令和2年10月3日時点の福岡におけるGo To Eatキャンペーンにつきまして 

2020年09月28日 | 補助金

みなさまこんにちわ!

今日は現在の福岡におけるGo To Eatキャンペーンの導入状況について書きたいと思います。

Go to travelキャンペーンは、旅行業者を対象とするものですが、Go To Eatキャンペーンは新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う外出の自粛等の影響により、甚大な影響を受けている飲食業に対し、期間を限定した官民一体型の需要喚起を図るものです。

内容はというと主に二パターンあります。

①プレミアム付き食事券

農林水産省が47都道府県の商工会議所など(食事券発行事業者)に食事券の発行を委託し、飲食店は各都道府県の食事券発行事業者に登録をします。食事券は、購入額の25%が上乗せされたプレミアム食事券となっております。一人二万円まで購入可能です。販売は2021年1月末までで、有効期限は3月末までです。消費者は、地域の販売窓口で食事券を購入し食事券発行事業者登録をした飲食店で使うことができます。飲食店は消費者より回収した食事券を食事券発行事業者にお渡すことで支払が行われる仕組みとなっております。

②オンライン飲食予約

オンライン飲食予約サイト経由で、期間中に飲食店を予約・来店した消費者に対し、次回以降に飲食店で使用できるポイントを付与します。飲食店はぐるなび等のオンライン飲食予約サイトに事前に登録する必要があります。昼食時間帯は500円分、夕食時間帯(15時以降)は1,000円分のポイントが付与されます。ポイント付与の上限は、1回の予約当たり10人分(最大10,000円分のポイント)で、ポイント付与の期限は2021年の1月末で利用は3月末までです。

農林水産省に問い合わせをしましたところ、2020/10/3現在①のプレミアム付き食事券につきましては、福岡で食事発行事業者が決まったばかりで準備ができていないためGo To Eatキャンペー特設ページ(https://gotoeat.maff.go.jp/)の中の福岡の食事券発行事業者の発表は10月の中旬以降となるようです。したがって福岡の飲食店のみなさまで食事券の発行を考えられている方々はHPの更新をお待ちください。

グループ2 塩塚翔


マイナポイント5,000円分をもらおう

2020年09月23日 | Weblog

こんにちは。
今回は2020年9月から開始されているマイナポイント事業に関してです。

マイナポイント事業とは、国のマイナンバーカード普及に向けた
取り組みの一つです。
マイナンバーカードを利用して申込を行い、キャッシュレス決済サービスで
買い物やチャージを行った際に、利用金額の25%がポイント付与されます(ポイント上限5,000円)。

10,000円利用すれば2,500円のマイナポイントが付与されます。
一人当たりの上限が5,000円ですので、20,000円利用すれば
上限の5,000円がポイントが付与されることになります。

未成年の方も対象ですので、4人家族であれば、合計20,000円の
マイナポイントが付与されます。

対象となる決済サービスも多岐にわたり、
例えば電子マネーであればSuicaやPASMO、楽天Edy等、
QRコードでは、auPAYやPayPay等、
クレジットカードでは、エポスカードや楽天カード、三井住友カード等
普段多くの方が利用しているサービスが網羅されています。

結構使い勝手も良く、金額も大きいですよね。

また、この制度で得たマイナポイントは、所得税の課税対象外となります。

対象期間は2020年9月~2021年3月までです。上記期間外の購入等は対象外となります。
また、マイナポイントの予約者数が国の予算の上限に達した場合には、
締め切る可能性があるとされています。
ただし、国はポイント付与の予算を約2,000億円としているので、
少なくとも4,000万人分の予算があります。すぐに上限に達するということはないでしょう。

さて、それではどうすればマイナポイントを得れるのでしょうか。
その続きが大変です。

【手順】
①マイナンバーカードを取得
②取得したマイナンバーカードを使用して、マイナポイントの予約・申込の手続きを行う。
③指定したキャッシュレス決済サービスを利用して、チャージや物品の購入を行う。
④利用金額の25%分のポイントが付与される


①マイナンバーカードを取得
まずマイナンバーカードを作る必要があります。
マイナンバーが始まった当初に送られてきた通知カードについている
交付申請書または個人番号通知書があれば、スマートフォンやパソコンから
申請が行えます(郵送も可)。
紛失している場合には、マイナンバーを把握していれば交付申請書を
WEBからダウンロードして、郵送で手続きが行えます。
マイナンバーも忘れてしまった方は、地区町村の窓口へ行って手続きが必要です。

