組織とは鏡に映ったあなたである

2017年02月26日 | Weblog

最近、同僚たちとの場で、また、クライアントであるお客様のもとで、「組織」というものについて難しいものだなと改めて考える機会があった。

 

「鏡に映ったあなただけを変えることは可能か」というタイトルで2013年1月20日に本ブログに投稿した中で、私は「組織とは鏡に映ったあなたである」と書いた。今もそう思う。

 

多くの経営者の方と話していると、たまに「いやぁ~、ありゃダメだ。ウチの連中ときたら、どうしてどいつもこいつも好き勝手やりやがって、ちょっと厳しくしたらすぐ辞めやがるときたもんだ、しまいには権利!権利!で残業代だの有給だの金をもらうことばっかり考えてやがる!」なんて意見を耳にすることがあるが、もし、このブログをご覧になられている社長や院長先生で「おお!俺のことかと思ったよ笑」という方がいらっしゃいましたら、下部にリンクを貼っているので日経ビジネスONLINE2016年3月1日号をご覧になられてください。ハーバード大学のビジネススクールの教授陣が見学に訪れることで有名になった企業、株式会社JR東日本テクノハートTESSEIの記事が掲載されています。ちょっと参考になるかもしれません。ちょっとだけ。

 

もうじきこの寒さも終わり、まもなく新年度の4月です。あなたの組織も、桜のこの季節に暖かい気持ちで新鮮な一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

 

税理士法人恒輝では一般的な税務申告にとどまらず、TAX&MOREにこだわってキャッシュフロー全体を活性化するお仕事をさせていただいております。上記のような漠然としたお悩みから確定申告の細々としたことまで、困った際には是非ともお問い合わせください。

 

日経ビジネスONLINE2016年3月1日号

http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/opinion/15/238970/022300010/

税理士法人 恒輝 福田税務/労務合同事務所

www.fukuda-j.com

 

監査部一課

原浩恭


バリアフリー改修工事をした場合の税額控除

2017年02月20日 | Weblog

最近は暖かい日が続き、きれいな梅の花が咲いているのを見かけます。

少しずつ春に近づいているようですが、皆さまはいかがお過ごしでしょうか。

 

本日は、バリアフリー改修工事を行った場合に、一定の金額をその年分の所得税額から控除できる税額控除をご紹介させて頂きます。

 

この税額控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。

 

1)自己が所有する家屋についてバリアフリー改修工事をして、平成2141日から平成31630日までの間に自己の居住の用に供していること。

 

2)バリアフリー改修工事の日から6か月以内に居住の用に供していること。

 なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。

 

3)この税額控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。

 

4)バリアフリー改修工事を行う者が、次のいずれかに該当する特定個人であること。 

   イ 50歳以上の者

   ロ 介護保険法に規定する要介護又は要支援の認定を受けている者

   ハ 所得税法上の障害者である者

   ニ 高齢者等(65歳以上の親族又は上記ロ若しくはハに該当する親族をいいます。)と

     同居を常況としている者

5)次のいずれかに該当するバリアフリー改修工事であること。

   イ 介助用の車椅子で容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事

   ロ 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)又は改良によりその勾配を緩和する

     工事

   ハ 浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの

     (イ) 入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事

     (ロ) 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事

     (ハ) 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴室の出入りを容易にする設備を

         設置する工事

     (ニ) 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取り替える工事

   ニ 便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの

     (イ) 排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事

     (ロ) 便器を座便式のものに取り替える工事

     (ハ) 座便式の便器の座高を高くする工事

   ホ 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事

   へ 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事

     (勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、

     段差を小さくする工事を含みます。)

   ト 出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの

     (イ) 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事

     (ロ) 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事

    (ハ) 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事

   チ 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくい

     ものに取り替える工事

6)バリアフリー改修工事に係る標準的な費用の額が50万円を超えるものであること。

 

7)工事をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が

   専ら自己の居住の用に供するものであること。

 

8)その工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。

 

 

