海外の配信企業の消費課税漏れ防止

2012年11月26日 | Weblog

財務省は海外からインターネットで配信される音楽や電子書籍に消費税を課し、海外企業への登録制度を導入する方針です。

EUが採用する域外企業への課税方式を参考に、消費税がかかっていない海外から徴税し消費税がかかる国内のネット配信との不公平をなくし、内外の企業が対等に競争できる環境を確保することを目的としています。

サービスを提供する事業所が国内の場合、消費税は課税されますが、米アマゾンのように事業所が国外でキンドルに海外から配信を受け入れば消費税はかかりません。

この点を変更し消費税を徴収しようと検討を行っています。

別の見方をすれば輸入取引に似ているように思えます。海外からコンテンツを輸入している。

むしろ海外事業者から納税してもらうより、個人等が引き取る際に納税する方が消費税の考え方に合っているのではないでしょうか。

問題はインターネットの為、税関がないことです。ネット税関を設けるか? コストと管理が問題です。

皆様はどのようにお考えでしょうか?

現在は案の為、今後の決着を見守りたいと思います。

法案が成立した場合にはブログにてご紹介させて頂きます。

監査部Ⅲ課   染谷貴之


お金の入りと出

2012年11月19日 | Weblog

 年内解散は避けられないであろうと思われていた衆議院が解散しました。

一票の格差是正の区割りが決まらぬず違憲状態のまま、また、19年ぶりの予算の越年編成等々、

問題を含みながらも、12月16日投開票が決まりました。

 

 ところで、問題といえば国の借金です。

財務省が11月9日に発表したところによると、9月末時点で983兆2,950億円もあり、過去最大を更新しています。

日本の総人口で割ると、1人当たり約771万円の借金を抱えているそうです。

何故、借金が増えるのか…。

簡単に言いますと、収入より支出が多いためであり、その足りない分を借金で穴埋めし続けた結果なのです。

 

 ここで、事業で考えてみます。

事業の場合、赤字を出し続けると借金は膨らみます。

赤字を出さないために、売上をあげ、無駄な経費を抑え、黒字を出していく必要があります。

それでは、赤字を出さなければ借金は増えないのか?

 -ご存知の通り、答えは違います。

事業の場合、売掛金、手形の回収サイトといったものがあり、また、設備投資をした時など、

損益計算による利益と実際のお金の出入りにズレが生じます。

 したがって、事業の場合も、お金に関して、収入が多かったのか、それとも支出が多かったのかといった

「お金の入り」と「お金の出」に目を向ける必要があります。

 

 さて、総選挙によりどのような政権が出来、その結果、景気はどうなるのでしょう。

 

 前田 哲也


キャッシュフロー計算書

2012年11月12日 | Weblog

今年の冬は、概ね暖冬ということですが、やはり晩秋ともなれば

朝晩めっきり冷えてまいりました。

皆さん、いかがお過ごしでしょうか。

今回のテーマは、キャッシュフロー計算書です。

キャッシュフローとは、お金の産出、流れを意味し、そこに重点をおいた計算書を

キャッシュフロー計算書と言います。

お金を増やすには売上げを増やし利益を増やすことですが、すべてではありません。

一つの要因にすぎません。

なぜなら、黒字倒産というのがあるように、計算上は利益が出ているのに

お金(資金繰り)の流れが悪く倒産してしまうことがあるからです。

そこで、通常私たちが目にする、損益計算書や貸借対照表のほかに

客観的に目に見える、お金の流れを重視したキャッシュフロー計算書が

必要となってきます。

利益が出て、税金が発生し、税金を払うために借金をすることが無いように

キャッシュフロー計算書の作成をお勧めします。

                                   監査部Ⅲ課   平野 誠


消費税の納税義務

2012年11月05日 | Weblog

皆様いかがお過ごしでしょうか。

11月に入り寒さもひとしお厳しくなってまいりました。

お風邪などお召しになりませんようどうぞお気をつけください。 

さて、平成23年度税制改正において、免税事業者の要件の見直しが行われております。

平成2511日以後に開始する年又は事業年度より適用がありますので、今回ご紹介させていただきます。

「個人事業者の前年又は法人の前事業年度等における納税義務の免除の特例」が新たに加わります。

改正前においては一般的に消費税の納税義務判定をするにあたって、基準期間における課税売上高が1000万円以下であれば、消費税の納税義務は免除されておりました(資本金額等の特例を除く。)

しかし、今回の改正により基準期間における課税売上高が1000万円以下であったとしても、前年又は前事業年度の特定期間における課税売上高が1000万円を超えている場合には消費税の納税義務は免除されなくなります。

※基準期間

 ①個人事業者・・・その年の前々年

 ②法人・・・・・・・・・その事業年度の前々事業年度

 ※特定期間

 ①個人事業者・・・その年の前年11日から630日までの期間

 ②法人・・・・・・・・・原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間

 なお、法人の場合は、前事業年度が短期事業年度に該当すると、前々事業年度開始の日から6月の期間となります。

例) 平成25年の11日に会社を設立した場合(法人の場合)

・改正前 

 設立1期目、2期目は基準期間が存在しないため、消費税の納税義務はありません。

(課税事業者選択届出書の提出がある場合、資本金額等が1000万円以上である場合等を除く。)

 ・改正後

 改正前と同様に設立1期目は消費税の納税義務なし。しかし、2期目においては、前事業年度が存在するため、平成2511日から平成25630日までの期間における課税売上高が1000万円を超えているかどうかにより判定する必要があります。

 つまり、1期目開始の日から6ヶ月の課税売上高が1000万円を超えている場合は、消費税の納税義務があります。

 来年以降に事業を開始される方や個人事業者の方で法人成りを予定されている方は、以上の点にご注意ください。

 なお、不明点等がございましたら弊所まで何なりとご相談くださいますようお願い申し上げます。

監査部2課 磯崎 真紀