財務省は海外からインターネットで配信される音楽や電子書籍に消費税を課し、海外企業への登録制度を導入する方針です。
EUが採用する域外企業への課税方式を参考に、消費税がかかっていない海外から徴税し消費税がかかる国内のネット配信との不公平をなくし、内外の企業が対等に競争できる環境を確保することを目的としています。
サービスを提供する事業所が国内の場合、消費税は課税されますが、米アマゾンのように事業所が国外でキンドルに海外から配信を受け入れば消費税はかかりません。
この点を変更し消費税を徴収しようと検討を行っています。
別の見方をすれば輸入取引に似ているように思えます。海外からコンテンツを輸入している。
むしろ海外事業者から納税してもらうより、個人等が引き取る際に納税する方が消費税の考え方に合っているのではないでしょうか。
問題はインターネットの為、税関がないことです。ネット税関を設けるか? コストと管理が問題です。
皆様はどのようにお考えでしょうか?
現在は案の為、今後の決着を見守りたいと思います。
法案が成立した場合にはブログにてご紹介させて頂きます。
監査部Ⅲ課 染谷貴之