除雪費用で税金が減る?

2014年02月24日 | 税務情報(個人関係)
皆さま、こんにちは。

 先週は東日本で大雪となり、生活に様々な影響が出た方が多かったことと思います。私も先週水曜日から、今回観測史上最高の73cmの積雪を記録した前橋を含め関東へ出張に出かけたためお伺いした先々で雪の話を聞いてまいりました。いまだに完全には普通の生活に戻れていない方もいらっしゃることと思います。一日も早く皆様が普通の生活に戻れることを願っております。

 さて今回のように雪による被害が出た場合又は業者に除雪費用を支払った場合に税金が安くなる制度があります。所得税の雑損控除がそれにあたります。

 雑損控除とは、個人が災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。この災害の中に雪害も含まれ、「損害を受けた場合」の中には災害を防止するために費用を支出した場合も含まれます。

 実際に控除を受けるには支出額が合計で5万円(所得金額が50万円以下の場合には所得金額×10%)以上でなければなりませんので、必ずしも皆さんが適用を受けられるわけではありませんが、資産の修繕費用・除雪費用などを支出した場合には領収書を保管しておくことをお勧めいたします。

 なお、雑損控除の対象となるのは生活に通常要する資産に限られるため、別荘などに被害が出た場合には適用されませんが、雪害に限らず火事・地震などによる被害にも適用されますのでお心当たりの方はお近くの税務署などにご相談をされてみて下さい。

 弊所でもご相談は受け付けておりますので、ご遠慮なくご連絡下さい。


監査部一課 川端正人

ふるさと納税

2014年02月17日 | Weblog
みなさんこんにちは、毎日寒い日が続きますが元気にお過ごしでしょうか。
福田税務労務合同事務所では平成25年分の確定申告処理の真っただ中にあります。
今日は、確定申告に絡んで耳よりの話をお届けしたいと思います。

みなさん税金と聞くとどんなイメージをお持ちですか?
取られるばっかりだし、使い道も良くわからないし、無駄もありそうだし…という声もよく聞きます。
そのような方に朗報です。地方公共団体に寄付をしてください。

えっ!これ以上税金払うの?

いえ、違うんです。地方公共団体に寄付をすると、寄附をした金額(正確には寄付額の総額から2,000円引いた金額=自己負担2,000円)が現住所の住民税から控除されるんです。

なーんだ、じゃあ結局税額は変わらないじゃん。

でも、特典があるんです。地方自治体によっては寄付をしてくれた人に地方の特産品をプレゼントしてくれるんです。
しかも、寄附の使い道も指定できるんですよ。

でも、手続き面倒だし…。
最近ではクレジットカード決済ができる自治体も増えています。

ふるさと納税と言っていますが、寄付先自治体に制限はありません、どこでもオッケーです。
寄附額は幾らでも構いませんが、自己負担を2,000円で抑えようとすると、各人の住民税額に応じて上限が決まります。概ね住民税の10%が上限と思ってください。たとえば昨年と今年の収入はそんなに変わらない、昨年の住民税は50万円だったという方は今年は5万円までの寄付だと48,000円が現住所の自治体から還付されます。それ以上寄附しても還付額は増えないので自己負担が増えるという訳です。

自治体は寄付を使って地元の業者から商品購入し、寄附してくれた人にお礼をする。地元も潤い、寄附した人もお礼を受け取れる。
どうです。結構魅力的でしょう。
寄付額は1口1万円のところが多いようです。1万円の寄付で3,000円相当のお礼を進呈してくれる自治体もあるので2口すると2,000円の自己負担で6,000円のお礼が受けられます。
注意点は寄付した年の確定申告が必要ということです。
時系列で流れを確認してみます。
H26年に寄附をする→自治体から寄付金受領証明書とお礼が届く→H27年3月16日までに証明書をもって確定申告を行う→H27年の住民税から寄附した額-2,000円が控除される。

楽しみながら納税する。今年はぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。ふるさと納税についてもっと詳しく知りたいという方は「ふるさとチョイス」というサイトを検索してみるといいですよ。
藤野慶一


贈与税(暦年課税)の概要

2014年02月10日 | Weblog
皆さん、おはようございます。

2月に入り、所得税の確定申告の時期となりました。
この時期、税務においては、この所得税の確定申告とともに、贈与税についても申告や届出が必要となってまいります。

そこで、本日は「贈与税(暦年課税)」の概要について、お話をさせて頂きたいと思います。

贈与税(暦年課税)は、暦年単位で課税する方法で、1月1日から12月31日までの期間に、贈与された財産の合計額に基づき、税額を計算することとなっています。
その期間に贈与された財産の合計額が110万円を超える場合は、原則として、その財産をもらった人(受贈者)が、その贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、一定の事項を記載した贈与税の申告書を納税地の所轄税務署長へ提出し、税額を納付しなければならないこととなっています。
なお、贈与税の税率については、課税価格に応じて、10%から50%となっております。

