2018年 年末調整(配偶者控除変更について)

2018年11月19日 | 税制改正

皆様いかがお過ごしでしょうか。さて早いもので今年も年末調整の季節となりました。今年から配偶者控除に変更がありましたので、ここに紹介致します

 

[平成30年4月1日現在法令等]

1 配偶者控除の概要

 納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。

2 控除対象配偶者となる人の範囲

 控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

 なお、平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。

 (1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。

 (2) 納税者と生計を一にしていること。

 (3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

 (4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

3 配偶者控除額の金額

 控除額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額、及び控除対象配偶者の年齢により次の表のとおりになります。

控除を受ける納税者本人の
合計所得金額

控除額

一般の控除対象配偶者

老人控除対象配偶者(※)

900万円以下

38万円

48万円

900万円超950万円以下

26万円

32万円

950万円超1,000万円以下

13万円

16万円

(注) 老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
 なお、配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円)が控除できます。

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4 その他

 配偶者控除の適用がない方で、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であり、かつ、配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下である方については、配偶者特別控除の適用を受けることができます。また、配偶者特別控除額は最高で38万円ですが、配偶者特別控除の適用を受ける納税者本人の合計所得金額及び配偶者の合計所得金額に応じて異なります。

(所法2、79、83、83の2、85、所基通2-46、2-47、措法41の16)

HPはこちらから www.fukuda-j.com

 

寺﨑 幸治

 


車両購入時の仕訳処理

2018年11月05日 | 税務情報(法人関係)

皆さん、こんにちは。     

安倍総理が10/15に消費税10%を表明しました。ただ軽減税率の問題が多々出てきています。     
解決策がないまま、時間が過ぎています。2019年の夏の参議院選でもう一波乱あるかもしれませんね。            

実は私も消費税増税前に購入検討したいものがあります。それは車です。     
でも、車は車体本体価額だけではありません。たくさんの費用や税金が掛かります。購入時の悩みです。     
また、この仕事で悩むのは、お客さんが車両を購入した場合の仕訳や消費税区分も悩みます。     
カタカナやアルファベットが羅列されている、ごちゃごちゃした見積書・請求書ですし、パーツの名前にいたっては何の事かよく分かりません。     
そんな時は下記の5分類に分けると良いと思います。実際に私も請求明細のコピーに①~⑤と番号を付けて電卓で集計します。     
1.分類     
①車両本体・付属品・納車費用・・・消費税課税     
 全て車両本体の取得価額となります。     
 納車費用は、販売店から購入者への納入にかかる費用であり、自動車の購入のために要した付随費用にあたり、取得価額に算入する必要があります。     
②税金・・・消費税不課税     
 自動車税・自動車取得税・自動車重量税などの税金は、取得価額に含めず、損金として処理することができます。     
③保険料・法定費用・・・消費税非課税     
 自賠責保険料、及び法定費用(検査登録費用・車庫証明費用)は、取得価額に含めず、損金として処理することができます。     
④リサイクル関連費用・・・消費税不課税     
 シュレッダーダスト料金・エアバッグ類料金・フロン類料金・情報管理料金は、廃車時に自動車の廃棄というサービスを受けるための費用となりますので、購入時は預託金として処理します。     
 余談ですが、リサイクル関連費用消費税のポイントは、取得時は不課税、譲渡時は非課税売上(有価証券の譲渡と同じく5%対価に参入)、廃車時は費消するので課税仕入です。     
⑤各種手続の代行費用・資金管理料・・・消費税課税     
 検査登録手続代行費用・車庫証明手続代行費用は、上記の法定費用(検査登録費用・車庫証明費用)に関する手続の手数料であり、損金として処理できます。     
 資金管理料金は、前述の④の預託金の管理に対する手数料であるため、自動車購入時に損金として処理できます。     
     
 車を買うのにいくつも税金を払うのだから、販売店の見積書を国の主導で統一フォーマットにしてくれれば良いのに・・・といつも思っています。     
     
2.その他     
①取得価額に含める物の注意     
 自宅まで移送してもらうなどの費用や関税は納車費用として取得価額に含まれます。     
 割賦手数料や保険料は期間に注意して前払費用などに振り分けてください。     
     
②取得価額に含める物の任意処理     
 自動車取得税や法定費用は、取得のための直接必要であるため取得価額に含めなければならないような感じもしますが、購入による事後的費用であり、取得価額に含めるかどうかは任意とされています。     
 自動車税・自動車重量税・自賠責保険料は、「取得」というより「所有」することによって生ずるものであり、取得後に発生する費用と考えられるため取得価額に算入しません。     
     
③任意処理による仕訳処理     
 任意処理による仕訳は、課税対象の車両運搬具と、不課税の車両運搬具、非課税の車両運搬具が出てきますので課税区分には注意してください。     
 車両運搬具(課)  100    
 仮払消費税等     8   
 車両運搬具(不)    5    
 車両運搬具(非)    5    → 固定資産台帳には車両運搬具 110(税込なら118)で登録。
     
 ちなみに自動車取得税は、消費税が10%になった場合、廃止の予定になっています。確かに二重課税ですね。     
 新型ジムニーは、デザインとカラーが良いので検討していたのですが、燃費があまり向上しなかったので、家の総理兼財務大臣が首を縦に振りません。

 HPはこちらから www.fukuda-j.com

監査部1課 吉野伸明