goo blog サービス終了のお知らせ 

事業税

2021年04月19日 | 税務情報(個人関係)

忘れてはいけない個人事業税(資金繰り)

 

今年の確定申告も終わり、令和2年度分の所得税の口座振替日は5月31日、消費税は5月24日で終わりではありません。

あと住民税も年に4回あります。固定資産税に償却資産税と自動車税の資金の準備をしとかないと と思っているあなた。

忘れてはいけない個人事業税という税金があります。(去年なくても今年来る場合があります) 

 

個人事業税の納税通知書は毎年8月に都道府県税事務所から送られてきます。

1期(8月末期限)と2期(11月末期限)の2回に分けて納税します。(一括払いができる地方もあります)

 

個人事業税の計算方法は

【青色申告の場合】

 

(収入―必要経費―事業専従者給与―青色申告特別控除―各種控除)×税率=個人事業税

 

各種控除とは①損失の繰越控除・被災事業用資産の損失の繰越控除・譲渡損失の控除と繰越控除、事業主控除年間290万円(事業期間が1年未満の場合は月割額)

 

法定業種(限定列挙)と業種ごとの個人事業税率

  • 第一種事業(37業種) 税率 5%、

物品販売業、不動産貸付業、駐車場業、料理店業、飲食店業、保険業、運送業、旅館業、製造業、広告業、請負業、遊技場業など 

  • 第二種事業(3業種) 税率 4%

畜産業、水産業、薪炭製造業 

  • 第三種事業 (30業種)税率 5%

医業、歯科医業、獣医業、司法書士業、税理士業、弁護士業、美理容業、コンサルタント業、測量士業、クリーニング業など

税率 3% 

あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復・装蹄師業

 

税率の異なる事業を行っている場合

税率の異なる事業を併せて行っている場合は、事業所得と、事業税がかかる不動産所得の合計額から事業主控除額を控除して課税標準を算出して、税率が同じグループの所得で按分して事業税の額を計算します。

 

事業税がかかる不動産貸付業と駐車場業

 事業税がかかる不動産貸付業、駐車場業の基準は各都道府県の条例で定められています。これらの基準は都道府県によって異なるので、具体的な事例については不動産所在地の都道府県税事務所に確認してください。

 

個人事業税が非課税の業種

個人事業税の課税対象となるのは、法定業種70業種に含まれている事業主です。法定業種に含まれていない業種は、非課税となります。

例:農業、林業、音楽家(ミュージシャン)、文筆家、漫画家、画家、スポーツ選手、芸能人など

ただし、業種の判定は都道府県にゆだねられているため、確認が必要です。

翌年に支払はなければならない住民税と事業税は資金繰りの点からも注意が必要です。

 

 監査部 西島

 


給与所得者にとって身近な節税

2021年03月15日 | 税務情報(個人関係)

皆さん、こんにちは。

確定申告の期限が延びて、申告所得税、個人の消費税、贈与税は令和3年4月15日。納付期限も同日。
振替納税を利用している人は、所得税は令和3年5月31日、消費税は令和3年5月24日となっていますので注意してください。
消費税の期限が所得税よりも前になりました。なんででしょうかね・・・。

納税者の方々はゆっくりと作業できるかもしれませんが、税理士事務所は例年通り3月15日を締め切りとしているところが多く、今夜が山場だったりします。
夜外出された方は税理士事務所の看板があったら見てください。不夜城と化していることでしょう。

さて、給与所得者が確定申告をした方が良い方、節税策などや、日頃の資金繰り策を10個程度選んでみましたので参考にされてください。
確定申告書はAとBがあります。下記に該当する方はAとなります。
またそもそもですが、会社から発行された源泉徴収票をなくさないようにしてください。

①ふるさと納税
給与所得者でも、ふるさと納税は有効です。
ただふるさと納税しすぎると、ただの寄附でしかなくなります。1万円払って3,000円程度の品物をもらうだけになります。
概算の給与所得金額からふるさと納税の限度額を計算できます。
さとふる(https://www.satofull.jp/mypage/login.php)や、無料のHP(https://ma-bank.net/tool/furusato/plan/5/)で試算できます。
5か所以内だとワンストップ特例があるので確定申告は不要ですが、提出資料を揃えるのが面倒な方は、確定申告となります。

②生命保険料控除
年末調整で漏れた保険料控除があれば追加してください。
一般生命保険料、介護保険料、個人年金保険料のそれぞれ控除に上限がありますので、控除額の確認をされて確定申告の判断をしてください。

③医療費控除
10万円以上の高額な医療費を負担されている方は控除ができます。
基本的な考え方は、治療の費用で、予防の費用は医療費控除の対象外です。なんでも控除できるものではないので注意してください。
次の資料で控除の○×が分かります。(https://www.chuokeizai.co.jp/zeinomado/pdf)
※内容が更新されていないので、詳しくは市販の書籍などをご覧ください。

④セルフメディケーション税制
医療費控除の特例的措置です。予防の費用や健康促進の費用を当てられます。
ドラッグストアなどのレシートに※、★、◆などのマークが付いている商品があると思います。
それらを集計して、世帯合計が年間1万2000円を超えた額が控除されます。
ただし、医療費控除との併用はできません。

⑤株で損失が出た方
損失を持ち越して最大3年間その損失を繰り越すことができ、プラスが出た場合充てることができます。
損益通算とは、株式取引での利益と損失を相殺することで、税金の払い過ぎを防ぐ方法が使えます。
配当によって損失が出ることはないので、基本的に売却損と売却益・配当金を合算します。

⑥年末調整されなかった方
年内に退職されて離職したままの方。
控除されない状態で、所得税を計算されていると思いますので確定申告をされてください。

⑦初めて住宅ローン控除を受ける方
初年度は確定申告が必要となります。分からない方は税務署の説明会などに足を運んでください。
二年目からは必要書類を会社に提出すれば年末調整で済みます。

⑧勤労学生になった方
退職されて一念発起して学生になる。素晴らしいことです。
そんな方に勤労学生控除27万円(住民税控除26万円)があります。
収入が130万円以下の方で、給与所得以外の所得が10万円以下の方が条件です。
専門学校は条件がありますので、学校に聞いてください。資格取得の専門学校は該当しないでしょう。