以上が、税額控除の適用要件になります。

 

 

上記の適用要件を満たした場合の住宅特定改修特別税額控除の控除額は、バリアフリー改修工事の標準的な費用の額(最高200万円)の10%となります。

 

なお、バリアフリー改修工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除します。

 

 

また、この税額控除は、住宅ローン等の利用がなくても適用できます。

 

以上となります。

 

今回、ご説明をさせて頂きました内容は、要点を抜粋してご紹介しております。

税額控除の適用においては、細かな留意点などございますので、ご質問等ございましたら、お気軽に弊所までお尋ねください。

 

監査部

木山 浩晃

 


確定申告の医療費控除

2017年02月13日 | Weblog

思った以上にかかることの多い医療費。しかし一定の額を超えれば、確定申告の際に還付金を受け取ることができるのです。医療費控除全体を理解しながら、具体的な内容を確認していきましょう。また実際にどれくらいの還付金を受け取ることができるのか計算してみましょう。医療費控除の書き方についても説明します。

医療費控除とは

医療費を支払った場合に受けることができる、一定金額の所得控除を医療費控除といいます。

給与所得のある人は年末調整をしますが、医療費の支払いまでは会社に届けないので、会社に手続きをお願いすることはできません。つまり、控除を受けるためには自身で確定申告を行う必要があります。個人事業主もその点は同じです。

また、「一定の金額」とあるように、支払った医療費が全額控除されるわけではありません。その要件や算出方法、対象となる医療費を見ていきましょう。

医療費の合計が10万円を超えると控除が受けられます

確定申告で医療費控除を受ける一番簡単な目安が、1年間の医療費の合計が10万円を超えているかどうかです。

その年の1月1日から12月31までの1年間、税金を納める本人が、自分自身または配偶者やそのほかの親族のなかで「生計を一にする人」のために支払った医療費について、以下の計算式より算出される額を医療費控除として所得金額から差し引くことができます。

医療費控除の対象 = 〔実際に支払った医療費の合計額〕から〔保険金などで補てんされる金額〕を引き、さらに〔10万円〕または〔その年の総所得金額が200万円未満の人は総所得金額5%の金額〕のどちらかを引いたもの

「保険金などで補てんされる金額」とは、入院したときにもらうことができる入院給付金(生命保険などの加入者に対して支給されるもの)、月の医療費が高額担った場合に一部を払い戻してもらえる高額療養費・子どもなど被扶養者の医療費に適用される家族療養費・子どもが生まれたときにもらえる出産育児一時金(健康保険などで支給されるもの)など、払い戻されたまたは支給された金額を指します。

補てんされる金額がその給付の目的となった医療費より高い場合は、ほかの医療費から差し引くことはできません。

医療費控除を受ける条件

医療費を支払っている人を確認しましょう

医療費控除を受けて還付金を受け取りたい人は、還付申告を行なうことで、還付金を受け取ることができます。

また、生計を共にしていれば、自分以外の医療費だけでなく、配偶者や子、孫、祖父母の医療費も併せることができます。さらに、別居していたとしても合算の対象となります。

「生計を共にする」とは、必ずしも同居している必要はありません。別居の場合、休日一緒に行動したり、生活費や学費、療養のための費用を送金したりしている場合などを含みます。逆に、同居している親族でも、別に収入があって生計を独自に立てていれば、「生計を一にする」には該当しません。

医療費の種類を確認しましょう

・申告する年の1月1日から12月31日までの1年間の医療費であること
・医療費控除の対象となる医療費を支払っていること

昨年度の治療費を本年度に支払ったものは、本年度の還付申告の医療費となります。逆に、本年度に治療は受けたけれど、支払いはまだ済んでおらず翌年度になりそうだという場合には、本年度の還付申告の医療費に含めることができないので、注意が必要です。医療費控除の対象となる範囲については、以下の9項目が挙げられます。

