『それは誰からの情報か?』

2011年06月27日 | Weblog

今日のテーマ『それは誰からの情報か?』

 

突然ですが、問題です。

 

ある無作為に選ばれた、この女性の職業を当てて下さい。

A・Bのいずれでしょうか?

 

A 販売員

B 図書館司書

 

え?分からない?そうですね。

それではヒントです。

 

「彼女は子供のころからお家には大きな書棚がある家庭で育ち、性格もおとなしく内向的な方です。

 人と話しをするより、ひとりで本を読む時間が何より大好きだという彼女です。」

さぁ、おわかりですか?

「そんなの決まってる!Bだろ!」

そうBと答える方が多いのではないでしょうか?

もちろんAと答える方もいらっしゃいますが、多くの方はBとお答えでしょう。

 

では次のヒントでも同じ様にBとお答えですか?

 

「次の数字は全国の労働調査による職種別の割合の人数です。

A 販売員     10,000

B 図書館司書     70

データの意味:販売員1万人に対して図書館司書は70人しかいません。ということを示しています。」これがヒントだとしたら?

 

このヒントであれば、“可能性としては”A販売員を選らんでおけば当たる確率が多い、

こう判断してAと答える方が多いのではないでしょうか?

 

もうお気づきだと思いますが、ここで大事なのは『ヒント』です。

つまり『ヒント』=『情報』です。

 

人は『情報』により行動します。

但し、その『情報』がどれくらい正確なもので、誰の立場に立つ情報なのか、

またそもそもそれは誰からからの『情報』なのかに寄って、判断が180度違う事もあります。

 

つまりは事実(に見えること)は誰が発信した情報なのか?

これをしっかり見極めて物事を判断しなければ大きな選択ミスをする可能性があります。

 

あなたにとって的確な情報を教えてくれる人は誰ですか?

そんな人を相談相手に持てればいいですね。

 

(福田恒久)

 

 


2011九州デンタルショー講演

2011年06月17日 | Weblog

九州にも本格的に梅雨が到来しました。

街中でも紫陽花の花もちらほらと目につくようになってきて、本格的な梅雨の到来を肌で感じることができます。

毎日雨が続くと心も湿っぽくなりなりがちなのかもしれませんが、梅雨だからこそ味わえる楽しみや感動を発見したいものです。

さて、そんな連日の空模様の中で611日、12日に福岡で年に1度開催される、

2011九州デンタルショー」が福岡マリンメッセにて開催されました。

多くの歯科医や衛生士などのスタッフが集い、最新の機器や歯科材料を見ることができます。

会場の傍らでは歯科の専門的なセミナーが数多く開催されているのですが、その中で所長の

福田英一が今年も講師を務めさせていただきました!

悪天候の中ご来場された皆様、誠にありがとうございます。

テーマは、

「経営ドクターフクダにおまかせ!逆境にまけない医院経営の極意」

歯科医院経営には幾多の環境の変化がおこりうる。それに対し、将来を予測してそれ以上の準備をする、危機管理を怠らないことが生き残り、医院経営の安定をもたらす条件となる。

ピンチをチャンスに変えて「元気な経営」を維持する極意とは…?

私もピンチに遭遇した時にいち早く立ち直り、手堅く前進させるためには何が必要なのか、多くの気づきを得る機会となりました。

今後も福田税務/労務合同事務所は皆様のお役にたてるような情報発信を継続して参ります!

ご興味やご質問があられる方は、どうぞご遠慮なく当事務所へご連絡下さいませ。

 

齋藤 晃良


寄付金控除

2011年06月13日 | Weblog

 

6月11日で、東日本大震災より3カ月経過いたしました。

菅首相も被災地を訪れています。

謹んで東日本大震災の被災地の皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

被災地の一日も早い復興を心から祈念いたします。

 

さて今回は、寄付金の税務上の取り扱いについて所得税・住民税についてお話をしてゆきたい思います。

 

今回、3月11日以降のテレビ・新聞の報道を目の当たりにして、支援等に動いておられる皆様も多いかと思います。

特に義援金をされた方はたくさんいらっしゃるかと思います。

その義援金につきましては一定の要件を満たせば、所得税の寄付金控除の対象となります。

まず、税務上の取り扱い・条件をお話する前に寄付金の考え方についてお話を進めてゆきたいと思います。

 個人でお店を経営されている方、医院を開業されていらっしゃる先生、そしてサラリーマンの方などさまざまなお仕事をされて、生活をされていらっしゃいます。

 その生活をしていく上で、あまり利益はでませんが、みんなのために必要なお仕事があります。たとえば道路を作ったり、鉄道を通したりすることです。実はそのような仕事は、金額も一人ではできない大きな金額が必要な場合が多いです。