⑨給与所得以外の所得がある方で青色控除が受けられる方
給与所得以外の所得があり、その所得が青色申告をしている場合3年間欠損金の繰越が可能です。
また給与所得との合算が可能ですので所得を下げることができます。
ただし計画的な赤字のある副業を作ると税務署に指摘される可能性が高いようです。
こちらは確定申告書Bになります。

⑩災害や盗難などで損害を受けた方
税務署へ相談されてください。
また損害を受けた場合の支出が証明できるものがあれば必ず残しておいてください。

以上、10個を事例として挙げました。参考になれば幸いです。

不夜城の住人の独り言ですが、年を越した確定申告時期になって、節税はないかと言われることがあります。
そんなものはありません。
毎日の記帳をしたうえで、計画して節税につなげます。
これが我々の仕事でもあります。

段ボール会計という呼ばれ方があります。
段ボールに伝票や支払済みの請求書なんかを入れて、決算や確定申告の期日が近づいたら、段ボールをひっくり返して集計することを指します。
そのようなやり方だと経費になるはずの領収書がない・・・ということになります。
毎日の記帳が節税に繋がりますし、毎日の資料整理によって、正しい申告納税が行えると思います。

心当たりのある方から「そんなことは分かっている!今年こそ毎日はじめるんだ!」・・・と心の声が聞こえます。
節税の原理原則は、日々の記帳。資料整理。
頑張りましょう。


監査部 吉野伸明

 


税務署はなんでも知っている~法定調書について~

2020年12月07日 | 税務情報(個人関係)

今年も法定調書の提出期限である1月31日が迫ってきました。

法定調書とは、お給料や不動産の家賃、税理士への報酬などの“特定の支払”をした場合に、税務署へ提出することが義務付けられている書類です。

その支払った金額はもちろんのこと、支払先の氏名・名称、住所、マイナンバーといった情報を記載して税務署へ提出するのが原則です。

税務署にとっては、調書の提出者がどこどこのだれだれにいくら支払ったのかを把握できる貴重な情報源となるものです。

一般的に知られているものは、年末調整と同時に取りまとめて提出される以下の6種類ではないでしょうか?

 

<年末調整時にとりまとめる法定調書>

  • 給与所得の源泉徴収票
  • 退職所得の源泉徴収票
  • 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
  • 不動産の使用料等の支払調書
  • 不動産等の譲受けの対価の支払調書
  • 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書

 

サラリーマンの所得はよく“ガラス張り”と言われたりしますが、それは上の「給与所得の源泉徴収票」や市区町村への「給与支払報告書」によって、すべて情報が課税側に渡されているからです。

 

それらの法定調書は、どこの誰がいくら受け取ったのかを把握するための情報として課税側へ蓄積されます。

 

そして、法定調書は上のものだけに限らず、その種類は、現在60種類あります。

いくつかご紹介します。

 

 

1.200万以上の金売買は調書を提出~金地金等の譲渡の対価の支払調書~  

 

最近高騰していることもあり、安全資産としても人気の高い金ですが、その売買額が200万円を超える場合には、法定調書の提出義務があります。

この200万円基準は、年間の総取引額で見るのではなく、一回の取引金額が200万円以下であれば原則、提出義務はありません。

だからといって、200万円以下の取引であれば調書は出ないので税務署へ知られることはないかという言うと、そうでもないようです。

例えば、貴金属店に税務調査が入った場合などが例として挙げられます。

貴金属店が保管する古物台帳には、金額の多寡に関わらず3年分の取引が記載されています。

その台帳から、200万円以下の取引も把握されてしまうことでしょう。

 

 

2.生命保険の一時金、年金なども調書提出義務あり            

こちらは大変身近なことかと思います。

生命保険にかかる一時金、個人年金などの受取りについても、保険会社から税務署へ調書が提出されており、把握されています。

 

 

3.国外送金等調書                           

銀行を通じて国外へ送金した場合にも、銀行から税務署へ調書を提出します。

原則、100万円超の送金について提出義務があります。

 

 

以上、法定調書の一部をご紹介しました。

今後は、コロナウイルスの影響から新しい形態の金融取引や事業取引が増えてくることでしょう。

お金の動き方が変われば、それを把握するための新しい法定調書が出てくるのかもしれません。

 

 

監査部 福山


コロナ関連の医療費控除

2020年11月24日 | 税務情報(個人関係)

皆さん、こんにちは。

コロナウィルス感染がまた拡大傾向の中、日々寒くなってまいりましたので、くれぐれもご自愛ください。

では、今日は「マスク購入費、PCR検査代、オンライン診療代は、医療費控除の対象になるのか?」を解説します。

今年も終わりに近づき、年が明ければ確定申告の時期となります。

今日は医療費控除に関するテーマでお届けします。

また、10/23付けで、国税庁からコロナに関するFAQが追加されており、この中から「上記3点が医療費控除の対象になるのか?」を解説します。

医療費控除の対象になるのは、医師等による診療や治療に関して支払った費用・治療や療養に必要な医薬品の購入費用・急を要する場合、電車やバス等が利用できない場合のタクシー代などとなります。

〇 マスク購入費

マスクの着用は国が提唱していることとはいえ、「疾病の予防」のための行為になりますので、

マスク購入費は医療費控除の対象になりません。

もしかしたら、皆さんの今年のマスク代は数万円になっているかもしれませんが、残念ながらこれは医療費控除の対象にならないのです・・・。

〇 PCR検査代

(1) 医師等の判断によりPCR検査を受けた場合

自己負担部分は医療費控除の対象になりますが、公費負担の部分の金額は医療費控除の対象とはなりません。

(2) ご自身の判断でPCR検査を受けた場合感染していないことを明らかにする目的で、ご自身の判断で受けたPCR検査代は医療費控除の対象となりません。

ただし、PCR検査の結果が「陽性」と判断され、引き続き治療を行った場合は、そのPCR検査は「治療に先立って行われる診察と同じ」となり、この場合のPCR検査代は医療費控除の対象となります。

(3) 抗体検査代

抗体検査代は国税庁のFAQには記載がありませんが、抗体検査は罹患した一定期間経過後に体内に抗体があるか否かを検査するものですので、医療費控除の対象にはなりません。