1.医師や歯科医師に支払った診療費、治療費
2.治療や療養のために必要な医薬品の購入費
3.病院や診療所、介護老人保健施設などに支払った入院費、入所費など
4.はり・きゅう師や指圧師、柔道整復師へ支払った施術費。ただし、疲労改善や体調を整える目的での施術は含まれません
5.保健史や看護師などに加え、療養上の世話をしてもらうために、特に依頼した人に対する対価。ただし、付き添いのために家族や親類縁者に支払った金銭は対象になりません
6.助産師による分娩の介助費用
7.介護福祉士などによる、たんの吸引や経管栄養の費用
8.診療や治療、施術の介助を受けるために直接必要なもの。例えば、通院費用、入院中の部屋代やベッド代(差額ベッド代は除く)、食事代、診療を受けるために使用した公共交通機関の運賃、松葉杖、補聴器、義足など各種医療用器具の購入費用
9.介護保険制度のもとで提供された施設・居宅サービスの自己負担額

医療費控除の対象となる医療費には、実際にかかった治療費以外にも、薬代やタクシー代、入院中の食事代などが対象となります。また、6か月以上寝たきりで、かつ治療を受けている人で、「おむつ使用証明書」があれば、この支払いも控除の対象になります。不妊治療やAGA治療、ED治療薬も、医療費控除の対象となるので、ぜひ領収書を集めてみてください。

間違いやすい医療費に含まれない項目

医療費控除の対象となるかどうかの判断基準は「治療」か「予防」かになります。

人間ドックを受けて異常所見が見つかった場合には治療となるため、人間ドックにかかった費用を医療費に含めることができます。異常所見が見つからなかった場合は予防となるため、医療費控除の対象外となります。

出産は治療や病気、怪我ではありませんが、医療費として算入することができます。妊婦健診費用や通院費用は医療費とすることができますが、里帰り出産にかかった交通費や入院に際して自分で用意したものにかかった費用は、医療費とすることができません。

医療費控除のケース別注意点

出産費用の場合

妊娠が判明してから受診する定期検診や検査に支払った費用も含まれます。出産の際に利用したタクシーの運賃や入院中の食事代も対象になりますが、実家で出産するための帰省にかかる費用や、病室への出前・外食は含まれません。

入院費用の場合

入院費用に含まれる食事代は対象となりますが、出前・外食が含まれないのは出産費用と同じです。さらに、入院時に準備する身の回り品の購入費も、控除の対象になりません。

歯の治療の場合

一般的に歯の治療材料として使用される金やポーセレンなどは、高価であっても対象となります。しかし、保険外の自由診療など、特殊な治療にかかった場合の費用は含まれません。
歯列矯正は、発育段階の子供の成長を阻害しないために行うなど、必要と認められる場合には対象になります。ただし、歯列の美化を目的とした場合には含まれません。

交通費の扱い

通院にかかった交通費は、付き添い人のものも含めて控除対象になります。ただし、公共交通機関の利用のみであり、自家用車のガソリン代や駐車場代などは含まれません。

領収書とメモは重要な証明書

支払いごとに領収書を受け取ることはもちろん、領収書の発行が難しい公共交通期間による通院費の場合には、日付・金額・目的・人数を書いてメモに残しておくと、それが領収書の代わりになります。

ほかにもある控除対象

高齢者への特定保健指導の自己負担分においても、一定の基準に該当していれば医療費控除の対象になります。このように、医療費控除の対象は多岐に渡っていますので、医療や介護に関連する支払いをしたときや確定申告をする前には、国税庁のサイトでぜひチェックしてください。

医療費の控除を受けるために必要なもの

必要な書類

・確定申告書

確定申告書の受け取るための3種類の方法があります。

・税務署に直接取りに行く
・返信用の封筒を同封して、税務署から取り寄せる
・e-Taxシステムから画面の指示に従ってプリントアウトする
(※通常のA4サイズコピー用紙、白黒印刷でも大丈夫です。)

