年末に近づくにつれて、私達会計の仕事に携わる人間にとって気がかりなのは、「年末調整」。
そこで、今回こそは年末調整を題材にしてブログを書こうと心に決めておりました。が、もっと気になる事があったので、あっさりそちらにします。
それは、保険です。
保険は、節税対策の一つとして使用されることが多いですが、しっかりその出口を理解していないと節税どころか増税?と呼んでいいかどうかは分かりませんが、余分な税金を払う結果となりかねません。
例えば、
保険の種類 養老保険
保険の契約者 法人
被保険者 役員
死亡保険金受取人 役員の親族
満期保険金受取人 法人 の場合
掛金を払う時は、1/2は損金(一定の場合は給与として課税されます)、1/2は保険積立金として資産計上されます。そして、満期を迎えると、満期保険金が法人に入り、保険積立金として積み立てた部分と相殺して、余った部分を雑収入として計上します。
つまり、結果的に掛金の全額が法人の損金として処理できたわけです。
これで、いわゆる節税対策成立となるわけです。満期を迎える前にもし、役員が亡くなってしまうと、死亡保険金はみなし相続財産として相続税の課税の対象になります。(相続の話はいつか)
では、保険の契約者の名義を法人から役員個人に変更するとどんな課税関係になるでしょうか?実は、退職金として満期保険金を役員に支給する目的で名義を変更することはよくあることです。その場合は、解約返戻金相当と保険積立金を相殺した余りを雑収入として益金に算入し、それと同額以上を退職金として支給すれば、プラズマイナス0で法人に新たな課税は生まれません。
役員も退職所得として貰うため、優遇された課税ですみます。
ではもし、退職を期ではなく契約者を法人から個人に変更したら。
まず、法人にはこれまで同様の考え方で、雑収入が発生します。そして今回の場合は、退職金ではなく賞与が役員に支給されたと考えます。ここで問題が生じます。役員に対する賞与を損金に算入するためには、事前の届出が必要です。もし、届出をしていなければ、定期同額給与に該当しないため損金算入できません。つまり、法人には雑収入だけが残り、一方、たとえ法人の損金に算入されなくても役員に賞与として支給された部分は給与として課税されてします。
なんと、一つの取引なのに、法人にも役員個人にも課税所得が発生するのです。
これって「二重課税じゃないの」とか、私個人的には思えてしまいますが、決まりですから。
節税どころか増税です。余計に税金を払い過ぎてしいます。
今回私が書いたのは保険についての余計な税金を払ってしまったケースですが、保険に限らず、「失敗した!!余計に税金を払ってしまった」というのは沢山あります。
そうならないように、事前に私達に相談して下さい。
最後に一句。
泣いたって ダメよダメダメ 決まりですから
監査部
小田原 敏宏
そこで、今回こそは年末調整を題材にしてブログを書こうと心に決めておりました。が、もっと気になる事があったので、あっさりそちらにします。
それは、保険です。
保険は、節税対策の一つとして使用されることが多いですが、しっかりその出口を理解していないと節税どころか増税?と呼んでいいかどうかは分かりませんが、余分な税金を払う結果となりかねません。
例えば、
保険の種類 養老保険
保険の契約者 法人
被保険者 役員
死亡保険金受取人 役員の親族
満期保険金受取人 法人 の場合
掛金を払う時は、1/2は損金(一定の場合は給与として課税されます)、1/2は保険積立金として資産計上されます。そして、満期を迎えると、満期保険金が法人に入り、保険積立金として積み立てた部分と相殺して、余った部分を雑収入として計上します。
つまり、結果的に掛金の全額が法人の損金として処理できたわけです。
これで、いわゆる節税対策成立となるわけです。満期を迎える前にもし、役員が亡くなってしまうと、死亡保険金はみなし相続財産として相続税の課税の対象になります。(相続の話はいつか)
では、保険の契約者の名義を法人から役員個人に変更するとどんな課税関係になるでしょうか?実は、退職金として満期保険金を役員に支給する目的で名義を変更することはよくあることです。その場合は、解約返戻金相当と保険積立金を相殺した余りを雑収入として益金に算入し、それと同額以上を退職金として支給すれば、プラズマイナス0で法人に新たな課税は生まれません。
役員も退職所得として貰うため、優遇された課税ですみます。
ではもし、退職を期ではなく契約者を法人から個人に変更したら。
まず、法人にはこれまで同様の考え方で、雑収入が発生します。そして今回の場合は、退職金ではなく賞与が役員に支給されたと考えます。ここで問題が生じます。役員に対する賞与を損金に算入するためには、事前の届出が必要です。もし、届出をしていなければ、定期同額給与に該当しないため損金算入できません。つまり、法人には雑収入だけが残り、一方、たとえ法人の損金に算入されなくても役員に賞与として支給された部分は給与として課税されてします。
なんと、一つの取引なのに、法人にも役員個人にも課税所得が発生するのです。
これって「二重課税じゃないの」とか、私個人的には思えてしまいますが、決まりですから。
節税どころか増税です。余計に税金を払い過ぎてしいます。
今回私が書いたのは保険についての余計な税金を払ってしまったケースですが、保険に限らず、「失敗した!!余計に税金を払ってしまった」というのは沢山あります。
そうならないように、事前に私達に相談して下さい。
最後に一句。
泣いたって ダメよダメダメ 決まりですから
監査部
小田原 敏宏