〇 オンライン診療代

・ オンライン診療料 … 医療費控除の対象になります。

・ オンラインシステム利用料 … 医療費控除の対象になります。

・ 処方された医薬品の購入費用 … 医療費控除の対象になります。

・ 処方された医薬品の配送料 … 治療または療養に必要な医薬品の購入費用には該当しませんので、医療費控除の対象となりません。

今日の内容は以上となりますが、平成29年分から令和元年分までの確定申告については、「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付せず、領収書を確定申告書に添付する・確定申告書を提出する際に提示することも認められていました。

しかし、この経過措置は終わっておりますので、令和2年分の確定申告からは「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付する必要がありますのでご注意ください。

なお、医療保険者から交付を受けた医療費通知※がある場合は、医療費通知を添付することにより、医療費控除の明細書の記載を簡略化することができます。

医療費控除はご自身で申告される方も多いと思いますが、控除となるもの、ならないものの判断や改正点等にはくれぐれもご注意ください。

 

監査部:十塚彰文


ワンストップ特例と確定申告

2020年11月02日 | 税務情報(個人関係)

みなさま、こんにちは。

今回はふるさと納税について、概要と注意点についてお話します。

 

ふるさと納税とは実質2,000円の負担で条件付きで寄付金控除を受けられる制度です。

また寄付先は自分で選ぶことができ、寄付した自治体からお礼として返礼品が贈られてきます。

年収によって寄付金控除を受けられる上限額が異なりますのでご注意ください。

 

例えば3万円が上限額だった場合、ふるさと納税を3万円分して寄付金控除の手続きをすれば納税額が2万8,000円減ります。

実質2,000円の負担で寄付金控除を受けることが出来るわけです。

 

次にふるさと納税の寄付金控除を受ける為の方法が2つあります。

・ワンストップ特例制度を利用する。(寄付する自治体が5つ以内という条件付き)

・確定申告をする。

 

確定申告をしたことがない方に確定申告をするというのは難しいことかもしれません。

ですが、ワンストップ特例制度を使うことで確定申告をしなくても寄付金控除を受けることが出来ます。

このワンストップ特例制度を使う場合には注意点があります。

・寄付する自治体は5つ以内

・寄付した自治体すべてに寄付した分だけ『ワンストップ特例の適用を受ける申請書』を提出

・提出期限が寄付する翌年の1月10日まで

 ※2020年分であれば、2021年1月10日必着となっていますがその日は日曜日です。

  自治体によっては翌日の2021年1月11日となっている所もありますがお気を付けください。

 

ワンストップ特例もしくは確定申告をしっかりと出来れば問題もなく寄付金控除を受けることが出来ます。

よくある失敗談や知らないでうっかり起きたミスなどの事例と対策は以下の通りになります。

 

①ふるさと納税をしたのに確定申告をしなかった

単純に時間がなく期限を過ぎてしまった例です。

個人事業主の方や確定申告をしなければならない方と違って、給与所得の多くは会社に年末調整をしてもらうことで納税も完了するため確定申告をする必要がありません。

ふるさと納税分の還付申告だけであれば期限に遅れたとしても5年以内であれば確定申告を提出することができます。

 

②ワンストップ特例を出さなかった(出し忘れた)

年末ぎりぎりにふるさと納税したためにワンストップ特例の申請が間に合わなかった、複数の自治体に寄付したが申請書の提出が漏れていたなどがあります。

この場合、確定申告であればワンストップ特例申請書の提出期限よりも後の3月15日まで期限があります。ほかにも申請書を複数提出せずとも確定申告の提出で複数の自治体の寄付金控除を一回の提出で受けることが出来ます。

 

③上限額を超えてふるさと納税を行い自己負担額が2,000円よりも大きくなった

上限額を知らずにふるさと納税をしたために自己負担額が2,000円を超えて寄付をしてしまったというものです。

こちらは給与所得であれば納税サイトにシミュレーターがありますのでそちらから調べられると目安がわかります。

逆に個人事業主の場合などは給与所得者と違って毎月同じ収入ではないため、年収の見込みを専門家に相談されてはいかがでしょうか。

 

④寄付金受領領収書をなくした

日常的に領収書を保管しておく習慣がない人がよくある失敗です。

領収書とは何かあったときに必要になるものです、医療費控除や家電製品などの初期不良の返品など。

日頃から領収書などの保管に気を付けておけばなくすリスクも減るかと思います。

 

⑤ワンストップ特例後に確定申告をした

ワンストップ特例を確定申告とは別口で出来る制度だと勘違いされている方がたまにいらっしゃいます。

ワンストップ特例制度というのは確定申告をしなくてもふるさと納税の寄付金控除を受けられる仕組みです。

その為、ふるさと納税はワンストップ特例を使って、医療費控除は確定申告をしたとなるとワンストップ特例分のふるさと納税は確定申告をやり直さないと寄付金控除を受けることが出来ません。基本的に確定申告をしないといけない人たちはワンストップ特例制度は使えないということだけ覚えておけば間違いありません。

 

国の施策としてGotoトラベルやGotoイートが始まっていますが、コロナウィルスで外出が気になる方もおられるかと思います。

ふるさと納税を上手使って節税と欲しいものを手に入れてこのコロナ禍を乗り切りましょう。

 

HPはこちら www.fukuda-j.com

監査部 松村


個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い

2020年10月12日 | 税務情報(個人関係)

みなさん こんにちは。

さて、前々回マイナポイントに関する事がブログにアップされましたので、関連して、国税庁のホームページからQ&Aを引用します。

 

[令和2年1月1日現在法令等]


 私は、ドラッグストアで商品を購入する際に、同ストアが発行するポイントの付与を受けました。このポイントは、次回以降の買い物の際に、1ポイント1円に換算して、決済代金の値引きや景品との交換などに使用できるものです。
 その後、そのポイントを商品購入の際に使用しましたが、私が取得又は使用したポイントについて、所得税の確定申告は必要になりますか。


 原則として、確定申告をする必要はありません。

(説明)

  1. 〇 商品購入に対する通常の商取引における値引きを受けたことによる経済的利益については、原則として課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱っています。
  2. 〇 一般的に企業が発行するポイントのうち決済代金に応じて付与されるポイントについては、そのポイントを使用した消費者にとっては通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものと考えられますので、こうしたポイントの取得又は使用については、課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱うこととしています。

