皆さん。こんにちは!
今年は桜の開花も例年より遅いようですが、今週あたりからは咲きはじめるようなので、心待ちにしています!
さて、12月からの年末調整から始まり確定申告の終了により、個人の23年分の所得税の計算が終了しました。
皆さん既にお気づきのことと思いますが、こども手当の支給により所得税の計算上、扶養控除が廃止・特定扶養控除が縮小されています。
しかし、この扶養控除の廃止・特定扶養控除の縮小は、所得税に限った事ではありません。実は、住民税の計算においても上記控除は同様の扱いとなります。
具体的には、
①扶養控除の廃止 → 15歳以下のお子さんを養っておられる方は、33万円の控除が廃止されます。
②特定扶養控除の縮小 → 16歳~18歳のお子さんを養っておられる方は控除額が、45万円から33万円に縮小されます。
したがって、6月からの住民税の額に、上記2つの改正事項が反映されることとなりますので、18歳以下のお子さんがおられる方は、6月からの手取り額が変わることになります。
今から家計の見直しをされるなど、備えをしておきましょう。
前田 哲也