そして、マイナンバカードの交付申請から概ね1カ月後に、地区町村から、
交付通知書が届きます。
その後、交付通知書に記載されている期限内に、交付通知書に記載された
交付場所に本人が取りに行く必要があります。

②取得したマイナンバーカードを使用して、マイナポイントの予約・申込の手続きを行う。
パソコンの場合は専用ソフト、スマートフォンの場合は「マイナポイント」
アプリをインストールし、予約・申込の手続きをします。
パソコンの場合、ICカードリーダライターが必要になります。
パソコンもスマートフォンもない場合には、手続きスポットという場所があり、
一部のコンビニや郵便局等にマイナポイント予約・申込用の端末が設置されています。
そちらで手続きを行います。

③指定したキャッシュレス決済サービスを利用して、チャージや物品の購入を行う。
②で指定したキャッシュレス決済サービスを利用します。
ちなみに、1つのキャッシュレス決済サービスに対し、二つのマイナンバーカードの
紐づけができないため、お子さんの分を手続きする場合には、異なる決済サービスを
利用する必要がありますので、ご注意ください。

④利用金額の25%分のポイントが付与される
ポイントが付与されます。

参考:マイナポイントHP
https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/

いかがだったでしょうか。
とにかくマイナンバーカードを取得するのが面倒に感じられます。
本年度から年末調整手続きの電子化するなど、マイナンバーカードを
持っておくと手続きが簡素化されることも多くなっていくと考えれます。
これを機会に取得しておいてもよいのではないでしょうか。

 

税理士法人 恒輝 福田税務/労務合同事務所では、
皆様の税務労務に関するご相談を日々お受けしております。

皆様のお役に立てるよう、誠心誠意対応してまいります。
よろしくお願いいたします。

HPはこちら www.fukuda-j.com

監査部 渡部


テレワーク等設備(C類型)の即時償却又は税額控除

2020年09月14日 | 税制改正

皆様こんにちは。

 

これまで税理士や税理士事務所スタッフの方々のテレワークは、税理士法の観点から法律違反になる可能性があるとされ、導入が難しい部分がありました。この点に関して、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、2020年4月にテレワークの導入推進が日本税理士会連合会から発表されています。

 

今回は中小企業者等がテレワーク等のための設備の取得をした場合に適用を受けることができる税制についてご紹介致します。

 

【制度の概要】

青色申告書を提出する①中小企業者等が、②指定期間内に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき③一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除選択適用することができます。

これまで、生産性向上設備(A類型)、収益力強化設備(B類型)が対象になっておりましたが、新たにデジタル化設備(C類型)が対象に加わりました

 

① 中小企業者等とは?

・資本金又は出資金の額が1億円以下の法人

・資本金又は出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

・協同組合等

② 指定期間とは?

平成29年4月1日から令和3年3月31日までの期間

③ 一定の設備とは?

遠隔操作

1)デジタル技術を用いて、遠隔操作をすること

2)以下のいずれかを目的とすること

A)事業を非対面で行うことができるようにすること

B)事業に従事する者が、通常行っている業務を、通常出勤している場所以外の場所で行うことができるようにすること

 

対象資産

イ 機械及び装置 1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの

ロ 工具、器具及び備品 1台又は1基の取得価額が30万円以上のもの

ハ 建物附属設備一の取得価額が60万円以上のもの

ニ ソフトウェア一の取得価額が70万円以上のもの(複写して販売するための原本、開発研究用のもの又はサーバー用のオペレーティングシステムのうち一定のものなどは除きます。)

 

【手続き】

設備の取得前に経済産業省の確認が必要です。

<適用の流れ>

1.事業者から認定支援機関へ投資計画案の確認をご依頼

2.認定支援機関(当社)より事前確認書を発行

3.事業者から所轄の経済産業局へ確認書発行を申請

4.経済産業局より確認書が発行

5.事業者様より主務大臣(担当省庁)へ計画を申請

6.主務大臣(担当省庁)より計画が認定

7.設備を取得

8.税務申告を行う

※注意:対象設備取得のタイミングに注意

 

 

【税額控除】

7%もしくは10%

 

HPはこちらから www.fukuda-j.com

 

 

参照:国税庁HP「中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)」

 中小企業庁:経営サポート「経営強化法による支援」

 

 

監査部

柴田