(注)ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得したポイントについては、通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものとは考えられませんので、そのポイントを使用した場合には、その使用したポイント相当額を使用した日の属する年分の一時所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。

<参考>

  •  ポイントの使用に関する課税関係は上記のとおりですが、ポイントを使用して医薬品購入の決済代金の値引きを受けた場合など、所得控除の対象となる支出にポイントを使用したことが明らかな場合には、
  1. ① ポイント使用後の支払金額を基に所得控除額を計算する方法
  2. ② ポイント使用前の支払金額を基に所得控除額を計算するとともに、ポイント使用相当額を一時所得の総収入金額として算入する方法

のいずれかの方法により、所得金額及び所得控除額を計算してください。

(注)証券会社等においてポイントを使用して株式等を購入した場合、一般的には、その株式等の取得価額(取得費等)はポイント使用前の支払金額(ポイント使用相当額を含めた支払金額)を基に計算するとともに、ポイント使用相当額は一時所得の総収入金額に算入します。

 

                                    寺﨑 幸治


居住用建物の消費税について

2020年08月17日 | 税務情報(個人関係)

居住用建物の消費税について

皆さんおはようございます。本日は少し専門的ですが春に発表され10月から開始される消費税についてのお話です。

 

春に発表された「令和2年度税制改正大綱」にて話題となった、居住用建物を使った消費税還付スキームの封じ込めが10月1日より適用開始されます。

 

  1. 居住用建物の消費税還付スキームとは

 

居住用建物を購入する際には、その建物部分の購入費に消費税が含まれます。しかし、その建物から得られる家賃収入は非課税売上になりますので、建物購入費に含まれる消費税は非課税売上対応となり、仕入税額控除の適用ができません。

 そこで、こういった場合でも仕入税額控除の恩恵を受けるための手法がこの還付スキームです。居住用建物の引き渡しを受けた課税期間に、あえて家賃収入を発生させず、金地金等を売却することによって課税売上割合を100%とし、建物購入費に含まれる消費税に仕入税額控除を適用し、還付を受けるというものです。

 

2.令和2年10月1日から居住用建物の消費税は控除されません。

 

 こういった還付スキームを封じるべく、今回の改正により貸付用住宅として利用しないことが明らかな建物以外で、高額特定資産に該当する居住用建物については、仕入税額控除の適用が認められないこととなりました。

 例外的に、取得後3年以内に住宅以外の貸付の用に供したり、売却した場合には3年間の非居住用賃貸割合に応じて控除ができます。

 

3.改正と還付スキームのイタチごっこ

 

 冒頭でご紹介した「金地金スキーム」の他にも以前は「自販機スキーム」と呼ばれる還付

スキームが流行ったこともありましたが、税法の改正によってそういったスキームが封じ込められてはまた新しいスキームが生み出されるという、イタチごっこの様相を呈していました。

 しかし、今回の改正によって、還付手法を講じる余地がかなり大幅に狭まったことだろうと思います。

 世の中には、本業の売上のほぼ全てが課税売上という事業者会社が圧倒的に多いかと思いますが、こういった会社が、例えば社宅を購入した場合にも仕入税額控除が受けられないことになります。

金売却を繰り返して課税売上割合を恣意的に操作する企業と合わせて、全て一律的に仕入れ税額控除を認めないというのは、大変厳しい改正かとも思いますが、行き過ぎた節税を封じるためにはやむを得なかったのかもしれないと思いました。

 

監査部 福山

お問い合わせはHPより
www.fukuda-j.com

 


シャウプ使節団と青色申告制度

2020年07月27日 | 税務情報(個人関係)

皆さん、こんにちは。
新型コロナに追い打ちをかけるように豪雨災害が各地で起きています。
亡くなられた方々に謹んでお悔やみ申し上げますとともに被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
被害を受けられた方は税額控除や納税猶予がありますので、最寄りの税務署へご確認されてください。

さて今回は、そもそも青色申告とはなぜ青色なのかという雑学的なことを記述します。
話は戦後の日本にまでさかのぼります。
第二次世界大戦後、連合国が日本占領中に連合国軍の機関として、連合国軍最高司令官総司令部(General HeadQuarters、略してGHQ)を設置しました。
GHQは、政治戦犯逮捕、軍隊解体、大日本帝国憲法の改正、財閥解体、医療制度構築、農地解放、税制構築、沖縄駐留地など連合国統治の下に戦前の日本国を変えて行きました。

そのうち、税制を構築したのがコロンビア大学のシャウプ博士をはじめとするシャウプ使節団です。
日本における長期的・安定的な税制と税務行政の確立を図るため、1949年(昭和24年)にシャウプ使節団が来日しました。
その時にシャウプ使節団が掲げた目標は「世界で最もすぐれた税制を日本に構築する」でした。

シャウプ使節団は日本全国を視察し、シャウプ報告書を提出しました。
このシャウプ報告書は現在の租税法の根幹といえる申告納税制度、青色申告制度をもたらし、1950年(昭和25年)の税制改正に反映され、国税と地方税にわたる税制の合理化と負担の適正化が図られました。
所得税を税制の根幹に据え、基礎控除額を引き上げて負担の軽減を図ると同時に、その減収分は高額所得者へ富裕税として課税されました。
また、申告納税制度の水準の向上を図るための青色申告制度や、容易で確実な納付のための納税貯蓄組合制度も導入されました。

ある逸話があります。※諸説ありますので本当のところは分かりません。
ある日、シャウプ博士が視察のために乗った自動車の日本人運転手が、「シャウプ博士。今日は澄み渡るような青空ですね。」と挨拶しました。
その時にシャウプ博士は、申告納税制度を作るために、申告納税者の区別をしようとしていました。記帳に基づいてまじめに申告する納税者と記帳をしないで申告する納税者を課税庁が区別するために、確定申告書を色分けすることが実務上便利であると考えていました。
日本人運転手のその言葉から、青色申告と白色申告に分けられたそうです。
白色は何でしょうか。シャウプ博士は梅雨から真夏までいたため、日本の梅雨空をみて白色としたのでしょうか・・・。

シャウプ使節団は、1949年5月に来日して同年8月26日までの約4ヶ月で現在の租税法の根幹を作り上げました。
たったの4ヶ月で作成された膨大なシャウプ報告書の中には、租税法案についてだけではなく、当時の課税庁、計理士(税理士)、公認会計士、申告納税をする人たちについても記述されています。一度見られると面白いと思います。

今の租税法は、シャウプ使節団が「世界で最もすぐれた税制を日本に構築する」という理想を掲げたものになっているのでしょうか。
昨今の芸能人の未納話からも思いますが、税の教育が圧倒的に不足していると思いますし、もっと一人ひとりが税に向き合わないといけないと思います。


シャウプ報告書は、下記のアドレスの方が上手にまとめていらっしゃいます。
http://www.rsl.waikei.jp/shoup/shoupr01.html
※ご本人も資料的な価値として利用しないよう言われていますので取り扱いは注意されてください。



監査部一課 吉野伸明


扶養内で働くとは?

