 ハローワークに出す求人票には表現の制限があります。
 例えば「明るく元気な人」などは使えません。
 しかし、自分の物件には何も制限がありませんので、応募してほしい人物像をしっかりと
 分かりやすく、明確に、“明るい雰囲気”で表現して出してみてください。

 これは求人だけにとどまらず、「うちのスタッフにはこんな人を募集してるんです!」と、これからの見込みのお客さまへのメッセージ発信にもなり、プラス効果を生み出します。

  これ以外のポイントについては遠慮なくお尋ねください。
  知っていれば得をする、知らなかったでは損をする、こと沢山あります。
  
労務部門 福田恒久

相続税法の改正について

2013年05月20日 | Weblog
みなさん、いかがお過ごしですか?
福岡は、日に日に暖かさも増し、夏が、もうすぐそこまでやって来ているような気候になってきました。

もう、テレビや雑誌等でご存知の方も多いかと思いますが、平成25年度の税制改正により、相続税の改正が行われました。
そのなかでも、長年高止まりしていた相続税の基礎控除額を40%縮小することに関しては、世間に、非常にインパクトを与えているのではないのでしょうか。
相続税は、相続税の課税価格の合計額が基礎控除額を超えて、相続税額があるときに申告する必要があります。
つまり、基礎控除額が縮小するとは、相続税の申告をする人が増えることを意味します。
このことにより、現在はお亡くなりになった方の約4%の方が相続税の申告をする必要があるといわれていますが、このたびの基礎控除額の縮小により、亡くなった方の約10%弱の方が相続税の申告をする必要がでてくるのでは、と予測されています。

しかし、この基礎控除額の縮小による影響は、「今まで相続税の申告をする必要のなかった方が、相続税の申告をする必要がでてきた」という点が強調されがちですが、実は、「基礎控除額が縮小される以前より相続税の申告をする必要がある方」についても、多大な影響を与えるのです。

これは、相続税は所得税と同じく累進課税により税額を計算するため、課税価格が増加すると、その部分については、高い税率により税額が計算されることによります。

実際にどれぐらいの影響があるのか、下記の比較表をご覧いただければと思います。

  【課税価格】 :  【改正前の税額】  :  【改正後の税額】  :  【差額】
・  50,000千円          0円         800千円      800千円
・  100,000千円       6,000千円       12,200千円     6,200千円
・  200,000千円       39,000千円       48,600千円     9,600千円
・  300,000千円       79,000千円       91,800千円    12,800千円

※相続人が子1人の場合により試算


このように、「基礎控除額の縮小により、新たに相続税の申告をする必要が出てきた方(上記の課税価格50,000千円の欄)」については、80万円の増税となりますが、「基礎控除額が縮小される以前より相続税の申告をする必要がある方(上記の課税価格100,000千円~300,000千円の欄)」については、620万円~1,280万円の増税となるのです。

この改正につきましては、平成27年1月1日以後の相続・遺贈より適用されますので、これまでに相続税の試算等をされた方につきましても、このたびの税制改正による基礎控除額・税率による相続税の試算の見直しを、ぜひ、お勧めいたします。



吉野直樹




一年分のメンテナンス料を収受した場合の消費税の経過措置

2013年05月13日 | Weblog
 国税庁は、4月25日に平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率に
関する経過措置の取り扱いQ&Aを公表しましたが、
今回は、その中にある<施行日を含む一年間の役務提供を行う場合>を紹介します。

Q.(新税率施行日前の)平成26年3月1日に、一年間のコピー機械等のメンテナンス
契約を締結するとともに、一年分のメンテナンス料を収受した場合の消費税法の
適用関係について

 消費税法では、物の引渡しを要しないものにあっては、その約した役務の全部を完了
した日とされています。
メンテナンス料は、物の引渡しを要しないものであるため、資産の譲渡等の時期は
役務の全部を完了する日である平成27年2月28日となります。
したがって、施行日以後に行う課税資産の譲渡等となりますから、
原則として新消費税法(新税率)が適用されます。
ただし、契約又は慣行により、1年分の対価を収受することとしており、
事業者が継続して当該対価を収受したときに収益に計上しているときは、
施行日の前日(平成26年3月31日)までに収益に計上したものについて、
旧消費税法(旧税率)を適用して差し支えないとしています。

 原則的な取り扱いを示しつつも、実務に配慮した取り扱いを示しており、
継続的な契約・取引かどうかがポイントといえます。
 
 前田哲也


納税スケジュール

2013年05月07日 | Weblog
 新年度になって早や1か月が過ぎ、待ち遠しかったゴールデンウィークも、あっと言う間に過ぎてしまいまし た。
 皆さんは、どのように過ごされましたでしょうか。

 ところで、5月ともなるといろいろな税金の通知書が送られてきますね。
 たとえば、自動車税、固定資産税etc・・・・

 所得税は、3月15日までに確定申告を行い納税をするので、金額も把握されていますよね。
 そのほかの税金や健康保険料などは、忘れたころに通知書が来て、期限内に納付されている方が殆どでない でしょうか。
 
 そこで、税金や保険料などの納税スケジュールを作ることをお勧めします。
 次の税金や保険料の金額と納付時期を把握しておくことで、資金繰りも余裕をもって組めると思います。

 所得税・・・3/15、予定納税(7月、11月)
 住民税・・・6月、8月、10月、1月
 固定資産税・・・4月7月、12月、2月
 自動車税・・・5月
 源泉所得税・・・原則毎月10日(納期の特例を選択している方は、1/20、7/10)
 国民健康保険料、国民年金・・・原則毎月

  金額まで難しい場合は、昨年の金額を目安として作成してみてください。
  
  備えあれば憂いなし・・・

  監査部 平野 誠