平成21年度税制改正における医療用機器等の特別償却に関する改正について

2009年05月25日 | Weblog
 

 平成21年度税制改正では、医療用機器等の特別償却制度について、一部見直しの上、その摘要期限を2年延長することとなりました。

 
 この医療用機器等の特別償却制度とは、青色申告書を提出する個人または法人で、医療保険業を営むものが、以下の減価償却資産で事業の用に供されたことのないもの(医療用機器等)を取得し、又は医療用機器等を製作して、医療保険業の用に供した場合に、通常の減価償却に加えて、当該医療機器を特別償却できる制度です。

 この制度には「医療用の機械、装置及び器具、備品」と「医療の安全の確保に資する機械、装置及び器具、備品」の2種類があります。



<医療用の機械、装置及び器具、備品>

 対象資産 :耐用年数省令別表第一の「器具及び備品」の「8医療機器」に掲げる減価償却資産

 取得価格 :500万以上

 特別償却額:取得価格×14%



<医療の安全の確保に資する機械、装置及び器具、備品>

 対象資産 :人工呼吸器、シリンジポンプ、生体情報モニタ
      (ただし、人工呼吸器と同時に設置するものに限る)
       生体情報モニタ連動ナースコール制御機、自動錠剤分包機、
       注射薬自動払出機、医療情報読取照合装置、調剤誤認防止装置、
       分娩監視装置、特殊寝台

 所得価格 :取得価格の制限なし

 特別償却額:取得価格×20%


 
 今回の改正にあたっては、以下の点を見直すことになりました。

①青色申告書を提出する法人または個人で医療保険業を営むものが、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に、新型インフルエンザに対応するため簡易陰圧装置の取得等をした場合には、その取得価格の100の20相当額の特別償却ができる措置を加える。

②一般の医療用機器に係る措置について、対象となる機器を高度な医療の提供に資するもの又は承認等を受けてから2年以内のものに限定する。

③建替え病院用等建物に係る措置について、対象となる病院用建物物の要件である医療の提供体制の整備に資するための基準を見直す。



この改正に伴い、歯科用ユニットやCAD/CAMなど歯科医療機器15品目について特別償却が認められました。

 以下がその対象機器になります。


 摘要期間は平成21年4月1日~23年3月31日まで。

 摘要の対象となるのは、

 ▽歯科用ユニット

 ▽歯科用オプション追加型ユニット

 ▽炭酸ガスレーザ

 ▽エルビウム・ヤーグレーザ

 ▽ネオジメウム・ヤーグレーザ

 ▽ダイオードレーザ

 ▽デジタル式口内汎用歯科X線診断装置

 ▽デジタル式歯科用パノラマX線診断装置

 ▽デジタル式口外汎用歯科X線診断装置

 ▽チェアサイド型歯科用コンピュータ支援設計・製造ユニット

 ▽アーム型X線CT診断装置

 ▽罹患象牙質除去機能付レーザ

 ▽歯科矯正用ユニット

 ▽歯科小児用ユニット

 

 こう見てみると、果たして500万円以上するものかな・・・と思われるものもあると思いますが、勝ち組先生方はこの制度を賢く利用して頂きたいものです。





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1 コメント

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歯科ユニットの特別償却 (宇野 達弥)
2010-04-07 09:23:44
取得価格500万円以上とありますが、
2台で560万円の場合は適用になりますか。
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