2019年11月10日 | 税務情報(個人関係)

「扶養内」とは

 

今年もあっという間に11月です。令和になって半年が過ぎました。

年末調整の季節がやってきました。今回はよく聞かれます「扶養内で働きたい」という事について整理していきたいと思います。

 ※「妻(自分)が夫の扶養内で働く場合」を想定しています。

よく言われる「扶養内で働く」とは、「扶養控除が受けられる範囲の中で働く」という意味です。

 

扶養控除には『税制上の扶養』と『社会保険上の扶養』の2種類があります。

 

税制上の扶養控除は、所得税や住民税の控除や、配偶者控除・配偶者特別控除に関するもの。(扶養親族・同一生計配偶者)社会保険上の扶養とは、健康保険や年金に関するものです。(被扶養者)

一般的に「扶養内」と言うとこの2つがまぜこぜで語られることが多いのですが制度は別物です。

 

 よく言われる 「年収の壁」とは?

壁も色々あります。

100万円の壁 (税制上) これを超えると住民税が本人に発生するライン。 注)自治体によって異なります。

103万円の壁 (税制上) これを超えると所得税が発生するライン。

106万円の壁 (社会保険上) 自身の勤務先で保険加入の義務が発生するライン(大会社)

130万円の壁 (社会保険上) これを超えると夫の社会保険の被扶養者から外れるというライン (その他要件あり)

150万円の壁 (税制上)配偶者特別控除の満額(38万円)が受けられる上限のライン

      (夫の年収によって減額されることもあります)

201万円の壁 (税制上) 配偶者特別控除を受けられる上限のライン

 

 

 

交通費や通勤手当は年収に含むのか?

『税制上の扶養』では、交通費や通勤手当を年収に含める必要はありません(非課税部分のみ)。税制上、交通費・通勤手当は所得に当たらないとされています。『社会保険上の扶養』では、金額にかかわらず交通費も年収に含まれます。これは厚生年金法でいう「報酬」が、被保険者が事業主から労務の対償として受けるすべてのものを指すためです。交通費以外にも、家族手当・住宅手当などの手当も年収に含まれますので注意が必要です。

 

会社によって異なる家族手当

配偶者の年収や扶養親族(家族)の年収・年齢によって家族手当が変わる会社もあります。

 

以上 扶養内で働く上での税金・社会保険関係についてまとめてみました。

働き方も色々ありますが、なるべくご自分に合った職場を探したいものですね。

 

 

 

                            以上 監査部 西島 健志

 

 


開業医を考えられている方へ 福利厚生について

2019年10月20日 | 税務情報(個人関係)

こんにちわ、福田税務労務合同事務所の塩塚です。

今回は開業医を目指されている先生方に向けて、福利厚生について書かせていただきます。

 

「福利厚生」について

先生方は「福利厚生」という言葉を聞いてどんなイメージをお持ちでしょうか。

多くの先生方は、現在勤務医としてどこかの歯科医院で現在勤務している、もしくは過去にしていた経験があると思います。ご自身が勤務先を探される時に、その診療所には、どのような「福利厚生」があるのか調べられたもしくは、面接時に聞いた経験があると思います。「福利厚生」には社会保険のような法定内のものと、勤め先がご自身の健康診断料を負担してくれる、あるいは研修を受けさせてくれるといった法定外のものがあります。ここでいう法定内のものとは、法律で定められているということです。すなわちスタッフ・従業員を雇用する事業主であれば原則として彼らに対して提供する義務があります。まずは先生方が開業後、この法定内の「福利厚生」についてどのように考えていけばいいかということについてご説明させていただきます。

 

法定内の「福利厚生」について

診療所をこれから開業しようという先生方は、これからスタッフ・従業員を雇う必要があると思いますが、診療所の雇用人数によっては健康保険や厚生年金に強制的に加入しなくてはならないかもしれません。法定内の「福利厚生」としては以下の図のようなものがありますが、何人以上のスタッフ・従業員を雇う場合に加入義務があるかを含めてお伝えしていきます。

                       

健康保険料は従業員の年齢や給与、地域によって異なりますが、加入にかかる費用は医院とスタッフ・従業員で半分ずつ支払うことが義務付けられています。正社員が5人以上の医院は社会保険の加入が義務付けられています(※正社員5人以上の要件につきましては、厳密にはパートやアルバイトであっても強制的に加入しなければならない場合があります。その場合につきましては後述致します)。

介護保険は40歳以上のスタッフ・従業員にのみ加入が義務付けられています。従って40歳未満(40際は含まない)には加入する義務はありませんので保険料の支払いもありません。こちらも健康保険料と同様に会社が保険料の半分を負担し支払いが義務付けられています。正社員が5人以上の個人事業主は加入義務があります。

厚生年金保険は、健康保険料と同じく加入にかかる費用は会社と従業員で折半することになります。正社員5人以上の個人事業主は加入義務があります。

労災保険に関しては、従業員を1人以上雇っている場合は加入が必須となります。

雇用保険に関しては、正社員だけでなく週の所定労働時間が20時間以上のパートさんも加入対象となります。

※パートやアルバイトであっても健康保険や厚生年金に加入させなければならない条件として1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、同じ医院で同じ業務を行っている正社員など一般スタッフの4分の3以上の労働時間があるのであれば加入させる必要が出てきます。従って正社員5人のうちにこのようなパートさんも含まれることとなることにご注意ください。