 そこで、みなさまが、収入に応じて負担しあってそのお仕事を進めるための事業資金を国・お住まいの県・市町村へ提供するのが税金です。

しかしながら、その使い道は個人個人の希望は通りません。

 今回のような大震災で被災された方や海外で満足な医療を受けられない人のためにお金を使ってほしいという希望があっても、税金から優先的に回すことはできないのです。

 そこで、使用目的が明確で、その希望とおりにお金が使われる方法として寄付金があります。

 国や都道府県・市町村も、その目的が税金の使い道と同じ種類と考えられるものについては、税金を納めるのと同等と考えて、本来支払うべき税金を減額するようにしています。

 今回、東日本大震災では、たくさんの業界団体・コンビニエンスストアなどの店舗、そして街頭の募金箱などで義援金を募集しています。

みなさまもいろいろ義援金をされていらっしゃるかと思います。

その寄付金控除については、以下の通りとなります。

所得税

 震災関連寄付金以外の寄附金の額(所得金額の40%が限度)+震災関連寄附金の額=寄附金の額(所得金額の80%が限度)

 寄附金の額-2,000円=寄附金控除額

個人住民税

 ① (地方公共団体への寄附金額(所得金額の30%が限度)-5,000円)×10%

 ② (地方公共団体への寄附金額(所得金額の30%が限度)-5,000円)×(90%-(0~40%))

 ①と②の合計額

 

 本来、日本赤十字社や各都道府県共同募金会への寄附の場合が多いですが、今回は各業界団体やテレビ・ラジオ等の報道機関を通じての義援金も多いため、3月15日に国税庁より確認手続きについての文書が公表されております。

 その中では、報道機関や募金団体への義援金が新聞報道等にて地方公共団体への寄付金であることを税務署が確認できれば、寄付金として取り扱われるという内容のものです。

 今回、義援金をされたみなさまで確定申告にて控除を受けるためには、支払が証明できるような領収書や振込明細書が必要になります。またその業界団体がその要件に該当するかの確認をする必要があります。詳細につきましては、国税庁のHP等にてご確認をいただければと思います。

 

鈴木 明

 


適用額明細書

2011年06月06日 | 税務情報(法人関係)

 福岡も6月5日ようやく梅雨入りしました。

 しかし昨日もそうでしたが、今日も梅雨入りしたとは思えないほどで、気温も真夏日を記録しそうな天気です。

 

 さて今回はこの4月1日以降に終了した事業年度についての改正点、特に『適用額明細書』についてご案内致します。

 まず「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(以下「租特透明化法」といいます。)」が制定され、平成22年3月31日に公布されました。

 この「租特透明化法」は、租税特別措置に関し、その適用の状況の透明化を図るとともに、適宜、適切な見直しを推進し、もって国民が納得できる公平で透明性の高い税制の確立に寄与することを目的としています。

 このため、租税特別措置の適用実態を明らかにし、その効果を検証できる仕組みとして、法人税関係特別措置の適用を受ける場合には、その適用状況を記載した「適用額明細書」を法人税申告書に添付することとされています。

 なお「適用額明細書」を添付がなかった場合または添付があっても虚偽の記載があった場合には、法人税関係特別措置の適用が受けられないこととされています。

 そのため「適用額明細書」の添付もれまたは適用額の記載誤り等があった場合には、できるだけ速やかに、「適用額明細書」の提出または誤りのない「適用額明細書」の再提出をしなければなりません。

 「適用額明細書」とは、法人が法人税関係特別措置の適用を受ける場合に、その租税特別措置法の条項、適用額その他の事項を記載し、法人税申告書に添付して提出する書類で、一覧表形式の様式となっています。

  さて租税特別措置法の適用というと「試験研究費の特別控除」のような税額控除など、あまり関係ないと思われるでしょうが、実は中小法人については、すべての中小法人が該当する項目があるんです。

 それは、法人税の税率で年800万円以下の部分についての軽減税率もこと租税特別措置法の適用になります。

 ですので、今月の4月決算からは必ずこの「適用額明細書」の添付が必要となります。

 忘れないようにしましょう。

 詳しくは「国税庁ホームページ」に「適用額明細書の記載の手引」があり、そこに記載の方法やQ&Aも出ていますので、ご参照ください。

 

(文責)品質管理部門長 三宅 康司