消費税明日から8%へ!

2014年03月31日 | Weblog
皆さんこんにちは。すっかり春の陽気につつまれ過ごしやすい季節になってきた今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。季節の変わり目は特に体調を崩しやすいので体調管理には気を付けて過ごしましょう。さて、いよいよ明日から消費税率が8%に変更となります。本日は「こんな時消費税はどうなる?」についてQ&A形式で見ていきましょう。

Q.1
3月中に仕入れた商品を4月に販売する場合、消費税はどうなる?
答え:仕入については5%、販売については8%
商品やサービスの引き渡し日が何月なのかによって変わります。
Q.2
3月中に販売したものが、4月に入って返品された場合消費税は何%で返金? 
答え:5%
お支払いいただいた分をお返しします。
Q.3
コース料理の予約を3月中に受け付け、実際の来店は4月になる場合の消費税は?
答え:8%
実際のサービス(役務)の提供は4月なので、8%いただくことになります。
トラブルにならないよう予約時にお客様に説明しておきましょう。
Q.4
スーパー等の値札変更は?
1.小売り業者は、あくまでも税込表示が原則
  消費税法により、不特定の者に販売する者は、税込表示が原則です。
2.H25年10.1~H29.3.31の間は、誤認防止表示をすれば税抜き表示が認め
  られる。
  しかし、値札変更の事務が煩雑であることや、消費税アップ分を
  転嫁しやすくするため、税抜き表示が例外として可能になりました。
  条件は、「消費者が商品を選択し支払うまでの間に、税抜きか税込みか
  はっきり示されている」こと、つまり誤認防止措置が為されていることです。
Q.5
24時間営業のコンビニなどの店舗は何時に消費税率を変えればいい?
答え:基本的には0時に変更
・ファミリーマートやローソン等
 最初の商品をレジに通したのが23時59分であれば5%を適用
・イオン
 23時半頃にいったん閉めて、販促物や値札の入れ替え、レジシステムの
 変更などの作業を実施する。その上で深夜1時頃に営業を再開する予定
・鉄道運賃
 3月31日夜の終電までは、0時を過ぎても4月1日になったとしても5%
・宿泊代金
 3月31日にホテルにチェックインし、4月1日にチェックアウトした場合、
 宿泊代金に適用される税率は5%
 
 Q5については店舗によって様々のようです。また、皆様がコンビニのレジで24時を迎えないことを心からお祈り致します。最後に、消費税率はさらに2015年10月には10%へと引き上げられます。17年前の3%→5%変更時は、増税に先行して3年間、所得税・住民税が減税されたため、短期に見た家計への負担はプラスマイナスゼロでした。
 しかし、今回は家計への大きな負担軽減措置が見られないどころか、すでに始まっている「復興増税」や「年少扶養控除」の廃止なども重なっています。さらに今後は、4月に「年金」支給額の引き下げ、6月には「住民税」均等割の引き上げ、2016年 からは「給与所得控除」の段階的引き下げ、毎年の「厚生年金保険料」の引き上げ…と、頭の痛い制度改正が続きます。今後国会で新たな家計への負担軽減措置とられることを期待したいものです。
                              
                                監査部2課 梅北聖人


雇用保険法の改正

2014年03月24日 | Weblog
桃の節句も過ぎて、いよいよ春ですね。
皆様いかがお過ごしでしょうか。

雇用保険法改正案が1月31日に閣議決定されました。
4月から順次施行されますのでご確認ください。

●育児休業給付の充実(平成26年4月1日施行)
育児休業給付(休業開始前賃金の50%を支給)について、1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する場合、休業開始後5ヵ月、休業開始前の賃金に対する割合が67%に引き上げられます。

●教育訓練給付金の拡充及び教育訓練支援給付金の創設(平成26年10月1日施行)
教育訓練給付(受講費用の2割を支給、給付上限10万円)が拡充され、給付を受講費用の4割にし、資格取得などの上で就職に結びついた場合には、受講費用の2割が追加的に給付されます。また、45歳未満の離職者が上記の教育訓練を受講する場合にも、一定の金額が給付されます。

●就業促進手当(再就職手当)の拡充(平成26年4月1日施行)
早期再就職した雇用保険受給者が、離職前の賃金と比べて再就職後の賃金が低下した場合には、6ヵ月間職場に定着することを条件に、現行の給付に加えて、低下した賃金の6ヵ月分が一時金として追加的に給付されます。

上記の通り、がんばる人を応援するうれしい内容です。
皆様の4月からの新生活がより良いものになりますように。

阿部笑美子

給与所得控除が縮小。給与収入1200万円の方は増税へ。

2014年03月17日 | Weblog
みなさん、おはようございます!
今日は確定申告の期日です!提出は間に合いましたでしょうか?