※医師国保・歯科医師国保(「医師・歯科医師健康保険組合」や「東京都医師・歯科医師健康保険組合」)にご加入の医院の場合、申請により健康保険が適用除外され歯科医師国保や東京都健康保険組合に加入したまま厚生年金の蚤の加入が可能です。

やはり、社会保険(健康保険+厚生年金)への加入は先生方がスタッフを採用していくにあたって優秀な人材への歯科医院の大きなアピールポイントとなるでしょう。社会保険に加入していない医院のスタッフは、個人的に国民健康保険や歯科医師国保に加入し、自分で保険料を支払う必要がありますので、社会保険に加入していることは求職者にとって非常に大きなメリットとなりますし、クリニックにとっても他院と差別化するポイントになります。

厚生年金と健康保険の半額を歯科医院が負担しなければいけませんが、求職者にとっては、老後の年金や出産手当金受給をもらいたいというニーズに応えられますので、優秀な人材が集まってくるようになるでしょう。

社会保険の加入の手続き等でお困りの先生方は是非お近くの社労士にご相談ください。

 

 

 

 

法定外の「福利厚生」について

次に法定外「福利厚生」についてご説明させていただきます。

法定外の「福利厚生」については、どうするか裁量権のあるのは経営者である先生ご自身です。取り入れるのも取り入れないのも自由ですが中には人材確保のための歯科医院のアピールにつながるものもあると思われます。一般的な「福利厚生」としては以下のようなものがあります。もちろん以下のものは経費になるのですが、経費にする上での税務上の注意点と一緒に紹介させていただきます。

 

通勤手当関連

スタッフ・従業員の通勤にかかる交通費の費用の全額または一部を負担します。

電車通勤の方の定期代や、車通勤の方のためにガソリン代や駐車場などの費用を負担してあげます。税務上、交通費は課税給与(いわゆる所得税のかかる給料ではない)ではありません。しかしながら、従業員・スタッフの自宅からクリニックまでの距離などによって課税給与とされない限度額は決まっておりますのでご注意ください。

 

健康・医療関連

スタッフ・従業員の毎年ある健康診断にかかる費用などを負担してあげるのも福利厚生の一種です。他にも近年多いストレスチェックなどにかかる医療費などを負担するといった例もあります。

 

レクリエーション関連

レクリエーション関連の福利厚生といえば社員旅行や忘年会、新年会、歓送迎会が該当します。税務上の注意点としては社員旅行、忘年会等のいずれにしても全員が参加できる状態にあることが条件になります。すなわち、スタッフ・従業員全員の参加・不参加の意思を確認して開催の告知を事前にしておく必要があります。忘年会などに関しては常識的な範囲を超えない金額(一人当たり数万円となるようなものではない)である必要があります。

 もし、税務調査に入られた場合、常識的な範囲を超えていると判断された場合は超えてしまっている金額が従業員への給料とみなされてしまいます。そうなると従業員の給料の金額が増加してしまうため増えた分の源泉所得税を納めることになりかねません。

忘年会といえば、景品を渡す場合があるかもしれませんね。また送迎会でも感謝の気持ちを込めたプレゼントを渡すかもしれません。景品は渡す場合はあまり高額なものあげてはいけません。高級ブランド品等の支給は給料の現物支給とみなされてその分の源泉所得税を納めなければならないかもしれません。くれぐれも従業員への贈り物は常識的な範囲の金額にしましょう。

 

慶弔・災害関連

スタッフ・従業員の結婚や出産などに対して慶弔見舞金として給付をしたり、従業員はもちろん身内の不幸などに対しても慶弔見舞金などを支給するのが慶弔・災害関連の福利厚生です。出産祝金や子供の入学祝金、さらには病気や怪我により入院した場合に傷病見舞金が支給する医院もあります。税務上の注意点としては、上述した慶弔費や見舞金は領収書がありません。したがって支払いをした場合はしっかりと出金伝票に記録しておいてくださいね。出金伝票は100円均一ショップに売っているようなもので構いません。

 

 

業務研修関連

業務に関した種類の福利厚生ももちろんあります。衛生士のスタッフに外部研修や講演に参加費を負担してスキルアップのバックアップをしてあげたり、書籍を購入してあげるというのが挙げられます。

 節税対策として、令和1年の確定申告でいうと前年比でスタッフ・従業員への給料と研修費が多くなっているような個人事業主には税金が優遇されるような制度もあります。詳しくお知りになりたい先生は是非税理士にご相談ください。

 

 

監査部二課 塩塚


「株式取引の譲渡益にかかる税金」

2019年08月13日 | 税務情報(個人関係)

毎日暑い日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

 

さて、今回は株式取引の譲渡益にかかる税金についてです。

 

株式で利益を出した場合、税金を支払うことになります。

株式の場合は、利益に対して20.315%の税金が課税されます。内訳は所得税が15.315%、住民税が5%。 一般口座で取引している方は、ご自身で年間取引報告書を作成し、確定申告をご自身で行う必要があります。

 

NISA(ニーサ)について

NISA(ニーサ)とは、「毎年120万円を上限とする新規購入分を対象に、その配当や譲渡益を最長5年間、非課税にする制度」です。  通常、株式や投資信託などの投資で得た利益や配当に対して約20%の税金がかかりますが、NISA口座で取引し得た利益には税金がかからなくなります。 

 

口座について

税金計算と納税は大変という方は便利な「特定口座」という口座があります。

株の取引口座には、【一般口座】【特定口座(源泉徴収なし)】【特定口座(源泉徴収あり)】の3つがあります。

一般口座と特定口座(源泉徴収なし)の場合にはサラリーマンなど給与所得のある方は20万以上、専業主婦の方や学生などの扶養者は38万以上で確定申告を行う必要があります。

実は上記2つの口座について大きな違いは1点しかありません。 それは、確定申告時の「年間取引報告書」を
● 特定口座:年間取引報告書を証券会社が作ってくれる
● 一般口座:年間取引報告書を自分で作成する

年間取引報告書とは証券会社ごとに収入金額(売却額)、取得費などを記入する書類のことで自分で作成する場合には売買履歴を見ながら作成することなり、かなり面倒です。

 

 

 

特定口座
  (源泉徴収なし)

簡単に確定申告できるように、証券会社が年間取引報告書を準備してくれる。確定申告が必要。

特定口座
  (源泉徴収あり)

簡単に確定申告できるように、証券会社が年間取引報告書を準備してくれる。確定申告しなくてもいい。

 

私の周りでは、最近、株式取引に興味を持たれる方が増えているようです。

譲渡益だけでなく、配当・株主優待を目的に株式を保有される方は多数いらっしゃいます。

皆さんも資産形成の一つの手段として株式取引の事に興味を持たれては如何でしょうか。

 

HPはこちら www.fukuda-j.com

寺﨑 幸治


皇族の納税について

2019年07月29日 | 税務情報(個人関係)
令和元年おめでとうございます。
あっという間に令和は2ヶ月が過ぎ、2019年は半年過ぎてしまいました。
退位の礼はニュースで見て泣いてしまいました。皆さんはどう感じられましたか?
 