上記のご説明を簡単にまとめると以下のとおりとなります。

① 贈与税の計算期間
 1月1日~12月31日(暦年単位)
② 基礎控除額
 受贈者一人につき、年間110万円。
③ 贈与税申告の期間
 贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日
④ 申告書の提出先
 受贈者の納税地の所轄税務署長
⑤ 贈与税率
 課税価格に応じて、10%~50%

では、贈与税の対象となる財産は、どのようなものなのがあるのでしょうか。

まず、現金や預金、不動産、株式などの一般的な財産が該当してまいります。こちらは比較的イメージし易いかと思います。

しかし、それ以外にも、例えば、生命保険金等について、保険金受取人と保険料負担者が異なる場合には、保険金受取人が受け取った生命保険金等については、贈与税の対象となる場合があります。

このように、贈与税の財産の判定や、財産の評価については、範囲が広く、複雑な点があるため注意が必要となります。

以上となります。

簡単ではございますが、今回は、贈与税(暦年課税)の概要についてお話をさせて頂きました。

本日は、概要のご紹介のみで、細かい規定まではお伝えすることができませんでしたが、贈与税については、各種の非課税制度や優遇制度がございます。

また、「暦年課税」の方式の他に、一定の手続きを行うことにより、「相続時精算課税」という計算方法を採用することもできます。

モノを売ったりした場合に課税される所得税などと違い、贈与は対価のやり取りがないため、贈与税は分かりにくい点もあるかと思います。

ご質問等ございましたら、弊所や税務署等へご相談頂ければと思います。

木山 浩晃

年金についての朗報です!

2014年02月02日 | Weblog

年金と聞いてまずイメージするのは老齢年金ではないでしょうか。
老後生活資金の一部として国が支給するこの年金です。

では、ご自身は一体いくらぐらい支給されるのかご存知ですか?

今回ここでご紹介するのは老齢基礎年金。
20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。
(平成25年10月分からの年金額 778,500円(満額))

この国民年金についてひとつ朗報があります。

去年7月、未納期間がある人を対象に国が救済策を打ち出しました。
原則25年以上の加入という受給資格を満たさないと無年金になりますが「特定期間該当届」を年金事務所に提出することで未納期間をカラ期間に出来る制度です。

同時に、2015年4月からは『3年間限定!』で未納保険料を最大10年分遡って追納ができるようにしました!
未納分を追納すれば受け取る年金額が増えます!

具体的にお得度がどれくらいか見てみましょう。
現在1ヶ月の年金保険料は月額15,040円。
1ヶ月収めるごとに年金としてもらえる金額は年間1,621円程度増えます。

ということは、「もらう年金額」が「追納分」を上回るのは年金を受け取り始めて10年目から。
つまり『10年以上年金をもらう人は追納した方がお得』と言えるでしょう。

65歳からもらえば75歳が分岐点ということ。
ご自身が75歳以上ご健在と思えば損はしない話です!
(余談ですが、融資を受けてまで追納しようとする人がいるそうです)


ところでもうひとつ。
『民間の貯蓄型の生命保険に加入していながら国民年金は未納』という方にたまにお会いします。
その方いわく「国はあてにならない!もらえないかも知れない年金なんて掛けるだけ損!」とか。

しかし、本当にこの考えは正しいのでしょうか?
生命保険会社のような一民間企業の体力と日本国の体力。
一民間企業が潰れても国は破たんしませんが、国が破たんすれば当然、民間企業なんてひとたまりもありません、もちろん潰れます。

それに、受取額の話ですが、この国が支給する年金は、平均寿命まで生きたとして、受け取る額は自分が支払った保険料のなんと1.7倍~8倍もあります!(厚生年金を含む。世代によります)
民間の生命保険でこれほどの利息の付く保険商品はありません。
もしあれば、その保険会社は支払過剰で潰れてしまいます。

ではこれほどの支払いをする日本国(国民年金)がなぜ潰れないのでしょうか?
それはカンタン。
「支払う原資の一部に税金が投与されているから」です。
みなさんから集める保険料だけでは十分な年金支払いは出来ませんが、そこには税金が補助されているからこそ十分な支払が可能になる仕組みなんです。

少し考えれば、この『日本国株式会社の個人年金保険』という“商品”はかなりお得かも。支払った保険料は全額所得税の控除にもなりますしね。(国民健康保険料を安く出来ますよ!)

「日本の将来は不安だらけ!国なんて信用できないから自分でお金を貯める!」と言いながら日本国債を毎回買っている人、近くにいませんか?教えてあげたいですね。

福田恒久