すでにご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、平成26年度の税制改正大綱において給与所得控除の上限額が引き下げられる方針になっています。


給与所得控除とはサラリーマンの必要経費とみなして所得から控除されるものです。
かつては給与収入に対して一定の計算式により控除額が算出されていましたが平成25年からは上限が設定されています。

平成25年からの上限   給与収入1500万円・・・給与所得控除上限額245万円

平成28年からは     給与収入1200万円・・・給与所得控除上限額230万円

さらに平成29年には   給与収入1000万円・・・給与所得控除上限額220万円


控除額上限が引き下げられることにより、たとえば平成28年に給与収入1500円で子供1人の3人家族の場合、7万円の増税になります。
さらに平成29年には11万円になってしまいます。

給与が1000万円以上ある方は給与を下げたり、分散する方法を検討した方が良いかもしれません。

消費税増税により低所得者への負担感が増すため、高所得者との不公平感を和らげるのが狙い・・・ということですが、
所得増税により消費が伸び悩んだりしないのか心配なところですね。


監査部2課川上裕也




2014年診療報酬改定その2

2014年03月10日 | Weblog
みなさん、こんにちは。
前回のブログの記事に引き続きまして『診療報酬改定』の続報です。

2月12日に中医協より厚生労働大臣に対して、診療報酬改定の答申が出されました。
重点課題として、医療機関の機能分化・強化と連携、在宅医療の充実が謳われています。

答申の重点課題の内容を見てみますと、主に入院医療と在宅医療については厳しい結果となりました。
在宅医療の分野では、機能強化型在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院の施設基準の見直しや在宅時医学総合管理料、特定施設入居時等医学総合管理料について「1人に訪問する場合」と「同一建物における同一日の複数訪問時」に区分されました。
「1人に対する訪問する場合」の点数は変わりませんが、同一建物については、点数が大幅に引き下げられました(76%減)

在宅医療の充実を謳っているのになぜ?と思われる方もおられるでしょう。なぜ、今回「同一建物における同一の複数訪問時」の区分の点数は大幅に引き下げられることになったのか。その理由は、今回の答申の中にありました。今回の答申の62ページにこのような一文が書かれています。

「保険医療機関等が経済的誘因により患者紹介を受けることを禁止する。」
つまり、入居施設等を運営する側が入居者を紹介することによって、リベート等を医療機関から受け取っていたというケースが一部にあったようなのです。


入院医療については、急性期にふさわしい病床機能の明確化と役割分担を推進させるため、一般病床の7対1、10対1一般病床入院基本料の算定要件が厳格化されました。
ある医療機関では、10対1の一般病床の算定要件を満たせなくなり、これからの医療機関のあり方から考え直さなければならない事態になっています。2月に答申が出て、4月からの改定となりますので、事前に議論や情報があったとしても短い期間で重大な経営判断を迫られることになります。


歯科におきましては、歯科の先進医療技術として、歯科用CAD/CAM装置を用いて製作された歯冠補綴物について評価されました。
CAD/CAM冠に1200点(その他、当該技術に係る歯冠形成、印象採取、装着等についても評価)の診療報酬です。
CAD/CAM装置といえば、多くの歯科医院様で導入実績のある「セレック」(製品名)が考えられますが、今回の診療報酬改定で評価された歯科用CAD/CAM装置に「セレック」は該当しないのではないかと言われているようです。
この歯科の先進医療技術については、3月中に詳細が決定すると思われますので、続報が待たれます。


前回のブログでご案内させて頂いた、消費税8%対応(一部)は下記のようになりました。
<医科>
初診料282点(+120円)
再診料72点(+30円)

<歯科>
初診料234点(+160円)
再診料45点(+30円)


今回ご紹介させて頂きました中医協の答申は、厚生労働省のホームページで公表されております。

平成26年度診療報酬改定については、引き続き情報発信をおこない、お客様へのお役立ち情報の提供を続けて参ります。

これからも”強存強栄”でよろしくお願いします!


※追記
 平成25年3月5日に厚生労働省より、診療報酬改定に関する告示・通知がおこなわれました。
<厚生労働省 平成26年度診療報酬改定について>
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000032996.html
<厚生労働省 平成26年度診療報酬改定説明会資料等について>
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000038855.html


監査部 平野 悠一

もうはまだなり?まだはもうなり?