さて、皇族の方々は納税義務があるのでしょうか?少し調べてみました。
実は私たちと同じく税法に従って、しっかりと納税されています。
皇族の方々が国から受けるお金には、皇室経済法という法律に定められており、第3条に内廷費(天皇家の日常費用など)と皇族費(皇族の日常費用など)の給付と定められています。
所得税法では、これらの給付については非課税として定めています(所得税法第9条第1項12号)。
しかし、これらの給付以外に皇族の方々に対する非課税の規定は所得税に設けられていませんので、例えば皇族の方々が給与や報酬を得た場合には、私たちと同様に所得税が課されます。
それでは、相続税と贈与税については、どうでしょうか。
 
相続税については、昭和天皇が崩御された際に、平成天皇は遺産約9億円を相続し、約4億円の相続税を納税されたそうです。
ただし、相続税法第12条には皇室経済法第7条の規定により皇位とともに皇嗣(こうし:皇位承継順位1位の皇族)が受けた由緒ある物は相続税の課税価格に算入しないと記載されています。
皇室経済法第7条によると由緒ある物は皇位と共に引き継がれます。由緒ある物とは退位の礼で拝見した三種の神器などでしょうか。
 
それでは、今回の生前退位については、平成天皇から令和天皇への相続ではなく、贈与にあたることになります。
あの三種の神器に贈与税がかかってしまいます。
三種の神器は重要文化財でしょうか?帳簿価額はいくらでしょうか?評価額なら皇族ですら見てはいけない物を鑑定士は見るのでしょうか?皇室の税理士はいくらで贈与税の申告をするのでしょうか?
 
私のようにひねくれた見方をしてしまう人の対策として、平成29年6月に政府は「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」を作り、「・・・皇位とともに皇嗣が受けた物については、贈与税を課さないものとする」と定めました。平成28年8月の平成天皇の象徴としてのお務めのお言葉から、一年経たずに特例法を作ったその間の官僚のスピーディーな対応には感心しました。
日本国の象徴である皇室が存続を考えた時に税金対策など野暮ったいことを考えずに皇位継承していただくべきです。
 
安倍総理は令和という元号について「人々が美しく心を寄せ合うなかで、文化が生まれ育つ。」という意味が込められていると語っています。
心を寄せ合う・・・行動としては難しい世の中です。TVや身近でも確かに欠乏しているように思います。
きっと私自身もそうみられることがあるでしょう・・・。令和と言う年号を見るたびに意味を思い出し、気を引き締めて精進します。
ちなみに平成という元号については「国の内外、天地とも平和が達成される。」という意味でした。
残念ながら、皮肉にも意味合いとは逆の出来事が沢山ありましたが、その上に平和があったと思いたいです。
上皇様(平成天皇)には上皇后様と余生をゆっくり過ごしていただきたいと思います。
 
 
 
監査部1課 吉野伸明
 

ふるさと納税の新制度が6月から開始

2019年05月20日 | 税務情報(個人関係)

皆様、こんにちは。
近年ふるさと納税の返礼品が高額すぎるものが
見受けられるということで、昨年制度の見直しがなされ、6月から実施されます。


総務大臣は、次の基準に適合する都道府県等をふるさと納税(特例控除)の
対象として指定することとする」としています。

イ 寄附金の募集を適正に実施する都道府県等
ロ イの都道府県等で返礼品を送付する場合には、次のいずれも満たす都道府県等
 (イ)返礼品の返礼割合を3割以下とすること
 (ロ)返礼品を地場産品とすること

また、総務大臣は、指定をした都道府県等が基準に適合しなくなったと認める
場合には、指定を取り消すことができるとしています。


そして、今月5月14日、総務省は新制度の対象となる団体を公表し、
静岡県小山町、大阪府泉佐野市、和歌山県高野町、佐賀県みやき町の4市町の
参加を認めず、寄付しても制度上の税優遇は受けられないとしました。

これにより、6月以降のふるさと納税の対象となるのは、
46道府県、1737市区町村です。
※東京都は参加を辞退しています。


6月以降にふるさと納税を行い、返礼品を受け取りたいと考えていらっしゃる
方は注意が必要ですね。
また、新制度で対象外となる4市町を応援される場合には、5月中に寄付を
されたほうが返礼品が受け取れるのでお得です。

特に返礼品を地場産品とすることとなったため、特産品等がない地域には
厳しい内容となりました。個人的には、各都道府県等が創意工夫し、魅力ある
返礼品がどんどん出てくることを期待しています。
ふるさと納税をうまく活用し、地方がもっと盛り上がってくるといいですね!