・領収書

病院から発行される診療費に関する領収書は、必ず原本が必要になります。手元に残しておきたい場合、以下のような方法があります。

・直接申告する場合は、その場で確認してもらって、原本を返却してもらう
・郵送する場合は、返却してほしい旨を書面で伝える
・e-Taxで申告する場合、添付は不要(5年間原本を保管)

・源泉徴収票

あなたが給与所得者であれば、会社からもらった源泉徴収票の提出が必要となります。原本は返却してもらえませんので、コピーを手元に用意しておくと安心です。

申告の時期と申告先

確定申告をする必要のない人が、納めすぎた税金を取り戻すために確定申告することを、還付申告といいます。還付申告は翌年の1月1日から5年の間に行なうことができます。

平成28年1月1日~同年12月31日にかかった医療費に関する還付申告期間は、平成29年1月1日~平成33年12月31日まで可能となります。

控除額の計算

控除額を計算する場合は所得金額が200万円がボーダーラインとなり、計算式が異なります。

・所得金額が200万円未満の場合

所得金額の5%を医療費控除として認めることができます。たとえば所得金額が150万円だった場合、7.5万円を超える医療費分を還付申告することができます。

・所得金額が200万円以上の場合

10万円を医療費控除として認めることができます。たとえば所得金額が200万円だった場合、10万円を超える医療費分を還付申告することができます。

それでは下記の簡易的な源泉徴収票を見ながら、医療費控除を計算してみましょう。

平成2○年度 給与所得の源泉徴収票
  氏名
種別 支払金額 給与所得控除後の金額 所得控除の額の合計額 源泉徴収税額
給与 3,000,000円 1,920,000円 830,000円 54,500円

 

この場合の所得金額は、1,920,000-830,000=1,090,000円となります。所得金額200万円未満ですので、5%ルールが適用されます。

1,090,000円×5%=54,500円となり、54,500円以上の医療費が控除対象となります。実際に10万円の医療費がかかったとすると、100,000円-54,500円=45,500円が還付金となります。

医療費控除必要書類の書き方

それでは、各種必要書類の書き方について説明していきます。

医療費の明細書1

図-1(医療費の明細書1)

1.図-1の各欄としてある、医療を受けた人、続柄、病院・薬局の所在地や名称、治療内容や医薬品名、支払った医療費、治療の際に保険会社や社会保険から補塡された金額を記入します。
2.図-1にて、支払った医療費、治療の際に保険会社や社会保険から補塡された金額の合計額をA欄、B欄に記入します。
3.図-1で記入したA欄、B欄の金額を図-2のA欄、B欄に転記します。

※医療費明細書の補足
医療費の明細書を記載する際に、通院や入院回数が多くない場合は各欄に記載します。定期的に通院などをし、各欄に書ききれなくなった場合は、医療を受けた人別または、病院・薬局別に領収書を管理し、その合計金額をまとめて転記することも可能です。

医療費の明細書2

図-2(医療費の明細書2)

4.図-2において、A欄に記載した「支払った医療費」からB欄の「保険金などで補塡される金額」を引いた「差引金額」をC欄に記入します。
5.確定申告書の「所得金額」の欄にあり、控除した後の額である「合計」をD欄へ記入します。
6.D欄で記入した所得金額の合計の「5%」の額をE欄に記入します。
7.E欄に記入した額と10万円を比べ、いずれか少ない金額のほうをF欄に記入します。
8.C欄で記入した「差引金額」からF欄で記入した金額を差し引いた額を「医療費控除」であるG欄に記入します。

確定申告書Bより

図-3(確定申告書Bより)

9.図-2のG欄「医療費控除」で記入した額を、確定申告書AおよびBの「所得から差し引かれる金額(参考:図-3 確定申告書Bより)」項目内の「医療費控除」の欄に転記します。

。源泉徴収票と医療費控除に必要な領収書や明細書があれば、誰でも簡単に還付金を受け取ることができます。控除が受けられる条件と1年間に使った医療費を計算して、医療費控除が受けられるかどうか是非確認してみてください。

2017.2