2014年03月03日 | Weblog
「なんでそーなるのッ!!」

コント55号ではないが、まさにこの言葉どおりの状況に陥っている方も多いのではないだろうか。上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)特例措置並びに源泉徴収選択口座内調整所得金額及び上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率の10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置が平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以後は本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)が適用されることに伴い、鳴り物入りで始まった少額投資非課税制度NISA。

口座を開設し実際に投資をされた方は2014年になってからのこの軟調な相場にやきもきされているのではないだろうか。1ヶ月前の2月4日は、TOPIX終値で前日比57.05ポイント安の1139.27、日経平均株価は610円66銭安の1万4008円47銭。心理的な節目である1万4000円を死守した形ではあったが、両指数とも下落率は2013年6月13日以来約8か月ぶりとなる大きさとなり、東証一部約1800銘柄のうち終値で前日を上回ったのが13銘柄だけという惨憺たる日となった。多くの投資家がゴクリと生唾を飲んだに違いない。

様々なキャンペーン、証券会社からの営業の電話に、馴染みの銀行マンからの勧誘、「税金がかからない」といううたい文句等、NISAを始めたきっかけは多々あれど、どうして俺(私)が始めたら下がるのか!と嘆かれている方も多いと思う。

NISAは、配当金や、株や投資信託等を売却する際の売却益にかかる約20%の税金が原則5年間免除される制度だ。この増税の傾向の中、税金が免除されるということと昨年からのアベノミクスでの株高も手伝って、NISAの口座開設数は伸びに伸びて1月で500万口座を突破する勢いとなった。

しかしこのNISA。注意しておかなければならない点がいくつかある。その中でも代表的なのが今回のように含み損となってしまった時の対応だ。

非課税枠を利用し100万円投資を行ったとしよう。しかしその後軟調な相場に押され、5年の期限後に30万円の含み損を抱えた状態となり評価額が70万円になったとする。この時に選ぶべき方法はいくつかあるが、制度改正が実施されていない現状ではほとんどの場合でロールオーバーになるだろう。つまりそのまま新たに発生した非課税枠にその70万円を移してしまうということだ。

もしもそうせず一般口座へ移してしまうと、移した時点での時価(70万円)でもって一般口座へ移るため、その後株価が回復し70万円から90万円へ評価額が上昇した場合に、実際は含み損が解消しているだけにもかかわらず売却益20万円に対して現行約20%の税率で課税されてしまうのだ。

NISAは非課税であることをウリにしているが、これは株価が上昇し続けていくことを前提にしている。配当や譲渡益に対して課税しないことの見返りとして、損失が発生してもその損失は無かったものとされ、他の株式の譲渡益と損失を通算することもできない。また、損失の3年間の繰り越しも当然にできない。損失が発生した場合の手当がまずないということを肝に銘じておかなければならない。

上記にあげた注意点はNISAの有名なデメリットだが、東京証券取引所で新年6日に開かれた大発会に麻生太郎副総理兼財務相が出席し、NISAについて、「皆さん方のご意見を拝聴したうえで、さらに規制を緩和するなり運用がしやすくなるように我々も努力していきたい」と述べたように、このデメリットが早期に改正されることは十分に考えられる。しかし現状では、今後の行方を十分に睨みつつ、投資家の皆様は自身の判断と責任のもと、この軟調局面に対応していかねばならないことになるだろう。

もうはまだなり、まだはもうなり。

いついかなる時でも上がる銘柄など存在しません。買い時、売り時を見極めるのは難しいことです。今後の株価がどう動くかは多分誰にもわかりません。昨年末には「日経平均は年明けにも2万円」等と言っていた人がいました。今は軟調ですが、来月には総悲観から脱し皆が強気になっているかもしれません。しっかりとご自身の運用スタイルを定め、投資は生活資金ではなく余裕資金で行うという定石を守り、リスクと運用益のバランスにご納得いただき相場へ臨まれていただければと思います。

福田税務/労務合同事務所は単なる税金の手続屋ではございません。しっかりとしたアドバイスとフォローのもと、お客様の資産も強存強栄できるよう力を尽くさせていただきます。

■参考リンク
国税庁 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm
国税庁 株式等の譲渡損失(赤字)の取扱い
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1465.htm
国税庁 上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率の特例措置の廃止について PDF
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/joto-sanrin/nisa_10per.pdf
国税庁 NISA(少額投資非課税制度)の手続に関するQ&A PDF
http://www.nta.go.jp/gensen/nisa/pdf/toshikaqa.pdf

監査部一課 原浩恭