 

HPはこちらから www.fukuda-j.com


監査部 渡部


個人事業主なら知っておきたい事

2019年02月25日 | 税務情報(個人関係)

個人事業主なら知っておきたい事

ご存知ですか? 「自家消費(家事消費)

そもそも「自家消費」とは、個人事業主が仕入れ・製造した商品を、事業とは関係のない日常生活(家事)で消費することを意味します。自分が仕入れた商品を自分に売ったとみなし、「売上」として計上します。そうしないと、売上がないのに仕入代だけが必要経費に算入されて、アンバランスになります。実際には収益があるわけではありませんが、きちんと把握しておかないと、税務調査においてかなりの確率で指摘されます。

該当例

〇 肉屋さんが、事業用で仕入れたお肉を家庭で食べた。

〇 飲食店がバイトに賄いを作った。

〇 電気屋さんが販売用で仕入れた商品を自宅で使用している。

〇 事業用のパソコンをタダで友人にあげた。

〇 販売用の商品を10%で友人にあげた。

〇 酒屋さんが販売用のビールを自分で飲んだ。

例を挙げればきりがありませんが、商品・製品・材料などの棚卸資産をプライベートで消費するのが典型的な「自家消費」です。その他にも、贈与したとき、低額で譲渡した時も同じ扱いをします。

該当しない例

〇 コンサルタントが知人に無料でコンサルを行った。

〇 美容師さんが家族や知人の髪を無料で切った。

〇 30万円で買った事業用パソコンを友人に売った

 

マッサージや髪を切るといったサービス業の場合は、やり取りされているモノが商品ではないため、自家消費としては扱われません。

また、パソコンの例で減価償却資産を売った場合は「自家消費」ではなく、譲渡所得になります。

 

事業消費

商品をプライベートで消費せずに、事業のための別の目的で使った場合は自家消費ではなく事業消費といいます。(簿記では他勘定振替) サンプルで使用した場合には、広告宣伝費や販売促進費とします。

 

 では自家消費で計上すべき売上高は?

 所得税と消費税では計算が異なります。

所得税計算における売上高

 自家消費の金額は、原則として通常の販売価額、つまり定価によることとされています。

ただ、特例があり、①通常販売価額の70%か②仕入れ価格 のどちらかの高い金額が自家消費で計上すべき売上高です。

 

消費税計算における売上高

 消費税の計算では、①通常の販売価額の50%か②仕入れ価格 のどちらかの高い金額が

自家消費で計上すべき課税売上高です。

 

飲食店の「まかない」など定価のないものはおおよその1食分の金額を計算して以下のような計算をします。

 @500円×2食×3人×30日×12ヶ月×70%=756,000円

単価や回数は実態に合わせてください。

 

また、小売店の場合は仕入金額または販売価格がわかれば、単価の計算は難しくありませんので面倒くさがらずにその都度売上台帳等に記録を残しましょう。

 

 

この自家消費を適正に計上しないと、税務調査があればかなりの確率で指摘されます。

自家消費として計上した金額の根拠を示せるようにキチンと帳簿を付けましょう。

 

                           以上 監査部 西島 健志

 HPはこちらから www.fukuda-j.com

 


医療費控除の間違いあるある

2019年02月12日 | 税務情報(個人関係)

いよいよ確定申告のシーズンですね。

2018年分 の所得税の申告期限は 3/15(金)となっております。

期限間際は税務署や申告会場が混雑します。

また、ギリギリに準備していたら必要な証書を紛失していた!なんてこともございますので

是非お早目のご準備を。

 

 

……なんて、わかってはいても、なかなか腰が重いものですよね。

 

 

検索サイトで「確定申告」と調べては、はああああああとついため息が出てしまう……

そんな方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

 

「確定申告」で検索をすると、「いつまで」や「やり方」といったワードが一緒に候補にあがってきますが、その中に出てくる「医療費控除」というワードは、五文字全部漢字なのでなかなか目を引きます。

皆様、調べてらっしゃるのですね。

 

 

1月に、弊所のブログでも取り上げた医療費控除ですが

医療費控除について
https://blog.goo.ne.jp/fukufuku-tax-honbu/e/e3a87ba35e58ed2b26e7b0687e63c776

 

今回は、皆様のご期待にお応えし(?)、医療費控除第二弾

「医療費控除の間違いあるある」、について書いてみたいと思います。

 

 

 

◇  生計を一にしていない親の入院費を負担したとして医療費控除の対象とした。

 ➡ 「自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族にかかる医療費を支払った場合」に限られます(法73①)。

 

 

◇  6月に結婚し生計を一にしなくなった子にかかった4月の治療費の負担について、医療費控除の対象としなかった。

 ➡ 自己と生計を一にする親族に該当するか否かは、医療費を支出すべき事由が生じた時又は医療費を支払ったときの現況において生計を一にしているかどうかで判断されます。

4月は生計を一にしていると判断でき、医療費控除の対象となります(基通73-1)。

 

 

◇  前年12月に治療を受け1月に支払った医療費について、前年分の医療費控除の対象とした。

 ➡ その年中に支払った医療費が控除の対象となります。未払いの医療費については、現実に支払われるまで控除できません(法73①、基通73-2)。

 

 

◇  支払った分娩費から出産育児一時金及び出産手当金を差し引いた金額を医療費控除の対象としている。

 ➡ 補填金にあたる場合は医療費から差し引きます。

出産育児一時金 … 出産を給付原因としており、医療費から差し引く補填金に当たる。

出産手当金 … 医療費の支出を事由とした給付ではなく、出産により労務に服することができなかった期間の休業補償であるため、補填金にあたらない。

(基通73-9(2)、健康保険法101、102ほか)

 

 

 <補填金の例>

 ・健康保険法に基づく療養費(家族)、高額療養費及び出産育児一時金

 ・損害保険、生命保険契約に基づく医療保険金、入院給付金

 ・治療費補填目的の損害賠償金

 ・任意の互助組織から受ける医療費補填目的の給付金等

 

 

◇  数年分の医療費を同じ年分の医療費控除としている。

 ➡ 医療費控除の対象となるのは、その年中に支払った医療費です。また、年分ごとに一定額を超え(10万又は総所得金額の100分の5の金額)、かつ、200万円の限度額以内の部分のみであることから、支払年分毎に区分しなければなりません(法73①)。

過年度の申告をする場合は、二重申告に注意しましょう。

 

 

◇  認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)の自己負担額を医療費控除の対象としている。

 ➡ 認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)の自己負担額は医療費控除の対象とはなりません。

施設サービスの種類により対象範囲がかわりますが、多くの場合は領収書に医療費控除の対象額が記載されています。

 

 

いかがでしょうか。

皆様の申告の一助に、あるいは、申告に向けてのやる気スイッチになれば幸いです。

(逆にやる気を失った、という類の苦情は受け付けておりませんので、あしからず。)

 

HPはこちらから www.fukuda-j.com

 

 

参考文献:税理士会 研修資料

 

監査部2課 馬場